逗子市議会 > 2003-12-19 >
12月19日-06号

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  1. 逗子市議会 2003-12-19
    12月19日-06号


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    平成15年 12月 定例会(第4回)平成15年第4回         逗子市議会定例会会議録                       平成15年12月19日(第6日) --------------------------------------◯出席議員(21名)      1番  森 典子君          2番  原口洋子君      3番  奈須和男君          4番  関口正男君      5番  高野典子君          6番  池田一音君      7番  近藤大輔君          8番  菊池俊一君      9番  平井竜一君         10番  松本真知子君     11番  塔本正子君         12番  松本治子君     13番  高野 毅君         14番  毛呂武史君     副議長          網倉大介君         16番  眞下政次君     15番     17番  岩室年治君         18番  橋爪明子君     20番  草柳 博君         21番  須田 隆君     議長          岡本 勇君     22番◯欠席議員(1名)     19番  武藤吉明君 --------------------------------------◯説明のため出席した者 市長       長島一由君     理事       野平寛治君 企画部長     松下洋一郎君    総務部長     山際 保君 総務部次長    吉田正樹君     市民部長     菊池武彦君 福祉部長     一柳康男君     環境部長     佐藤和男君 都市整備部長   新明 武君     消防長      盛田一郎君 教育長      野村昇司君     教育部長     伊東 進君 選挙管理委員会            監査委員          田沼澄子君              富沢正美君 事務局長               事務局長 --------------------------------------◯事務局職員出席者 議会事務局長   梶谷忠志      議会事務局次長  平 和夫 副主幹          翁川節和      主査       森川和義 (議事係長) 書記       園部 稔 --------------------------------------◯議事日程       平成15年              逗子市議会定例会議事日程(第6日)       第4回               平成15年12月19日(金)午前10時00分開議日程第1.一般質問日程第2.議案第70号 情報公開審査委員の委嘱について(即決)日程第3.弁護士相談記録解明調査特別委員会に付託中の弁護士相談記録解明調査に関する調査の件について、委員長の中間報告を求める件(報告)日程第4.意見書案第11号 北朝鮮における日本人拉致問題及び核問題の早期解決を求める意見書(表決)日程第5.意見書案第12号 日本国内に入港する外国船舶の船主責任保険の加入を義務付ける(仮称)無保険船等規制法案の早期整備を求める意見書(表決)日程第6.意見書案第13号 よど号ハイジャック犯の徹底した捜査を求める意見書(表決)日程第7.決議案第4号 総合的病院に関する決議(表決)日程第8.決議案第5号 ふれあいスクール事業に関する決議(表決)日程第9.決議案第6号 公共施設建築における適切な設計プロセスの構築を求める決議(表決)日程第10.決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求める決議(表決)日程第11.閉会中継続審査申し出について日程第12.閉会中所管事務調査申し出について --------------------------------------◯本日の会議に付した事件 日程第1から日程第10は同じ 日程追加 日程第11に会議時間延長の件を追加 日程追加 日程第12に決議案第7号の訂正の件を追加 日程第11及び日程第12を日程第13及び日程第14とする -------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(岡本勇君) 定足数に達しておりますので、ただいまより本日の会議を開きます。              午前10時00分 開議 -------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(岡本勇君) 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたとおりであります。 --------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(岡本勇君) 会議規則第80条の規定によりまして、本日の会議録署名議員2名を指名いたします。    7番 近藤大輔君   18番 橋爪明子君にお願いいたします。 -------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(岡本勇君) 本日の会議には、武藤吉明君より病気のため欠席する旨の届け出がありました。 -------------------------------------- △一般質問 ○議長(岡本勇君) これより議事日程に入ります。 日程第1、一般質問を行います。 -------------------------------------- △一般質問 橋爪明子君 ○議長(岡本勇君) 昨日に引き続き、これより一般質問を続行いたします。 まず、市政一般について、橋爪明子の発言を求めます。 18番、橋爪君。         〔18番 橋爪明子君登壇〕(拍手) ◆18番(橋爪明子君) おはようございます。 平成15年第4回定例会において一般質問の機会をいただき感謝いたします。今回は子供に関することを中心に質問させていただきます。既に質疑のあったものについては、重ならないよう、また角度を変えて質問させていただきます。市長並びに教育長におかれましては、明快な御答弁をよろしくお願いいたします。 初めに、教科書採択についてお伺いします。 教科書採択については、平成13年度、歴史教科書をめぐって、全国的に請願や陳情が提出され、採択の在り方が問題となりました。この問題について、日本共産党は、公教育で使用する教科書は特定の考えに偏らず、史実を正しく理解し、事実を認識できるものでなければならないと考えています。その意味で国内外から多数の事実の誤りやわい曲が指摘されている新しい歴史教科書をつくる会の教科書は不適切と判断しています。教科書採択にあっては、現場教師の声を十分に反映させ、複数の目で総合的に判断することが求められていると考えています。 平成16年度小学校、17年度中学校と、教科書採択が予定されていますが、教育委員会としての教科書採択についての考え方をお伺いします。 2番目の質問は、心のノートについてです。 心のノートは、道徳の授業の補助教材として、文部科学省が昨年約11億円かけて約 1,200万部を作成し、配布したもので、一度に出版された本としては日本一の発行部数となっています。この心のノートは、小学校1・2年生用、3・4年生用、5・6年生用と中学生用の4種類ですが、教科書のように検定は受けておらず、また副読本や教材のように、学校で選んで、教育委員会に届け出たものでもなく、その活用については強制されるものではないと理解しています。文部科学省自身も昨年の国会で「これは教科書ではないので、強制はできない」と答弁されていました。 しかし、今年7月の国会で遠山文部科学大臣は、「教科書ではないが、道徳のための教材である。それぞれの教育委員会を通じて、各学校において用いられるようにとお願いしている。教育委員会の判断によって、各学校はこれを十分に使ってもらいたいと思っている」と答弁されました。さらに、文部科学省は、この間、教育委員会に対し、活用を促す通知の送付や活用状況調査も行っていることから、今後心のノートの活用が半ば強要されるのではないかと懸念しています。 教育委員会としては、心のノートをどのように位置付けておられるのか、また本市においての活用状況についてお伺いします。 3番目の質問は、生徒・児童の安全対策についてお伺いします。 近年、児童を取り巻く環境は悪化しており、事件に巻き込まれ、尊い命が犠牲となる痛ましい事件の報道が後を絶ちません。本市でも今年11件の不審電話や不審者の報告があります。小坪で自転車に乗った不審者が児童のランドセルをたたき落とし逃げた。久木で女子中学生が帰宅途中に暗やみで待ち伏せていた男に突き飛ばされ、塀に頭をぶつけた。小坪で女子児童が下校途中に自転車に乗った男に「どけ、ばかやろう」と言われ、ひざでランドセルをけられた。逗子中学校付近では、痴漢の出没も伝えられています。桜山、沼間、逗子でも不審者の報告がされています。 被害に遭った子供たちにとっては、深く心に傷を残すことでもあり、児童の防犯対策や被害の再発防止などの取り組みは急務と考えています。市としても夕方や下校時のパトロールなど強化すべきと考えますが、見解をお伺いします。 4番目の質問は、子供の車内放置禁止条例についてです。 11月1日付け広報で紹介され、アンケートの協力が呼びかけられています。広報の中で、条例の目的として、子供の生命の安全と事故防止と述べられています。さらに今年6月の市長公開ヒアリングでは、児童虐待の視点からも説明がされています。 そこで、条例の根拠となる考え方、内容について、対象区域を限定した理由、また車内での子供の事故など、条例化が必要な背景が逗子市にあるのかをお伺いします。 5番目の質問は、子育て支援センターについてです。 子育て支援センターは、子育て支援を積極的に推進するため、子育てに関する事業を行うことを目的に、昨年12月開設され、乳幼児、保護者の交流の場として、また気軽に専門アドバイザーに相談できる場としても利用されています。昨年12月から今年10月までの約1年間の利用状況を見ると、 5,487組、1万 1,646人の利用、相談件数は 2,488件で、月平均 499組、 1,059人、1日平均26組、55人の利用となっています。また、利用時間帯が集中することから、込み合っているときなどは、子供の運動スペースとして手狭となっている状況やアドバイザーによる個別対応が困難な状況も見受けられます。この利用数は当初の想定以上ではなかったのかと受け止めていますし、今後に向けて実施日の拡大など必要ではないかと考えます。 市の子育て支援センターの約1年間の利用状況についての見解をお伺いし、また今後さらに事業を充実させていくための検討をされておられるのかお伺いします。 6番目の質問は、防災対策と耐震診断についてです。 日本共産党は、長年にわたり、阪神淡路の震災後、住宅の崩壊が被害を拡大した原因から、全国的にも自治体で取り組まれた耐震診断への助成について、予算や決算で繰り返し求めてきましたが、具体的な行政の動きはこれまでありませんでした。しかし、先月の市民全体会議では、市民からの要求にこたえて、市長が耐震診断への助成を明らかにされ、そのことに対して市民からも期待の声が寄せられています。 そこで、質問の第1は、災害による被害想定と市内家屋の耐震化、その対策、その取り組み状況などの現状についてお伺いします。2点目は、具体的に現在準備が進められている耐震診断への助成の詳しい内容についてお伺いします。 7番目、最後の質問は住宅リフォーム助成についてです。 昨年の第3回定例会で日本共産党が取り上げ、逗子市としても助成するように求めたのに対し、残念ながら市長は「現時点では新たな助成は考えておりません」という答弁でした。しかし、先月の市民全体会議の場では、議会提案前でしたが、市長は「住宅助成として、来年度二世帯住宅への助成を行う」と見解を述べられています。住宅リフォーム制度は、既に他自治体で地域経済への効果としても多くの実績を上げています。 例えば市長も前回の答弁で触れられた全国初の板橋区の住宅リフォーム修繕・改築・増築・模様替えなどの工事費の5%を助成する制度の実績は、平均1件当たり約16万円程度で、年度別では2000年度が75件、助成額約 450万円に対し、工事金額が約1億 6,000万円、2001年度は 169件、助成額約 1,100万円に対し、工事金額が約2億 8,000万円、2002年度は 206件、助成額約 1,300万円に対し、工事金額が約3億 5,000万円で、助成額に対して、工事金額は25.4倍となっています。川越市は、3か年の合計で助成額約 1,500万円に対し、約3億6,000 万円で、工事金額は24倍です。 実施している自治体は、助成の限度額が10万円から15万円程度と、行政の予算はわずかな予算 500万円前後です。それでも地域経済には大きな効果を上げ、経済不況の中で仕事が受注しにくくなっていた地元の市内業者からも助かったという声や、住宅リフォームをしたいと思っていた市民にとって、具体的な工事につながり、喜ばれています。また、その結果として、市税の増収にも結びついています。 そこで、二世帯住宅に対する限定した助成と比較すると、住宅リフォーム助成は、経済の活性化からも、地元零細中小の事業者や建設組合などの団体からの要望が強く上がっていることや、利用する市民にとっても、利用の選択範囲が広いことなど、経済振興から見ても期待できるのではないかと考えます。市長は、二世帯住宅への助成はリフォーム助成のような利用の実績を見込んでおられるのか、また同様な経済効果があるものと考えておられるのかをお伺いします。 以上で、第1回目の質問を終わらせていただきます。 ○議長(岡本勇君) 市長。         〔市長 長島一由君登壇〕 ◎市長(長島一由君) 皆さん、おはようございます。 それでは、橋爪議員さんの質問に順次お答えさせていただきたいと思いますが、教科書の採択、それから心のノート、生徒・児童の安全についての御質問については、教育委員会の方からお答えさせていただきますので、まずは私の方から(仮称)子供の車内放置防止条例の御質問についてお答えさせていただきたいと思います。 この問題については、市長公開ヒアリングの場でもお話をさせていただいたんですが、よく新聞で、パチンコなどに熱中してしまったお母さんが、車内に赤ちゃんを、あるいは子供を置き去りにして、亡くなってしまうという、非常に痛ましい事故があります。その中で亡くなるお子さん、あるいは重傷を負うお子さんも悲劇ですけれども、子供を亡くしてしまったお母さん、過失によって子供を亡くしてしまうと。そのお母さんの側にも落ち度があっても大変〔「お母さんだけじゃないでしょう」と呼ぶ者あり〕お父さんである場合もあるかもしれませんけれども、新聞報道では一般的にお母さんの方が多いということで、いずれにしても子供も、また親も、そしてそれを新聞で読んだ市民、国民にとっても大変残念な事故があります。 これは逗子市だから起こるのかということはないんですが、これは全国どこで起きてもおかしくない事故であります。そういった中で乳児の生命、身体の安全確保と事故防止を目的として、子供を自動車内に放置することを禁止するのか、防止するのかということはありますけれども、こうした条例の制定に向けた検討をしております。 これは平成12年に施行されております児童虐待の防止などに関する法律も参考に、地域において、この法律を補完すべく条例を検討しているものであります。この児童虐待の防止等に関する法律については、事故が起きたときの罰則ということについては決められておりますけれども、未然防止の観点から、市としてできることはないのかということで、条例を検討させていただいています。 ただ、市長公開ヒアリングの場でも、市民の方からも御指摘をいただきました。また、今回 200通程度の市民の方からアンケートをいただいております。その中でも、重い罰則を設けるべきだという市民の方もいらっしゃいますけれども、おおむね過度な罰則は設けるべきではないという声の方が強いというふうに認識しております。 また、エリア指定をした理由なんですけれども、したというか、現状でアンケートの際にはエリアを決めて、取り締まりしたいというようなことも書かせていただいたんですが、アンケートの中では、なぜ特定の地域だけを取り締まるのかという声もあります。ですから、今、市民部と協議している範ちゅうの中では、巡回指導員を置いて、特定の強化地域ということは設けて、ただしアンケートの市民の声も参考にさせていただきながら、全域で考えざるを得ないのかなと思っております。 ただし、そのときに橋爪議員さんにもぜひ御理解いただきたいですし、きのう原口議員さんにも全く別の質問で指摘もございましたけれども、過度な罰則は設けるべきではないだろうと思っております。先ほどお話ししましたように、それは市民の声からもありましたので、現状で刑事罰ではないにしても、行政処分という形で過料で 2,000円程度ということも想定していたんですが、その前段として、きのうも少しお話しさせていただきましたけれども、注意、警告、氏名公表というような形の段階を踏んだ形での慎重な氏名公表という方法も必要なのかなと思っております。確かに条例を設けることだけで、意思啓発をするという手法もあるんですけれども、全く実効性がないというのもまた問題でありますので、その辺のところは今回のアンケートも十分参考にさせていただきながら、慎重に判断させていただきたいと思っております。 続きまして、子育て支援センターの御質問についてお答えさせていただきます。 子育て支援センターは、平成14年12月の開設以来、順調な事業展開をしており、利用者も今年度においては1か月平均で 1,200人を超える数字を示しております。この10月には、子育てに関連する機関との連携を保つ子育て支援連絡会議を設置し、また12月には「赤ちゃんの日」を設け、初めて子を持つ母親が安心して相談できる体制を整備いたしました。今後は開設日の増加、父親の利用拡大、相談における関連機関との連携など、事業の充実に向けた運営を実施していきたいと考えております。 続きまして、防災対策と耐震診断の御質問について一括してお答えさせていただきたいと思いますが、耐震診断事業につきましては、木造住宅の耐震診断を推進することで、建築物の耐震性についての市民意識を高めるとともに、大規模地震発生時における被害を最小限にすることを目的に検討してまいりました。さらに、市民の方々からも、耐震対策に積極的に取り組んでほしいという要望もありまして、耐震診断について、近隣他市の状況を調査した結果、補助金で対応しているケースが多く、本市としましても他市と同様な内容で、平成16年度の事業化に向け、最終的に調整を行っております。 また、住宅リフォーム助成についての御質問について一括してお答えさせていただきます。 リフォームの助成は、市内の建設労働者の経済的安定と雇用確保のために行われる労働経済政策の側面もあります。本市における労働政策、特に住宅に関しては、労働金庫に資金を預託し、市民が借りやすいようにするとともに、この資金を利用した場合には利子補給も行っているところでありまして、建設労働者だけを対象にした新たな施策は現在のところ考えておりません。一方、二世帯の住宅助成は、住宅政策でありまして、その目的は、若い世代の定住化を図りつつ、高齢者とのコミュニティ醸成、まちの活性化を期待できるものであります。 橋爪議員さんのお尋ねの中には、この二世帯住宅助成の経済効果をということでありますが、今お話ししましたように、主眼は住宅政策、あるいは若年ファミリー層の定着誘導、そういった効果をねらうものでありますが、結果として、経済的な効果もあろうかと思っております。ただ、主眼は住宅政策であるということは御理解いただきたいと思います。 先ほどお話ししましたように、他につきましては教育委員会の方からお答えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(岡本勇君) 教育長。 ◎教育長(野村昇司君) それでは、教科書問題、それから心のノート、そして子供の事故ということの3点につきましてお答えしたいと思います。 来年は小学校の教科書の採択時期に来ております。お話にありましたように、平成13年度の教科書採択については、大変大きな問題を起こし、歴史教科書をめぐって全国的に大きな議論を巻き起こしたことは承知しております。さまざまな考え方を持つ外部からの干渉に屈することなく、教育委員会が自らの責任において採択していくことは極めて重要かつ大切なことだと認識しております。こういうつもりで来年度の教科書採択には向かっていきたいと思っております。 13年度におきましては、採択権者が教育委員会であるということになりまして、公正確保となる手続きを決めてまいりました。そのために教育委員自らが教科書を実際に手にとって研究していただくシステム及び日程も採択いたしました。さらには、教科書展示や学校巡回で市民や保護者の意見を収集し、また各教科の研究の先生方の代表を委嘱いたしまして、教科書研究委員には、教科書の調査研究の観点に基づく資料を作成していただきました。そして、さらには各学校の先生方からもそれぞれの観点で資料をいただくなど、公正、適正な確保をする上で、これらの資料をもとに採択が行われてまいりました。 16年度におきましては、要するに学校のカリキュラムにそれぞれの地域や学校の実態に応じて編成されるもので、教科書はこの教育カリキュラムを実施していく際の重要な教材であり、教科書はそれぞれの地域の特色などを満足し、考慮するとともに、それを生かしていくことが望ましいという定例教育委員会の審議を受けまして、逗子市は単独採択地区変更をいたしました。教科書採択における一層の公正さを確保するとともに、十分な研究調査及び静ひつな環境づくりなど、再度検討を重視し、来年度早々そのプロセスを公表してまいる所存でおります。 続きまして、心のノートについてでございますが、最近のニュースを見ますと、児童・生徒が被害者だけでなく、加害者ともなっているニュースもございます。これは次の質問の答えにも重なると思いますが、昨日京都の宇部小学校にまた衝撃が走りました。こういうことが繰り返し行われているということを思いますと、大変心が痛むわけですが、学校教育といたしましても、学力の向上とともに、やはり心の豊かさを育てていく緊急な課題でもあります。心の豊かさをはぐくむには、道徳の授業だけでは事足りないと思います。学校生活の大半は学習の時間であるわけですので、その学習の時間でこそ、日常生活の道徳性というものは十分指導もできると思っております。 昨年度より心のノートが全児童・生徒に配布されましたが、家庭でも活用できる教材内容であると思っております。子供を育てる学校と家庭の共通のパイプ役として、心のノートが有意義に活用されればなという希望を持っております。御指摘がありましたように、低学年では、身の回りの事象に目を向けたり、生活習慣を振り返ったりする心、中学年では、生きることの意味や意義を身近な人や自然とのかかわりで感じる心、高学年では、自分の原点と向上に目を向ける心、中学校では自分らしさを育てる心など、今の子供たちに大変必要な内容は盛り込まれていることは確かでございます。学校に対しては、この心のノートをあらゆる場面で活用することや、家庭でも活用できるようにお願いしているところでございますが、あくまでこれは御指摘がありましたように副読本という形で活用していることでございます。 3番目の御質問ですが、生徒・児童の防犯、安全対策についてということでございますが、先ほど申しましたように、京都の宇部小学校の問題がございますが、〔「宇治」と呼ぶ者あり〕ごめんなさい、宇治、宇治平等院の宇治ですね。児童・生徒が被害に遭う事件が頻繁し、逗子でも4月から不審者の出没が大変多くなり、学校でもその都度情報を保護者に提供している学校だよりが私のところにも頻繁に届いている、そういう状況がございます。この情報を各学校がそれぞれ自分の学校だけではなく、互いの学校に情報を提供し合い、注意喚起して、登下校の安全確保を求めていくことが大事だと思っております。 また、保護者には、各学校のPTA役員を通しての情報提供も必要かと思います。さらには、逗子警察には、緊急時にはその都度連絡し、パトロールをお願いするとともに、逗子市のPTA連絡協議会にも情報提供し、協力をお願いしているところでございます。さらには、葉山の教育委員会とも連絡、情報を提供し合い、生徒・児童の防犯、安全対策について連絡を取り合っております。 ただ、学校内での事故というよりも、最近は学校外での事故も多発しているわけでございますので、教職員の意識向上はもちろんでございますが、地域やPTAとも連絡し、子供を守る地域づくり及びその体制づくりが必要ではないかと認識しております。今後とも地域の安全対策のために、学校の評議委員会なども活用するなど、学校に対しても指導するとともに、関係諸機関とも連携を図ってまいり、逗子地域全体で子供を守っていくことを心がけてまいりたいと思っております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 御答弁ありがとうございました。2質目の質問になりますので、自席からさせていただきたいと思いますが、質問に入る前に、申し訳ありません。1点、私の最初の質問でちょっと訂正させていただきたいところがあります。最後の質問の住宅リフォーム制度について、質問の中で、板橋区の実績が1件当たり約16万円程度でと私は質問で言ってしまったんですが、1件当たり 160万円程度でございましたので、申し訳ございません。そこを訂正させていただいて、質問に入らせていただきます。 質問は教科書採択についてです。平成13年度は三浦市、葉山町と合同で採択していたものが、16年度から単独採択地区に変更されたということでお答えをいただきましたけれども、教科書採択に当たって、公平さの確保としての選定資料を現場の中でつくられるということですが、この選定資料の策定が何を基準として資料をつくられるのか、今回単独地区となったことで、逗子市独自の基準などをつくられているのかお伺いします。
    ○議長(岡本勇君) 教育長。 ◎教育長(野村昇司君) 採択の基準は、県の教育委員会からもそのマニュアルが参ります。しかし、そのマニュアルにただ従うだけではなく、逗子という地域性、逗子の子供たちの実態、そういうものを十分踏まえて、逗子独自の基準をつくってまいる、そういう計画でおります。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) あと、今年の9月に新しい歴史教科書をつくる会から、県議会あてなんですが、採択地区について、可能な限り市の単独採択地区とすることを求める陳情が神奈川県議会に提出され、また同様の請願が逗子市教育委員会にも提出されて、了承されています。先ほど地域の特色を考慮し、生かすことが望ましいということで、教育委員会の定例会で審議されたという御答弁をいただいたんですけれども、その単独採択について、学校現場からの意見聴取などはされているのかどうかをお伺いします。 ○議長(岡本勇君) 教育長。 ◎教育長(野村昇司君) これは個別に学校からの意見は聴取しておりません。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 教科書採択が、調査研究委員や各学校教師の調査資料を基に協議を経て、最終的には教育委員会が採択するということになるわけですね。単独地区となることで、5名の教育委員の方々への個人、団体、企業などからの外圧、先ほど御答弁でもありましたけれども、私もそういった外圧が強くなるのではないかというふうに懸念しているんです。この点について、教育委員会として、もう少し見解があればお伺いしたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 教育長。 ◎教育長(野村昇司君) 私のかつての経験から申し上げますと、教科書採択が始まりますと、教科書会社から白表紙という本が、本来は教育委員会に来るべきものが、各学校、あるいは個人に配布されるという傾向がございました。しかし、ここ13年度の教科書の問題等から、白表紙の本は、要するに調査研究委員にのみ、あるいは教育委員会に来るというような方針ではありますが、その裏側でどのようなことをするのかは、私たちの立ち入る範ちゅうではないんですが、できるだけそういうことがないように十分注意してまいりたいと思っております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 地域の教育に責任を持つという意味では、採択地区の小規模化というのはやはり推進するべきだろうというふうに私も考えています。将来には、学校単位の採択の実現に向けて検討していく必要があるという観点に立って、当面の措置として、教科書の調査研究により、多くの教員の意向が反映されるように、現行の採択地区の小規模化や採択方法の工夫改善についての都道府県の取り組みを促すという閣議決定もされていることから見ても、教科書採択に当たっては、まずは本当により多くの現場の教員の意向が反映されるように、外圧ということに関しては、十分に教育委員の方々を守るということも含めて、対応していただいて、さらなる工夫改善を求めたいと思います。 次の質問の心のノートについてなんですけれども、文部科学省が道徳教育の内容や道徳的価値などが書かれている心のノートを作成、配布して、教育委員会を通じて各学校に活用をお願いしている。その根拠法として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条で文部科学大臣は、地方公共団体に対して、地方教育行政にかかわって必要な指導、助言、援助を行うことができると。このことをもって、作成、配布をされているわけですけれども、これに対して、私たち日本共産党は、教育内容への介入ではないかというふうに国会でも指摘をさせていただいているところです。 1997年の旭川学力テストの最高裁判決というのがあるんですが、そこでも教育内容に対する国家的介入について、できるだけ抑制的でなければならないというふうにされています。教育委員会としては、文部科学省から心のノートの活用について、先ほどの御答弁では、副読本なので、強制はできないと、ただお願いはしているという御答弁でしたけれども、今、縷々国会のやりとりというのも最初にお話ししましたけれども、そういう中で文部科学省から、心のノートの活用について強く指導を強化された場合に、この活用を教育委員会として学校にもっと指導することになっていくのかどうかという、その点を教育長にお伺いしたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 教育長。 ◎教育長(野村昇司君) まず、教科書以外は、校長の許可なく副読本、副教材を使用することはできないという決まりがございます。そういう観点からいきますと、教育委員会として使用をお願いしても、学校経営上、学校運営上、子供の教育効果があるかないかを判断していくのは校長の責任でございます。そういう意味で、教育委員会としては、内容的に先ほど低学年、中学年、高学年、中学校の内容のポイントを申し上げましたが、これが決して子供の成長のマイナスになるということは考えておりません。そういう意味で使用する、活用するということでお願いしてまいりたいと思っております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 教育長の御判断は、あくまでも副教材だという御判断ということで確認させていただいているんですけれども、また逗子市は学校で使用する教科書について、先ほど地域の独自性を生かして、責任を持って採択していくということを決められたわけですね。その立場から考えても、道徳教育にあっても、やはり地域の独自性を生かしていくことが重要だと思いますし、道徳教育については、文部科学省が作成した全国一律のものを使用するというのは矛盾しているのではないかといふうに考えるんです。現場教育の判断をやはりきちんと尊重し、道徳教育についても、ぜひ強要することなく、あくまでも現場の判断に基づいて対応していただきたいということは強く申し上げておきたいと思います。 内容については、ちょっと時間がありませんので、教育長の見解とはまた私はちょっと違う見方をしています。非常にきれいな中身を書いて、いい子の、みんなにありがとうと言える子は元気が出るんだよとか、ではありがとうと言えない子がどんな暮らしをしているのか、何でありがとうが言えないか、そこには触れていないという、そういった内容についても、道徳教育としてはどうなのかという点はありますが、それは改めてまた別のところでさせていただきたいと思います。 生徒・児童の防犯、安全対策についてなんですけれども、先ほどはパトロールなどを市としてももっと強化すべきではないかという見解をお伺いしたんですが、併せて通学路でも、今、夕方の人通りの少ない薄暗い道もあるわけですね。犯罪を未然に防ぐという意味からも、通学路の安全点検、それから例えば街灯の設置などのそういった整備も必要ではないかというふうに考えているんですけれども、これはまちづくりの観点もありますので、ぜひ市長の見解をお伺いしたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) 今の橋爪議員さんの御質問ですけれども、各学校から、あるいはPTAの要望も含めて、さまざまな形で寄せられております。街路灯あるいは防犯灯の設置など含めて、関係所管とできる限り早く対応させていただいているつもりですし、今後も個別の要請、あるいは議員さんからも御指摘等いただければ、我々で現地を確認して、可及的速やかに適切な対応をとらせていただきたいと思っております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 市内で不審者の報告が本当に後を絶たないという状況の中で、実際に被害に遭った子供もいる中では、子供も保護者も本当に不安を持って生活されているわけです。持続的なパトロールも含めた防犯体制、それからぜひ薄暗い路地などの整備は、まちづくりの視点からも含めて行っていただいて、子供が安心して市内で過ごせる環境整備は早急に整えることを求めたいと思います。 (仮称)子供の車内放置禁止条例についてなんですけれども、先ほど御答弁の中で、アンケート結果についても御答弁をいただきました。約 200通程度ということでいただいたわけですけれども、現時点での回答件数、それから結果についてを改めてお伺いしたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 市民部長。 ◎市民部長(菊池武彦君) アンケート結果ということでございます。総数が 157件来ておりまして、条例について必要であるということが90通の57.3%でございます。条例が必要ではないというのが51通で32.5%、分からないというのが10件でございまして 6.4%、未記入が3.8 %ということになっております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 回答件数自体が 157件ということでは、そんなに多い数字ではないと。その中で半数程度の方が必要だというふうにお答えになられたということだと思うんですけれども、あと先ほどの市長の御答弁の中で、過度な罰則は設けるつもりはないと。ただ、実効性、一程度の注意、警告、氏名公表なども含めた、一程度効果のあるようなものを考えているということだったんですけれども、過度な罰則は考えない。罰則は現時点では全く考えていないということなのかどうか、その点について確認させていただきたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) 刑事罰はもちろん考えておりませんし、行政処分という形での過料で2,000 円程度ということは、春の市長公開ヒアリングの場でもお話しさせていただいたんですが、アンケートなんかも今、分析していますけれども、現時点では行政処分も含めて、対応は見送らせていただきたいと思っております。 その上で、ただし何もペナルティー、あるいは条例の実効性を持たせる工夫がないのも、また問題だと思いますので、先ほどお話しさせていただきました氏名公表。それも氏名公表についても、いきなり氏名公表するのも、またペナルティーとしても重過ぎると思いますし、物事にはやはり順序も必要だと思いますので、注意、警告、そして氏名公表などの手順を踏んだ上での氏名公表にする必要があるのではないかと。今、所管でもそのように協議しております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) あと、先ほど車内放置禁止条例の御答弁をいただいたときに、若干児童虐待防止法を補完すべく、事故を未然に防ぐということで御答弁をいただいたんですが、確かに児童虐待防止法の中では、長時間の放置ということで対象に上げられているんですね。条例で考えておられる、また一定何らかの効力のあるものということで考えてみると、大体どれくらいの時間を放置という状態とお考えなのか、その点についてお伺いします。 ○議長(岡本勇君) 市民部長。 ◎市民部長(菊池武彦君) 確かに議員さん御指摘のように、児童虐待法では長時間ということで、この時間の規定は私ども所管でも規定ができないということで、長時間ということでございました。アンケートの中で私どもの方で今、市民の方にお伺いして、10分以内、20分以内、30分以内、その他ということでございますので、この時間もアンケートの結果を見させていただきまして、それとあと行政としての判断を加えた中で、時間というものを設定したいと、このように考えております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 10分、20分が虐待防止法の対象の長時間なのかというところは、難しいところではないかなというのは感じるところではあるわけです。あと、車内に子供だけでいるということで、確かに事故や誘拐など、そういった犯罪に巻き込まれる可能性もあるかなとも考えていますけれども、現状では私の認識では、逗子市の中ではそういったことはなかったと。市長公開ヒアリングの場でも、逗子ではなかったというふうに御説明があったと思うんですけれども、今時点で逗子市の中でこういったことがあるのかどうか、その点をお伺いします。 ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) そういった例えば子供を車内に置き去りにしていたから誘拐につながったという事例は聞いておりませんけれども、海外で見ても、車内に置き去りにしてしまって、亡くしてしまうということも一つなんですけれども、それ以上に海外の場合は、誘拐など、そういった事故につながりかねないということで、刑事罰、またあるいはかなり重い罰金を科してやっているようであります。国によっては、また州によっては、犬さえもだめだという州もあるそうです。しかしながら、本市の場合においては、あくまでも未然防止という観点から、まずは実効性の伴う条例の検討ということで進めさせていただいております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 海外ではそういったことがあると。地域性もあると、犬の話も今されましたけれども、ただ現状では、逗子では今のところそういうことはないという状況なわけですね。昨日、市長も何でもかんでも規制するのはいかがなものかというような御答弁もされておられるわけですけれども、今後事故や事件を起こさせない、そのための取り組みとしては、私はいきなり条例ではなくて、まずは車内に子供が1人でいることで、どんな危険があるのかと、こういったことをもっと市民の意識啓発という意味で知らせていく、注意を促していく、こういったことがまず先ではないかなというふうに私は考えるんですけれども、市長にこの点についての御見解をお伺いします。 ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) 私もこの問題については、いきなり条例化をするのではなくて、既に青少年問題会議等々でも各団体への協力を呼びかけております。その上でぜひアンケートについて、個人名は情報公開で出せないかもしれませんけれども、今回私もそのほとんどを見させていただいたんですが、もちろん必要でないという方もいらっしゃいます。ただ、その必要でないという方の中にも、なぜごく限られた地域を取り締まるんだというような声もありますので、逆に必要であるという方のさまざまな思いというものについては、やはり冒頭にお話ししましたように、本当に亡くなった子供も、あるいは過失で子供を亡くしてしまった親、そして社会においても非常に不快な思いをする、また心痛ましい事故を未然に防ぐということですので、それぞれの方が大変アンケートの記述についても強い思いを書いていただいているということは、私も非常に感じ取ったところであります。そういった意味で機会があれば、そういった中身について、また議員さんにも見ていただければと思っております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 市長の子供を守るというお考えというところは、一定もちろん理解はしているところではあるんですけれども、ただ新しい条例ということでは幾つか質問させていただいております。今の御答弁でも触れられましたモデル地域という問題について、先ほどそこは強化地域で、全市的にということでもおっしゃられているわけですけれども、本当に車内の事故や例えば誘拐等の被害がないようにという防犯の立場を考えるのであれば、私は人通りの少ない地域こそ、そういった重点地域にしていくことが必要ではないのかなというふうに考えるんです。そういう意味では商店街とか、目の行くところがモデル地域になっているわけですけれども、その地域の設定というところでは、改めてそういったものも必要ではないかなというふうには考えております。 子供の命と安全、事故防止対策という意味では、市長は車内の事故がないようにということで、ずっと御答弁をいただいているわけですけれども、やはり車内放置の危険性ということは、もっと市民に積極的に意識啓発をする。そして、事故を未然に防ぐという取り組みが私はやはり今必要だというふうに考えています。子供の安全と事故防止を本当に考えていくのであれば、先ほど不審者の続発ということもありますし、車内放置に限定をするのではなくて、もっと全体を視野に入れて、総合的なものとして、十分に検討していく。やはり今この時点で車内放置に限った条例化というのは拙速ではないかというふうに、ここは指摘させていただきたいと思います。 子育て支援センターについてですけれども、子育て支援センター、大変利用されているということで、曜日の増加も検討されているということで御答弁をいただいたんですけれども、併せて市民の方々からは、今1か所ということで、身近に同様の施設を望むと。行くのが大変ということで、そういった声も少なくないわけですけれども、この点についての御見解をお伺いします。 ○議長(岡本勇君) 福祉部長。 ◎福祉部長(一柳康男君) 私どもは、拠点となります子育て支援センターにつきましては、現在の1か所で賄えるものと考えております。国の補助につきましても、1自治体につき1か所という基準がございます。ただ、相談者の方がそれぞれ住まう地域に相談できる場所ですとか、あるいは子供が遊べるスペースが設置されれば、それは利用者の利便性が高まるということは承知いたしております。私ども子育て支援センターの主眼は相談でございますから、公共施設等々を利用しましてのいわゆる出張相談的なことができないかどうかということは検討させていただいております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 今、出張相談ということで検討されているという御答弁をいただいたんですけれども、いつごろをめどにそういった出張を、あと地域をどの辺とかということで、具体的にもしお考えがあれば、お伺いしたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 福祉部長。 ◎福祉部長(一柳康男君) 一つは、まず平成16年度につきまして、利用者がかなりふえていますから、利用者増が激しいものですから、土曜日を開設したい。これは先ほど市長も答弁申し上げましたけれども、その結果を踏まえまして、どの程度の緩和が図れるのか、あるいは先ほど市長から月平均 1,200名の御利用という話をさせていただきましたけれども、それもだんだん落ち着き出しております。こういった推移を少し見させていただいてから判断させていただきたいと思っております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 一定利用される方は、例えばそこが込んでいれば、おのずと行ってもゆっくりできないとか、そういったことで利用者というのは施設の規模に併せて落ち着いてしまうという状況もあろうかというふうに思うんです。それとは別に、やはり地域ごとに身近に相談を聞いていただけるという、先ほどの出張相談ということは、ぜひ積極的に早い時期から検討して進めていただきたいというふうに考えております。その際、公共施設の活用ということで御答弁をいただいたんですが、本当に身近な地域ということで考えると、例えば町内会館とか、そういった地域ごと地域ごとに出張に行くというような、そこまでお考えなのかどうか、もう1回確認させてください。 ○議長(岡本勇君) 福祉部長。 ◎福祉部長(一柳康男君) 町内会館も地域活動センターということで公共施設でございますので、そのあたりも視野に入れてということではありますけれども、ただどの程度きめ細かくやればという判断はあろうかと思います。ですから、その辺含めまして検討させていただきたいと思っております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 子育て支援センターは気軽に利用できて、アドバイザーも常時いることが、利用者にとってとても喜ばれているというふうに私は考えていますので、既存の支援センターの充実も図るとともに、身近な地域でも同様なサービスが受けられるように、ぜひ整備をしていただきたいと、そのことは求めさせていただきます。 防災対策と耐震診断についてですけれども、逗子市は市内中心部が液状化も心配されているという地域でもありますし、住宅への耐震診断後、補強工事なども必要となるわけですけれども、そういったその後の対応も検討されているのかどうかお伺いします。 ○議長(岡本勇君) 環境部長。 ◎環境部長(佐藤和男君) 耐震診断、結果が出ますと、やはり改修ということになろうかと思います。現段階では、改修補助までは検討しておりません。耐震診断を行った後の今後の改修程度等の情報を収集しまして、今後検討していきたいと考えています。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) あと、耐震診断は一般木造住宅などということでお答えを先ほどいただいているんですが、共同住宅に対する耐震診断の助成も検討されているのかという点、もう一回お伺いします。 ○議長(岡本勇君) 環境部長。 ◎環境部長(佐藤和男君) 他市近隣の状況を見て、昭和56年以前、いわゆるこれは耐震基準が建築基準法の改正前のものということで建築された木造2階建てということで、自己所有、自己居住というところで現在考えてございまして、共同住宅については、これも今後の検討ということにしております。 ○議長(岡本勇君) 質問者に申し上げます。御承知かと思いますが、1分を切りましたので、お願いいたします。 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 耐震診断への助成は、ぜひ積極的に取り組んでいただくことと、併せて診断後の対応も検討されるように要望させていただきます。 住宅リフォーム制度についてなんですが、二世帯住宅への助成に限らずに、やはり経済効果も考えていただいて、住宅リフォーム助成についても、助成をしていくという範囲で十分な検討を行っていただきたいと、ここは強く求めさせていただいて、私の質問は終わります。 ○議長(岡本勇君) 以上で、橋爪明子君の一般質問を終わります。 -------------------------------------- △一般質問 平井竜一君 ○議長(岡本勇君) 次、市政一般について、平井竜一君の発言を求めます。 9番、平井君。         〔9番 平井竜一君登壇〕(拍手) ◆9番(平井竜一君) 2003年第4回定例会における一般質問をさせていただきます。通告いたしました質問の順番を少し変更いたしましたので、あらかじめ御了承ください。 さて、この5年間、長島市長は、情報公開制度の改善、行政評価システムの導入など、行政改革を進めてこられましたが、残念ながら私には今の逗子の行政が活性化しているとはとても思えません。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕なぜなら、例えすばらしいシステムを導入したとしても、それを使う職員の意識、そして士気が高まっていないため、制度が生かされていないからであります。私は人事こそが長島市長の最大のウイークポイントだと思っております。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕ぜひともこの問題を克服してほしいと、そういう思いから今回質問させていただきます。 そこで、まず初めに助役・収入役人事について伺います。 助役が不在になって4年半がたちました。これまでの市長の動きを見ますと、私は市長が本心から助役を必要としていないのではないかと思えてなりません。かねてから私は市長に対し、苦言を呈することのできる助役が絶対に必要であると申し上げてまいりました。〔発言する者あり〕市長は、助役・収入役人事をどうするおつもりなのかお答えください。 次に、人事制度改革について、まず非常勤職員の処遇改善について伺います。 第1回定例会において、非常勤職員の報酬額を時給換算で一律 300円アップするという提案は減額修正されました。市長は、非常勤職員との約束を破ったわけでありますから、できるだけ早く今後の改善策を提示する責任があります。私は、専門職と一般職を区分した上で、経験、能力がきちんと処遇に反映される非常勤職員の制度が必要であると指摘してまいりました。 そこで、これまでどのような検討がなされ、具体的に来年度どのような処遇改善を行う方針なのか伺います。 また、職員半減化構想は、人事制度の抜本的改革がなければ、単なる机上の空論でしかないと私は考えております。そこで、現在人事制度の改革についてどのような取り組みをしているのか伺います。 さらに、機構改革については、本定例会において再提案された事務分掌条例改正案は否決されました。市長は再度検討の上、機構改革を再々提案する考えなのか改めて伺います。 次に、市民参加条例について伺います。 昨日の答弁で、平成16年12月議会への提案を目指すが、その時期には固執しないとの考えを示されました。私は、この条例の検討プロセスにおける市民の主体性を大切にして進めるためには、今のペースでは12月提案は難しく、恐らく最低3か月は延ばすべきではないかと考えております。 そこで、まず具体的に今後どのように進めていくお考えなのかお答えください。 最後に、住民基本台帳ネットワークシステムについて伺います。 個人情報保護運営審議会は、住基ネットを一時切断し、接続する場合は、同意した市民のみとするよう検討を求めております。また、市が貫くべき姿勢として、憲法に定められた個人の尊厳を維持する立場に立って、市が主体的に判断して、市民の情報、プライバシー権を守るべきであると主張しております。私は、この審議会の意見を尊重して、逗子版市民選択方式の具現化に向けて検討すべきであると考えております。 そこで、市長は住基ネットの一時切断について、どのような姿勢でどのような過程を経て決断を下そうと考えておられるのか伺います。 以上で、1回目の質問を終わります。 ○議長(岡本勇君) 市長。         〔市長 長島一由君登壇〕 ◎市長(長島一由君) それでは、平井議員さんの御質問に順次お答えさせていただきたいと思います。 助役・収入役については、前々からお話しさせていただいておりますように、幾つかのハードルがありますので、そのハードルをクリアできるように、私も今後とも努力させていただきたいと思っております。 続きまして、非常勤職員の待遇改善ということですが、所管の方からお答えさせていただきたいと思いますけれども、私自身非常勤職員との約束を破ったという御指摘でしたけれども、全く聞き捨てならない御指摘でありまして、私としては大変心外であります。ただ、平井議員さんの御指摘も、非常勤職員の活用の意味で、よりインセンティブを効率的に導入すべきだという観点だと思いますので、そういった観点の中から引き続き改善に向け、所管の方でも努力させていただいているものと私自身も認識しております。 続きまして、機構改革ですが、これについてもきのう別の議員さんの御質問にもお答えさせていただきしたように、私どもとしては、前回提案させていただいたときに、さまざまな御指摘をいただきました。周知の期間も含めて足りないのではないかという御指摘もありましたので、12月議会にも提案させていただきました。しかしながら、それでもなお御理解いただけなかったということで、さらに精査をさせていただきたいと思っております。 私としては提案させていただいた立場でありますので、時代の要請、あるいは市民ニーズを的確にとらえて、今の体制でも適切に対応させていただいているつもりでありますけれども、より市民サービスの向上をと、あるいはサービス改善という観点、また例えばまちづくりについては都市計画課と環境管理課ということで、二つのセクションにまたがって、市民の方が2階、3階に行かなければいけないという側面もありますので、そういった窓口の一本化も含めて、今後とも検討させていただきたいと思っております。 続きまして、住基ネットの御質問についてお答えさせていただきたいと思います。 平井議員さん御指摘のように、私自身もきのうもお話しさせていただきましたけれども、一部接続削除を求められている方もいらっしゃいます。そういった方の御要望にできれば沿いたいとは思いますけれども、今回の個人情報保護運営審議会からの提出された意見書、これについて十分精査をさせていただいた上で、きのうもお話しさせていただきましたけれども、セキュリティー面での安全な運用という視点から、改めて国や神奈川県に確認を求めることもあろうかと思われます。 そういった意味で慎重に判断させていただかなければなりませんし、また一方で、この住基ネットが稼働した関係で、逗子以外でも住民票などを請求できるようになった利便性の向上もあります。それを享受されている方もいらっしゃいますので、そういった方のメリットを無視して、一方的に切断するということもなかなか難しい現状があります。そういった中で所管の方とも今慎重に精査をさせていただいておりますので、もうしばらくお時間をいただきたいと思っております。 私の方からは以上でありますが、他につきましては所管の方からお答えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(岡本勇君) 総務部長。 ◎総務部長(山際保君) それでは、非常勤職員の処遇改善ということで御答弁させていただきます。 この件につきましては、第1回定例会におきまして、よりよい人材の確保という観点で御提案させていただきました。残念ながら市議会の御理解をいただけなかったというわけでございますけれども、先ほど市長も申しましたように、非常勤職員の処遇改善は必要というふうに考えております。その際の御指摘も踏まえまして、待遇改善はどのような方策が可能なのかということで検討しているところでございます。 報酬面につきましては、すべての職種について改定をというのはなかなか難しいというふうに考えております。しかしながら、確かに資格を持っている、あるいは専門職種につきましては、全般的に人材確保の必要、あるいは他団体と競合した場合にそちらの方に人材が流れるという可能性というのも否定できないところでございます。そういう意味では、近隣自治体の状況を踏まえた上で、十分精査して、必要があるということで判断させていただければ、改めて提案させていただきたいというふうに考えております。 また、併せて一般事務職の関係でございます。この事務職に従事していただいている非常勤職員の方についても、評価制度を今年度から取り入れたいということで計画しておりますので、その評価制度を基にした報酬の改善ということも検討しているところでございます。さらに、処遇改善ということでは、現行の非常勤制度の中で、報酬面を除いた待遇改善ということの検討も必要だろうということで、引き続き検討しているところでございます。 それから、人事制度ということでございます。人事制度の中でやはり大きいのが人事評価制度だろうというふうに考えております。本年10月1日から職員の勤務評定規定を改正いたしました。これまでの制度の見直しを行いまして、幾つか改正点がございます。 一つは、評定結果を被評定者の請求によって開示できるように改めました。本人が希望すれば、この制度の中で、むしろ情報公開うんぬんではなくて、この制度の中で開示していくというのがまず1点でございます。 第2は、これも被評定者の希望によって、あらかじめ定められた評定要素のほかに、評定要素を補充できると。むしろアピールができるということで、これも改善いたしました。この辺は今後自己評価制度を見据えた上の足がかりというふうに考えております。 第3は、これは若干評価そのものというよりも、評価する人の関係で、例えば人物の標ぼう欄、あるいは評定要素で余り直接業績の評価とかかわらないものにつきましては削除していくということで、むしろ評価する人が評価しやすい評定書になるということにいたしました。 これは先ほども申しましたように、これから先、例えば自己評価の施行ですとか、あるいは目標管理、自分としての目標管理ということも視野に入れたその前段というふうに理解しておりまして、そちらの方も研究を進めていきたいと思っておりまして、今回の評定につきましては、評定者に評定そのものについてのアンケートも実施いたしまして、その辺の改善を図っていきたいというふうに考えております。 ○議長(岡本勇君) 企画部長。 ◎企画部長(松下洋一郎君) 市民参加条例でございますが、検討委員会が始まっておりまして、12月5日に第2回、また1月に3回目が開催されるということになっております。現在の段階としては、これまでのさまざまな市民参加手法の現状の把握ですとか、いろいろな他市の条例の様子の分析、問題点の抽出等が始まっております。4月ごろをめどに条例の骨子案、これは中間報告という性格になると思いますが、そういうものをつくっていきたいと考えております。 その上でその骨子案を広く市民の皆さんに見ていただきまして、ワークショップであるとか、パブリックコメントであるとか、これから手法を具体には決めていくわけですが、市民意見の反映をいただきまして、それをまた再度検討委員会にフィードバックして、十分な作業を再度行って、最終報告をまとめていただければということで考えております。 ○議長(岡本勇君) 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) それでは、順次質問いたします。 まず、助役・収入役の人事ですけれども、引き続き努力するというお答えなんですが、まず確認しておきますけれども、人材としては、内部の者からか、外部の者からか、そういった市長のお考えはいかがでしょうか。 ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) それについては人事の話ですので、この場でどうこう言うのは適切でないと思います。 ○議長(岡本勇君) 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) 市長は就任当初、全国公募を高らかに打ち上げて、外部の者からということを基本的には言っていたと私は思います。だから、それはこれまでの経過から言うと、お答えになられているのではないかなとは思います。あるいは今年の6月には新聞報道もされましたよね。だから、今後努力していくという意味では、どういう方針でこの助役というものを位置付けるのかというところは、それなりに表明していただくのは私は構わないのではないかなというふうに思ってお聞きしました。 そこで、次の質問は、調整力重視というようなお答えをされていたと思いますけれども、その調整力というのはどういう観点から考えられているのか、その辺のお考えをお伺いします。 ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) 当然助役という職責ですから、庁内調整を主眼としますけれども、最近は特に本市の場合は人口規模等もありまして、市長職もかなり所管に直接面談の申し出があれば、お会いさせていただいていますし、当然市長市政相談、そのほか市民対応があります。また、助役についても、当然庁内の事務だけでなく、事務対応、会議対応だけでなくて、そういった市民調整、そういったものについても職責を発揮していただけるということを期待させていただきたいと思っております。 ○議長(岡本勇君) 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) 6月に新聞報道もあったと先ほど申し上げて、それが実現はしなかったわけですけれども、市長のめどとして、例えば来年の第1回定例会に向けて努力するというお考えなのか、その辺のところを伺います。 ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) 私としては、できるだけ早く助役を誕生させることができるように引き続き努力させていただきたいと思っております。私がどういうことをされているかということは、議員さんも十分御承知のことと思います。 ○議長(岡本勇君) 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) 市長がどういうことをされているかというのは十分議員の方も承知だというお答えなんですが、では私の認識を言っておきますよ。市長は就任以後、この5年の中で2度具体的に動かれたというふうには思っております。ただ、それは2度とも実現しなかったと。1回目の動きからは、恐らく3年ぐらい間があいて、2回目があったと。その間、今に至って、半年間動きはなかったと。こういうふうに私は認識していますから、先ほど1回目の質問で申し上げたのは、どうも本当に助役が必要不可欠で、是が否でも選任しなければならないというような市長のかたい意思というのは私には感じられないというのが受け止め方でございます。というのが私の今の考えですので、一応市長にはお伝えしておきます。ぜひとも私も必要だということは思っていますので、さらなる努力をお願いして、次の質問に移ります。 非常勤職員の処遇改善についてですけれども、余り具体的にどうするというようなお答えはなかったんですけれども、もう今12月ですよね。今年の当初は、1月に給与をこうしますというような採用の募集を行ったわけですよ。来年例えば非常勤職員を募集するということであれば、既に1月の広報、遅くとも2月の広報では、その内容をきちんとアナウンスして募集しなければいけないはずですよね。そのためには広報の締め切りからいって、12月中にはこの内容が明らかになっていなければいけないはずなんですよ。その点で言うと、もっと具体的にお答えいただきたいんですが、いかがでしょうか。 ○議長(岡本勇君) 総務部長。 ◎総務部長(山際保君) 今年の第1回定例会の予算質疑の中でも、余りそういう報酬について具体的に示すことが、議会審議があるということも含めて、好ましくないということも、私ども事務担当としては十分承知しているというところでございます。そういう意味では人材の確保という意味で募集はいたしますけれども、募集については、もし来年度ということになれば、改めて予算の中で御提案するというふうになろうかと思います。 ○議長(岡本勇君) 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) 確かに手続き的に最初に広報に出て、それから議会に提案されたという部分では、落ち度があったということは部長も認められているので、そういう意味で今の時点でこういう内容だということをあらかじめ議会に説明いただければ、そこで議論がこうしてできるわけですよ。それでいいかどうかという部分があれば、もっとスムーズにいくのではないかなと私は思っています。 私はかねてから言っているのは、一般事務職と専門、いわゆる保健師だとか、保育士だとか、司書も含めて、こういう方が本当の一般の事務の方と一緒というのは、どう考えても理屈に合わない。具体的には、期間の問題にしても、5年というふうに延ばしましたけれども、専門職であるがゆえに、5年ということでは、やはり支障が生じているだろうと。〔発言する者あり〕 この間の教育委員会も私、傍聴しましたけれども、司書に関する陳情が提案されて、教育委員さんの中からは、いわゆる非常勤司書が5年というのは、これは実態としては非常によろしくないだろうと、あるいは正規職員の司書が1人というのも、これもやはりよろしくないだろうという指摘もありました。これは真っ当な意見だと思いますよ。 なおかつ今年の第1回定例会の委員会審査の中で私は明らかにしましたけれども、保育士、これがこの3月で5年を迎えてしまう非常勤が13名中5名いるということなんです。そうすると、期間が5年ということによって、一気に5人がいなくなってしまって、これを募集しなければいけないと。こうなると、人材確保の上からいっても、これはまさに早急に報酬の問題、期間の問題、これを私が言ったような一般事務職と専門職という形で明確に分けて、制度を改めていくことを急がなければ、また今年の第1回定例会の二の舞を食らいますよ。 だから、そういう意味で、今の時点できっちりと検討した内容を明らかにしてほしいというのが私の質問の意図なんです。少なくとも方針として、次の議会に提案するに当たって、こういう考え方で検討する、あるいは提案を準備しているということは言えませんでしょうか。 ○議長(岡本勇君) 総務部長。 ◎総務部長(山際保君) 先ほども専門的な知識を持った職種についてということで、人材確保という面で、改定について検討しているところだということでお答えはさせていただいたところでございます。具体的な事例でお示しするのは、なかなか今の段階で難しいところでございますが、例えば今でも人材確保という視点では、臨時職員の場合に、一般職の臨時職員に比べますと、保育士ですとか、栄養士、保健師は高い単価で募集しないと集まらないということでございまして、その辺は高くなっているというのが現状でございます。これらの職をはじめとして、職種によって、人材確保の面からも必要ではないかということで、その辺の詳細について今検討しているというところで御理解いただければと思います。 それと、もう一つ、先ほどの任用期間の問題もございます。任用期間については、実は二つございまして、今年4月から延長を3年から5年に延ばさせていただきました。ただし、これも後任の任用が困難な場合は、これを超えることを認められているというただし書きが一つございます。 それと、もう一つ、このことが経常的で業務に支障があるということならば、改めて任用期間そのものを見直すということも考えなければならないんだろうというふうには考えますが、一方では、非常勤職員について言えば、たくさんの方に参加していただくという意味で、雇用の確保という重要な機能もあるわけで、非常勤職員が長期間にわたることが必ずしもよしとしない面もあるんだろうというふうには考えております。 ○議長(岡本勇君) 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) これは職員半減化構想におけるワークシェアの問題と非常に密接にかかわっているわけですね。そういう意味では、市長が半減化構想を打ち出している以上は、非常勤職員が今後20年間で 600人以上ということを想定しているわけだから、ここの抜本的な待遇改善については早く答えを出していかないと、どんどん非常勤が増えていったら、待遇の差が余りにも大きくて、いわゆる職員間のある意味の士気に影響してくると思うんです。 だから、市長はこの1月で報酬のアップということを提案して、それは議会の判断によって適切ではないというふうに指摘されたわけですから、市長のまず明確な意思として、これを次の定例会の段階で具体的に提案するというお考えを私は示すべきだと思うんだけれども、その点についてはいかがでしょうか、市長。 ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) 平井議員さんの御指摘の趣旨については、私もそのような方向性で考えておりますので、所管の方でできるだけ早く形にして対応すべきだと、私自身もそのように思っております。 ○議長(岡本勇君) 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) お答えの中には、非常勤の職員に対する評価制度の導入ということも触れられておりました。ここは当然私も必要だと思っています。それを踏み込むには、正規職員の評価制度というものもきっちりとしておかないといけないということになるのは明確なんですね。先ほど人事の評定制度の改善ということで、評定結果を本人が開示請求すれば見られるというような内容の御説明がありました。これは私も大きな前進として受け止めています。 ただ、私が非常に心配しているのは、人事というのは非常にナーバスな問題だから、全体像で今後どういう方向にいくんだという一つのグランドデザインを示してあげて、その中で第一ステップはこうだということで、評価される職員も評価する職員も納得した理解の中で進めていかないと、逆に疑心暗鬼が広がる。 今、10月から始まった評定結果を本人が見られるということで、本人が見たときに、何でこういう評価を上司はするんだという不満が必ず起こるわけです。そうすると、評定する側とされる側のコンセンサスというのがきっちりと得られる環境をつくっておかないと、そこでコミュニケーションがとれない状況だと、いわゆる誤解のまま組織が運営されていくという状態は、逆に危険になってしまうと。そういうことからすると、そこはやっていることはいいんだけれども、その辺もきちんと想定しながらやる必要があると思っているんですが、その点いかがでしょうか。 ○議長(岡本勇君) 総務部長。 ◎総務部長(山際保君) 評価につきましては、確かに被評価者が請求して、評価を見れるということになりますと、実は一番大変なのは、本当は評価する人だというふうに考えております。そういう意味では、評価する人間に対する研修を継続して続けていくというのが一つです。 もう一つ、今後のということでは、先ほど御答弁もさせていただきましたように、今後今回の改正は何を目指すかというと、自らが評価する、アピールできるような勤務評定ができないかと。それから、もう一つは、自ら目標を立てて、それに向かって、自らが評価するというような方向にいかないかと。これが最後目指すべき目標だと。人事評価の中ではそう思っております。 ただ、すぐにこれに到達するかということになると、やはりなかなか難しい問題、クリアしなければならない問題がございます。そういう意味では、今回の本年10月に実施いたしました勤務評定の改正というのは、そのための第一歩というふうに私どもは位置付けてございます。 ○議長(岡本勇君) 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) 勤務評定を開示するということは、第一歩とはいえ、すごい大きい一歩だと私は評価しています。だから、ここは職員の士気を上げていくという目的からも、ぜひとも検討を進めて、いい人事制度をつくっていただきたいとは思っているんですが、冒頭に私が今の庁内の現状はどうなんだという意味では、職員の士気は上がっていないという認識を示しました。私は議員として、そういう職員のある意味の声みたいなものは入ってくるわけですよ。不満、あきらめ、そういったものが声として私は聞いています。 そういう意味では、最初に言ったように、いい制度を入れても、やはりそれを使っていく職員の意識の問題が底辺できっちりと上向いていくという状況をつくらない限りは、私はいい行政運営にはならないと思っています。機構改革にしても、いいシステムを入れても、そこで働く職員の意識、やる気、気持ちの問題がやはり大きい要素になって、そこが根底的に変わっていかない限りは、私はいい結果は生まれないというふうに思っているんです。 市長は去年の選挙の際に、職員満足度調査を実施するというようなことをビラを通じて市民に示しているんですけれども、私はそういう意味で、人事にしても、あるいは機構改革にしても、まずは今の現状の職員がどういうふうに今の行政について考えているのか、その本音の部分をやはりこういった調査をすることによって把握して、その中で本当に今抱えている行政上の問題、解決すべき課題というものを分析して、そこでどういった対応が一番いいのかということをやはり探っていく必要があるというふうに思っています。 だから、これはぜひとも市長にこういった職員の意識調査、もちろんこれは本音をきっちりと皆さんに出してもらうような調査というものは、私は非常に有意義なのではないかなというふうに思っているんですが、見解を伺います。
    ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) 前提として、平井議員さんの見方にすると、とにかく逗子市役所の職員は、私が市長である限り、やる気が出ないような、そういったお話ですが、私としては、職員の意識把握という意味では、最近も面談もさせていただいておりますけれども、もっとシステム的に対応すべきだろうと思っています。特に3点、最近も庁内で総務部中心にいろいろ議論させていただいているんですが、職員研修の在り方、それから40歳以下の年功序列的な昇進の見直し、それから3点目として、目標管理制度の導入ということを考えております。 平井議員さん御指摘のとおり、そういった上司と、あるいは管理職と部下とのコンセンサスを得る中での人事評価ということが大変重要だと思っています。その中に職員の満足度調査的な項目も入れながら、双方納得した形で、来年度の目標はこうだということで、お互いに設定して、それがどこまで到達できたのかということを軸に人事評価できるようにしたいと思っています。 ただ、人事ですので、理想で言えばそうですけれども、それだけでなくて、日ごろの勤務態度、あるいは職場での協調性、そういったことを総合的に各職場で上司が判断しながら、適切な評価を行っていくこと。これも平井議員さん御指摘のとおり、職員のやる気、インセンティブを適切に導入する有効な手法だと私自身考えております。 ○議長(岡本勇君) 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) 長島市長はかなり私の見方に対して、先入観もあるのではないかなと思って聞きましたけれども、これはそういう見方をしている人間もいるんだと。それはしかも少なくないという指摘はまず1回受け止めていただいて、それで実態はどうなんだということをきちんと出して、それをもとに冷静な議論をしていくという必要が私はあると思っているんです。 だから、市長は満足度調査というのを実施というふうに、せっかくいいことを書いてあるから、それを検討する必要があるというふうに言っているので、こういった調査について具体的に検討しているのではないんですか、伺います。 ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) 職員満足度調査も含めて、先ほど私がお話しさせていただきました3点ですね、これを来年度から実施していくということが、今後の市民サービスの向上ということ。つまり職員のやる気をいかに引き出していくかと。重要なターニングポイントではないかと思っておりますので、その中で十分検討させていただきたいと。既に検討させていただいております。 ○議長(岡本勇君) 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) 検討しているということなので、私としては、ぜひともまずそういった職員の本音からの議論というものをした中で、人事にしても、あるいは機構改革にしても、やはりそこをベースにした分析と議論というのが必要だということを申し添えておきます。 次に、市民参加条例について伺いますけれども、私は冒頭で今、行政が想定しているスケジュールでは非常に難しいのではないかという見方を申し上げました。要は今2回行われた検討委員会の傍聴を私もしましたけれども、非常にやはり委員それぞれが市民参加の現状というものをきっちりと把握して、その分析の上に立って、ではどういう条例化を逗子市がするべきかということを固めていくには、あと来年1月、2月、3月という3回の中で検討項目を出して、素案の骨子案をつくっていくというのは、非常に難しいのではないかなというふうに思っているんです。 その心は、前回の一般質問のときに私が指摘した現状分析をどこまで深く掘り下げてできるかというのが、この条例が本当にいいものになるかどうかのかぎであるというふうに私は思っていますから、その点についてちょっとお聞きしたいんですけれども、第2回の12月5日の検討委員会の中で、現状についての各所管から上がってきた調査の内容というのが示されました。これは各所管が今現況やっている市民参加にかかわる審議会であるとか、いろいろな政策運営においての報告を基にしているわけですけれども、これだけでは私は不十分だと思っているんです。 だから、この1月の委員会の中で、これを基にさらにどういうような、これは報告ですから、これをまず分析して、評価していくという過程が今度は必要になるわけですよね。だから、その点どういうような考え方で、この1月に向けて、行政側としての資料を整えようとしているのか伺います。 ○議長(岡本勇君) 企画部長。 ◎企画部長(松下洋一郎君) 傍聴していただいてのお考えということです。私どもも、私どもが考えたテンポで市民参加をいただいたものが進んでいくということはそうそうないわけでございますし、また私ども一応考え方として、こういうプランで、こういう時期で、時間軸で御検討いただきたいというお願いはするわけですけれども、その議論の中でどういう深まり方をしていくかというところについては、やはり検討の実態が決めていくというふうに考えています。 そういう意味では今回お示しした資料も、必ずしも完全かどうかというのは別にして、できた段階で出して、お示しして、それを全部待って出すということはないわけですので、私どもこれで終わったということはありませんので、その中の議論の中でほかのものも出すべきだということもありましたし、そういう中では提供する資料というのは、常に現状を踏まえて、必要なものは追加していくということで考えております。 ○議長(岡本勇君) 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) 私も傍聴していて、委員さんの構成も大体どういう構成かというのは承知しています。そういう中では、どういった市民参加の状況がこの間逗子市であったのか。それは行政は一定評価して、これまで頑張ってきたというふうにしているわけですね。新宿会館なんかでも、市民部は熟度は高いんだという評価をしているんです。でも、別の見方から言えば、これはまだまだなんだという評価があるわけです。私もそういう評価をこの間、文化・教育ゾーンでもしてきたし、その辺のやはりさまざまな見方をきちんと委員会のテーブルに出して、それで評価していかないとまずはいけないのではないかなというふうに思っているんです。 前回示されている各所管から出てきた現状調査の報告というのでは足りないというのは、私はもうちょっと体系的に行政がまとめて、そういう情報を委員に提供する必要があると思っているんです。その体系的というのは、大きくはどういう分野でこの市民参加というのをまず整理するかという視点と、それと具体的な方法論として、どういう手法が今あって、あるいはそれはどういうふうに改善されるべきかという、その大きくは二つだと私は今、分析しているんだけれども、その分類で言うと、私はおおよそ6個。 条例策定におけるまず市民参加というのがありますよね。まちづくり条例しかり、今回の市民参加条例もしかり。 二つ目には、これはかなり歴史が古い行政計画、総合計画の基本計画から始まって、福祉プランであるとか、女性プランであるとか、環境基本計画であるとか、こういう計画に対する市民参加というのが一定行われてきた。 それと、三つ目には、いわゆる政策決定、事業決定、いわゆる予算編成、こういった部分にかかわってくる市民参加。これは新しく公開ヒアリングであるとか、そういう手法も一部導入されてきていますよね。 四つ目に、いわゆる公共施設建設の在り方、それは文教ゾーンであったり、新宿会館であったり、こういうカテゴリー。 五つ目に、実際の行政運営に対する市民参加。これは例えば文教ゾーンでNPOをやっていくとか、あるいはワークシェアもその一つとして、直接市民が行政の事務に入っていく、あるいは施設管理運営を新宿会館とか地域活動センターを市民に委託していくとか、そういう形での行政運営、あるいは事業運営そのものに例えばアダプトプログラムであるとかいうことに直接市民がやっていくというような、幾つかのカテゴリーがあるというふうに私は分けているんです。 それぞれでどういう実態が今あって、どういう方法論があって、どこに問題があるのかというのをきっちりと分析して、情報を委員さんに提供して、議論していってほしいなと思っています。それは私の意見ですから、ぜひともそういうものを持って、議論を深めていただきたいと思っています。 あと、市民参加条例について言えば、私は議員の立場として、議会との関係をどう整理するかというのが非常に重い課題になってくると。それは行政の立場からは非常に言いにくいと思うから、あえて私はここで言いますけれども、市民参加と議会の関係、住民投票条例も含めて、これをきっちりとおくすることなく議論する必要性があると思っています。ややもすれば、議員の立場から言うと、市民参加をしてきたプロセスで決まったことだから、反対できないという、そういったある意味のプレッシャーというか、そういうのは現実あると思うんです。 ただし、それが本当に正しいプロセスで検討してくればいいですよ。でも、そうじゃないケースというのもあった。それが今回の新宿地域活動センターでの指摘の中で賛否が分かれているわけですよね。こういう部分をどうとらえて市民参加のプロセスに入れて、議会との関係を整理していくかという議論をぜひともしていただきたいということを申し添えておきます。 そういったことを私は非常に常々この5年間考えながら、一般質問でもやってきたわけで、ぜひともこれはいいものにしていっていただきたいというのは、これは非常に私の念願でありますから、ちょっと長く私の意見を申し上げましたけれども、この点を十分しんしゃくいただいて、より議論を深めていただきたいというふうに思っております。 それで、住基ネットについて最後に伺いますけれども、市長は慎重に判断というふうにおっしゃっておりますけれども、審議会が求めているのは、要するに地方分権における地方自治体の首長としての主体的な判断ということだと思うんです。だから、市長は先ほど削除請求をされた方もいらっしゃって、そういう方の希望というものもできれば実現したいという思いはあるというようなことはおっしゃいました。 そういう意味では、住基ネットに接続すべきなのかすべきでないのかという一つの判断があって、あと次には具体的に技術的に、あるいは県と国との関係で、実際に切断ができるのかできないのかという、接続するにしても、本人が言ってきた人だけ接続するというような方法論ができるのかできないのかという、そういう部分の検討と私は二つあっていいと思うんです。 審議会が求めているのは、まさにこの前段で、市長の姿勢として接続すべきかすべきでないかの判断というのを求められている。あと技術的なことについては検討せよということなので、そこは検討して、これはまさに難しい問題だから、できるできないという判断は最終的にはあると思うので、その辺の切り分けた中で、市長のまさに政治的な判断、姿勢というものを私は確認したいと思っていますが、いかがでしょうか。 ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) 政治的な判断という意味では、市長職というのは、選挙で選ばれて、市民の意をいかに市政に具現化していくかという仕事ですから、市民のさまざまな思い、接続したくない人、あるいは接続して利便性を享受したい人、さまざまな方がいらっしゃると思います。その両方を実現したいという思いはありますけれども、先ほどお話しさせていただきましたように、では切断したときに、今、利便性を享受している方々の救済、これが担保できなければ、なかなかできないんだろうと思います。そういった観点から慎重に判断させていただきたいと思っております。 ○議長(岡本勇君) 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) 今のお答えは、私は評価したいと思います。要は接続したい人、接続したくない人のやはり意思というのをできれば尊重することは必要なんだと。ただ、それを具体的にできるかできないかということは、当然慎重に考えていかなければいけないというお答えだったと私は受け止めていますから、だからそこはある意味、審議会の意見書に対しては、私は市長はそれなりに尊重して受け止めていらっしゃるんだろうなというふうに受け止めました。 では、具体的にもう一歩踏み込んで、最後に質問しますけれども、今後どうやって検討していこうというのか、その辺所管でも構いませんけれども、お答えください。 ○議長(岡本勇君) 市民部長。 ◎市民部長(菊池武彦君) 大変難しい問題で、私たち事務的には、一つ大きい問題とすれば、制度的に違法なものをシステム的にどうクリアできるかという大きな壁があります。この意見書でも申し上げておりますように、この中で安全性の担保という中で、セキュリティーの関係に非常に今回の意見書は踏み込んで書かれておりますので、先ほど市長も答弁いたしましたけれども、セキュリティー面で国との関係、あるいは市の内部の関係ということで、私の方では、市独自でセキュリティーポリシーというのが来年2月に、今、国の関係で全部つくるということになっておりまして、つくるような方向で進んでおります。 もう1点、私の方では人的セキュリティーということを今考えておりまして、前回の議会で岩室議員さんから情報公開ということで、いわゆる職員に対しての情報公開の意識、あるいは個人情報の意識ということで、情報公開との表裏一体ということでありますので、個人情報保護について、ちょっと市を越えてしまうんですけれども、本市の個人情報保護の委員の先生に、何回かに分けまして、その人的セキュリティー、個人情報保護という点で、職員研修をやはり実施したいというふうに思っておりますので、このセキュリティーという、意見書の中では、そのような対応の実効性のあるような形にしていきたいと、こんなように思っております。 ○議長(岡本勇君) 1分を切っておりますので。 9番、平井君。 ◆9番(平井竜一君) 最後に。長島市長は、私が非常に長島市長に対して批判的であるということは、頭にしみついているみたいですけれども、私は長島市長がいい市長になってくれればいいと思っていますから、ぜひよろしくお願いします。 ○議長(岡本勇君) 以上で、平井竜一君の一般質問を終わります。 暫時休憩といたします。              午前11時55分 休憩 --------------------------------------              午後1時10分 再開 ○議長(岡本勇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 -------------------------------------- △一般質問 関口正男君 ○議長(岡本勇君) 次、市政一般について、関口正男君の発言を求めます。 4番、関口君。         〔4番 関口正男君登壇〕(拍手) ◆4番(関口正男君) 2003年第4回定例会において一般質問の機会を与えてくださった議員各位に感謝申し上げます。 早速質問に入らせていただきたいというふうに思っております。 まず、最初の質問は、市内の乱開発についてであります。 前回、第3回定例会で、久木6丁目やハイランド西地区の開発問題について、事業者に逗子市の良好な都市環境をつくる条例や逗子市まちづくり条例を厳正に守らせる立場からいろいろ質問させていただきました。ハイランド西地区の事業者などは、つくる条例に基づく指導と勧告に従わず、事業者名が公表されています。しかし、そのことを無視するように開発は進められています。これはつくる条例やまちづくり条例を形がい化するもので、重大な問題であります。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕ハイランド西地区のその後の状況についてお伺いいたします。 二つ目の質問は、東逗子駅周辺整備についてであります。 私がお伺いするのは、東逗子駅周辺地区整備事業の約 3.7ヘクタールだけにとどまらず、東逗子のまちづくりを今後どのようにしていくのかという視点で質問させていただきます。〔「いい質問だ」と呼ぶ者あり〕 今週の月曜日、商工会館において、第7回東逗子駅周辺地区整備検討会が開会されました。この検討会は、1年間限定のものが委員からの要望で既に2年近くにわたり、市民の活発な議論が交わされているところであります。実現するかは分かりませんが、この検討会として、市土地開発公社が所有している駅前広場に隣接している土地の所有者を要綱に基づきお越しいただき、土地活用の将来計画について聴取することが決められました。また、来年2月には市民説明会、そして3月には最終報告書が提出される予定です。この最終報告書を基に、どのように政策形成に生かしていくおつもりなのかをお伺いいたします。 二つ目は、まちづくりを進める上でまちづくりの基本的な考え方や方策とこの検討会の独自性のどちらが優先するものなのか、その整合性についてお伺いいたします。 三つ目は、交通バリアフリー基本構想策定委員会で、東逗子地区を重点地区に入れるかどうか検討中ですが、これはぜひ重点地区に入れなければ、駅のバリアフリー化、エレベータ、エスカレーターの設置なども困難になってしまうことから、市長としての御所見をお伺いいたします。 検討会での議論は、隣接している土地は除外して、駅前広場の3分の1に3階建て程度の建物、残りの3分の2は広場として残す方向です。以前は商店街の活性化の起爆剤となるような事業にしたいという計画でした。 四つ目は、この駅前広場の活用の仕方と商店街の活性化について、どのようにお考えなのかをお伺いいたします。 五つ目は、横須賀線の中で駅前にバスが乗り入れていないのは東逗子駅だけという現状があります。総合的病院の誘致も着実に進んでいる中、地元では駅前へのミニバス乗り入れの要望が高まっています。ミニバスについてお考えがありましたらお伺いいたします。 六つ目は、神武寺橋と蓮沼橋の改良について、交通安全上、検討会とは別に行政としてのお考えをお聞かせください。 七つ目は、新宿会館の建設が決まりました。次は沼間会館だと、地元では市民が期待に胸を膨らませています。新宿会館では、議会に陳情も提出され、さまざまな意見が出されました。沼間会館では、基本設計の段階から十分な市民合意を図る努力をしていただきたいと思っていますし、私としては消防分団と構造上分離することは仕方ないとしても、葬儀場として使えるような建物にしていただきたいと願っている市民も多くおられます。そうしたことと沼間会館の建て替えで考えているこれからのスケジュールについてお伺いいたします。 八つ目は、東逗子駅横の神武寺踏切そばの 69.49平米の土地を 1,850万円で購入することが決まりました。これは当面ポケットパークとし、踏切待ちのいわゆる人だまりだということです。これに関連し、踏切そのものの拡幅を望む声が私のところにも多数届けられてきています。神武寺踏切拡幅についてお伺いいたします。 三つ目の質問は、学校給食についてであります。 きのうも指摘がありましたが、第3回定例会の同僚議員の一般質問に対する教育長の御答弁は、すぐにでも学校給食調理を民間委託するというかたい決意に聞こえたのは私だけではないだろうというふうに思います。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕日本の学校給食は、1889年、明治22年、山形県の鶴岡町で、仏教者が慈善事業として、子供たちに給食を出したことが最古と言われています。学校令が公布されたのが1886年ですから、その3年後には給食が行われていたことになります。 学校給食法で定められたその目標は、一つに、日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。二つとして、学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。三つとして、食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。四つに、食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこととあります。 民間委託を検討しようとするその意図は一体何なのでしょうか。学校給食の何について、またどのぐらいの期間検討しようとしているのでしょうか。民間委託は、学校給食法に定められた目標に合致しているのでしょうか。また、教育部長のきのうの答弁、保護者、組合との話し合いはしかるべく対応していくという中身はどういったものなのかについてお伺いいたします。 最後の質問は、池子問題についてであります。 9月の市長選挙後、3か月がたちました。その間、総選挙などもありましたが、市長としては、防衛施設庁長官には面談し、白紙撤回に向け、できる限りの努力はしてきたと思います。しかし、総理や防衛庁長官との面談は、まだ実現していません。この間、その他どのような対応をしてきたのかと今後の取り組みと方向性について御所見をお伺いし、登壇しての第1回目の質問とさせていただきます。御答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(岡本勇君) 市長。         〔市長 長島一由君登壇〕 ◎市長(長島一由君) それでは、関口議員さんの御質問に順次お答えさせていただきます。 まず、ハイランド西地区の問題についての御質問にお答えさせていただきます。 ハイランド西地区の状況につきましては、申請者等が違う16件の建築確認申請が提出されておりまして、基本的にはそれらに基づき工事施工がされているものと認識しております。しかし、施工が進む中で、建築確認申請の内容だけでなく、現在行われております施工が逗子市まちづくり条例第18条の適用対象事業となる行為と思われるので、平成15年11月26日付けで工事停止の要請を文書で行っており、その後も事業者が実施計画を示した上で条例手続きを行うよう文書等で指導しております。 また、自治会館南側9件の方につきましては、現在のところ逗子市まちづくり条例上及び都市計画法上、全体として一つの開発行為であるとの認定がなされない個々の建築行為の扱いとなっており、かつ区画形成の変更もなく、個々の対象面積が 300平方メートル未満であり、逗子市の良好な都市環境をつくる条例の適用対象にならないものとなっております。 また、これらの行為の一連性につきましては、全体として一つの開発行為であるとの認定がなされない個々の建築行為であることから、一体的土地利用を行うとみなすことができなかったため、適用することができておりません。ただし、建物の建築の際に、建築予定地以外で木竹の伐採が行われるような場合には、条例手続きを行うよう厳しい態度で指導する考えでおりますので、引き続き現地の状況を注意深く監視していきたいと考えております。 続きまして、東逗子駅周辺整備についてたくさんの質問をいただきましたが、私からは交通バリアフリー基本構想策定委員会で東逗子地区を重点地区にという考えについての御質問についてお答えさせていただきます。 東逗子駅周辺地区をバリアフリー重点整備地区に入れるということにつきましては、現在交通バリアフリー基本構想策定委員会で検討されておりますので、この策定委員会から基本構想案の報告を受け、対応していきたいと考えております。しかしながら、本市の施設整備の基本的な取り組み姿勢として、東逗子駅周辺地区のバリアフリー化は必要と考えておりますので、策定委員会委員の御理解と御協力を得て、重点整備地区に設定されるよう期待させていただいております。 他の質問については、所管の方からお答えさせていただきたいと思います。 また、学校給食については、教育委員会の方からお答えさせていただきます。 最後に、池子米軍家族住宅の追加建設問題についての御質問にお答えさせていただきたいと思います。 この間、関口議員さんにも御指摘がありましたけれども、防衛施設庁長官と面談して、市の考えを伝えさせていただきました。また、防衛施設庁長官を通じて、総理、また防衛庁長官にも伝えていただきたいということはお伝えさせていただいておりますが、引き続き面談の要請もさせていただいております。また、面談以外にも文書というか、書簡という形で、近日中に総理と防衛庁長官には、市長職として、選挙の結果も含めて、市の考えを早急に伝える必要があると考えております。その上で改めて引き続き面談の要請はしてきたいと思っております。その書簡の中でも面談の要請もさせていただきます。 また、それとは別に、前にも基地対策特別委員会だったと思いますけれども、お話をさせていただきましたけれども、ブッシュ大統領、それから政府の高官10名程度に、既に逗子市の立場、考え、追加建設がないように白紙撤回をお願いする文書、書簡を発送させていただいております。これも基地対策特別委員会以降でしたので、まだ当然ながらにして、それらに対するリアクションは今のところございません。 いずれにしましても、今年はこの池子米軍家族住宅の追加建設の問題、1月からテレビの報道を通じて、縷々問題になったものですけれども、今後とも私としても全身全霊を込めて、この問題に取り組んでいきたいと思っております。 私からは以上ですが、他につきましては所管と教育委員会の方からお答えさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(岡本勇君) 企画部長。 ◎企画部長(松下洋一郎君) 東逗子駅前のバスの問題、これについてお答えいたします。 駅前にということで、バス停としては県道横須賀逗子線に東逗子のバス停ということで、そういう意味での設置はあるという状況はあろうかと思いますが、東逗子の駅前ということで、ロータリーのところで考えますと、タクシーの乗降場所というものが設置されております。また、あそこにはタクシーがほとんど止まっている状態があるということと、また乗用車が現実的には常時停車しているという状況がございまして、バスの旋回ができないというような状況があるということがございます。 また、以前アザリエの方のアザリエ逗子のミニバスを通すときには、アザリエのサイドではありますが、東逗子駅の乗り入れについてのアンケートを行ったときに、希望が2割程度であったということもありまして、このときのミニバスは東逗子の方には回らなかったという経緯もございます。また、そのときにも同じように駅前の場所の制約ということもございました。 いずれにいたしましても、そういう状況の中で私どもも京急の方にいろいろな要請を行って、東逗子も当然含めたお話をしておりますが、なかなか難しい状況はあるということでございます。引き続き、先日も話しましたアーデンのこともそうなんですが、バスの要望ということも含めまして、住民の皆さんの声が強くある部分につきまして、私どももきちんと要請しながら、実現を図ることを目指したいと考えております。 ○議長(岡本勇君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(新明武君) 私の方からは、東逗子駅周辺整備のまず初めに平成15年度東逗子駅周辺地区の整備検討会報告書をどのように政策形成に生かしていくかと、そのような御質問につきましては、この検討会は、市民の意見を反映させることを目的といたしまして、委員は公募市民、それから地元の自治会、また町内会、地元商店会、商工会、市の職員で構成されておりまして、東逗子のまちづくりについて、市民の手で計画検討することとして、平成14年度より立ち上げて運営してきたところでございます。 本年度の検討会は、平成14年度の結果報告書の中で検討されました東逗子のイメージを中心に、それをより具体的な施策について検討を行っているところでございまして、平成16年3月末には報告書が提出されると、そのような状況になっております。2か年にわたり、市民の皆様によって運営された貴重な意見を受け止め、東逗子駅周辺地区の整備における政策形成のもとにさせていただきたいと、そのように考えているところでございます。 二つ目の本市のまちづくりを進める上での基本的な考え方と東逗子駅周辺地区の整備との整合性ということでございます。これにつきましては、先にお答えいたしましたように、現在この検討会で東逗子のまちづくりについて検討いたしておりますので、報告書をいただいたところで、内容をよく吟味させていただき、本市のまちづくりの基本的な考え方と整合を図りながら進めていきたいと、そのように考えているところでございます。 次に、東逗子駅前の広場の活用と商店街の活性化につきましては、これも現在この検討会で検討されておりまして、東逗子駅周辺地区は、本市の東部地域の中心地と、そういうことで位置付けられているところから、以前から商業の地盤沈下、基盤整備の立ちおくれ等が指摘されていましたので、商店街の活性化の方策や駅前広場の整備活用についても検討中でありますので、この報告を受け、内容を吟味し、政策形成のもとにしていきたいと、このように思っております。 また、神武寺橋と蓮沼橋の交通安全上の改良につきましては、交通状況、それから地形等、周辺の状況、橋の構造等、問題点を調査いたしまして、必要があれば、改良を加えていきたいと、そのように考えているところでございます。 また、最後に神武寺踏切の拡幅につきましては、踏切北側の隣接地をこのたび議決をいただきまして、購入の運びになりました。私どもとしては、踏切の拡幅側に人だまりのできる歩道を設置して、歩行者の安全確保に努めていきたいと、そのように考えているところでございます。この踏切自体の拡幅について、多額の費用も要しますので、当面は困難でありますけれども、将来的には鉄道事業者にも要望していきたいと、そのように考えているところでございます。 いずれにいたしましても、現在東逗子駅周辺地区整備検討会において、この東逗子のまちづくりを検討していただいておりますので、それぞれ今まで御回答させていただきましたが、この報告書が出次第、内容を吟味した中で、関係機関と調整、または市民との合意形成を図りながら、東逗子駅周辺地区の整備推進をしていきたいと、そのように考えておりますので、よろしく御理解いただきたくお願いいたします。 ○議長(岡本勇君) 消防長。 ◎消防長(盛田一郎君) 3分団詰所を含む沼間会館の建て替えをということで、現時点3分団詰所を含めまして、消防の方の管理になっておりますので、私の方から回答したいと思います。 御承知のとおり、新宿会館につきましては、築37年ですか、やっと日の目を見るということで喜んでおります。3分団を含む沼間会館につきましては、昭和46年の建築でございまして、築32年たっております。建て替える時期に当然来ているということで十分に認識はしておりますが、ただ3分団よりももっと築年数の古い分団が他に2か所ほどございまして、そちらの方の問題もまだいろいろな意味での片づけが済んでおりませんので、前にも若干お話ししましたけれども、分団の建て替え、これは優先順位なく、問題が解決したところから手をつけたいとは思っておりますが、一応視野には入れているということで御了解いただければと思います。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) それでは、学校給食につきまして、お答えさせていただきます。 まず、民間委託を検討しようとする意図ということでございます。本年7月、文部科学省から学校給食の合理化について通知がまいっております。その中で、財務省の調査結果に基づきまして、調理業務の民間委託等を推進すべきと、そういう指摘があるところでございます。また、近年委託で食品の保温、衛生面の管理等、著しく改善されていると、そういう事実もございます。さらには、雇用形態が広がっていると。経費も低く抑えられるということもございまして、民間委託が他の自治体におきましても広がる傾向にあると、そういうことでございます。本市といたしましても検討する時期が来ていると、そういうことで受け止めさせていただいております。 それから、学校給食の目標に民間委託が合致しているかということで御指摘がございました。学校給食法に定められた目標につきましては、直営自校調理方式であろうと、また、委託方式であろうと、その具現化は変わらないものと、そういうふうに理解しているところでございます。 学校給食の何について、またどのくらい検討の期間を必要としているかと、そういうことでございます。学校給食事業の内容につきましては、委託がなじむかどうかということにつきましては、当然是非を含め、十分時間をかけて慎重に検討しなければならないというふうに思っております。 したがいまして、教育委員会は十分な協議を尽くすと、そういうことで御理解をいただきたいと思います。 それから、保護者等々のしかるべき対応ということがございます。私どもは学校給食の御指摘のある目標を損なってはならないと、そういうことを一義的には考えているところでございます。安全衛生面の確実な確保ということも課題でございます。 したがいまして、十分まず調査検討いたし、それを踏まえ、各学校の関係者の御意見、保護者の御意見を十分受け止めなければならないと、そういうことでございます。先に調査検討を教育委員会として加え、その上で保護者にお話もし、意見も聴取してまいろうと、そういうことで対応を考えているところでございます。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) 御答弁ありがとうございました。2質目以降は自席よりさせていただきます。 東逗子と学校給食の関係について、重点的に質問を2質目以降させていただくわけですけれども、あらかじめ言っておきますけれども、粘着系の質問になるかもしれませんが、よろしく御答弁の方をお願いしたいというふうに思います。 まず、東逗子駅周辺整備の方についてでありますけれども、8点ほど聞かせていただきましたが、それぞれの所管があるということで、企画部、都市整備部、消防長、市民部も若干関係するのかなという部分もあるんですけれども、御答弁をいただきましたけれども、まず一つ目に聞かせていただいた最終報告書をどのような形で政策決定に生かしていくのかということでございます。 要するに検討会というのは、市民の意見を反映するためのものだというような答弁ですが、結局私もこの間、この約2年間、できる限りこの検討会を傍聴させていただいて、今週の月曜日の検討会もずっと傍聴させていただいたんですが、ここでの答弁よりも、地元の検討会の事務方の答弁の方が進んでいるんだなというふうにちょっと不満な答弁だったんですけれども、結局要するに 3.7ヘクタールの部分について、行政としては長い経緯が平成元年からの経緯がある中で、あるいは議会への陳情がいろいろ出てきた中で、市民にお任せと。表現がいいかどうか分かりませんけれども、丸投げをしているというようなことでお願いしているというようなことで理解してよろしいのかどうか、まずお伺いいたします。 ○議長(岡本勇君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(新明武君) 議員さん御承知のように、いわゆる東逗子のまず複合施設の建設事業につきましては、市が計画したものを、市民の意思が反映されていないというようなことから、理解と協力が得られなかったと、そのような状況がございました。その中で平成14年3月の三者の覚書の合意解除を受けたと。 このような経緯を踏まえまして、改めて東逗子のまちづくりをどうするのかと。市民が主導する検討会の中で議論していただき、計画立案という中で、政策形成の中にかかわっていただくと。そのような中で市民に沿ったものを示していただこうと。そういうような趣旨でこの委員会を設置しておりますので、私ども決してお任せという意識は持っておりませんので、まず市民の意見を反映されたもの、そこから始めていこうということですので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) そこでなんですが、平成元年、1988年の富野市長さんの時代にも、この駅前広場の活用ということで、当時はサテライトオフィス構想ということで、東逗子駅と一体化をした駅ビル構想というような形で、イラスト図までが地元では配られたという経緯があるんです。その後、幾つか案が出た中で、すべてつぶれているんです。最初にその構想をつくったときも、やはり市民委員がその構想をつくり上げて、実は最初に富野さん時代の構想委員だった方も、今回の検討会の委員として、名を連ねて、多く発言されているんです。後になって、3月に出る報告書というのは尊重はするけれども、行政は行政として、計画上やらせていただきますよということがあってはいけないんだということ、そのことをちょっと私は危ぐをしている、心配しているんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 ○議長(岡本勇君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(新明武君) 一番最初に私どもの方でお答えさせていただきましたように、この検討結果報告書に盛られた内容を吟味いたしまして、いろいろな関係者との調整も行いまして、事業化への環境を整えていきたいと、そのように考えておりますので、この報告書がまず基本になるということで、事業推進は考えていきたいというふうに思います。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) ぜひそうしていただきたいということですが、ただ検討会の報告書を最大限尊重するとしても、まちづくりを検討している段階で、東逗子のまちづくりというのは、商店街の地盤化が進んでいると。活性化を進めなければいけないというような方向もやはり一方にはあるんだと。それも重要なことですから、そのことと駅前の広場を活用するということが必ずしも合致するとはなかなか言えないのではないかと。 だから、行政として責任を持つという立場で、こうさせてもらうみたいなことがもしあるなら、あるいは報告書を最大限尊重するとしても、こうですよという、またその検討会に押し返すみたいなことが今後あり得るのかななんていう、その辺を危ぐ、心配しているんです。その辺についてはいかがなんでしょう。 ○議長(岡本勇君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(新明武君) まず、まちづくりの基本方針の指針としては、私ども総合計画の基本構想があるわけです。そのような総合計画をまず中心に考えまして、いろいろな関連計画との整合もさせなければならないと。先ほど環境を整えていきたいと、回答させていただきましたのは、そのような関係もございますので、お答えさせていただいたということでございます。 あと、商店街の活性化についても、今回の検討会において活発に議論されておりますので、この点も踏まえながら、駅前広場の活用を含め、検討いただいていますので、この検討結果をちょっと見守っていきたいと、そういうふうに思っております。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) 報告書が出てからでないと、要するにまだなかなか難しいというようなことは分かりました。ただ、駅前広場、市の土地開発公社が先行取得したものですよね。私が議員になった年ですけれども、そこの駅前の広場の土地を活用する目的と報告書の内容がまた違ってきてしまったら、これはどうするんでしょうか。 ○議長(岡本勇君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(新明武君) ちょっと仮定の質問で、そういう状況が今どういう状況が想定されるのか、ちょっとよく分かりませんので、私どもとしては、各委員が今かなり熱心に議論いただいておりますので、その中で判断させていただきたいというふうに考えています。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) 仮定の状況というよりも、市の土地開発公社は目的があって先行取得したと。検討会の方向性はもう出ているんですよ。最終報告書こそ出ていないけれども、隣接する土地は、Aさんが所有している土地は除外して、その駅前広場の3分の1のところだけ建物をつくる。あとは広場ですよと。この方向性はもう打ち出されて、最終報告書にその形で載るわけですよ。3階建ての建物の中をあとどうしようかと、そういう議論に現場ではなっているわけですから、だからその違いについて今後どうされていくのかということをお伺いしているので、仮定の話ではないということで、お答えできるんだったらお願いしたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(新明武君) 今、議論がそういうふうになされているということですけれども、私どもの方にまだ報告書が上がっておりませんので、今後その報告書をいただいた中で、やはり私どもとしては判断させていただくと、そのような形でございます。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) その辺はなかなか答えられないのは分かるんですが、時間の関係もありますから、その次の方にいきますけれども、ミニバスについては旋回場所がないということでありましたけれども、ミニバスがアザリエ団地に導入されるときに、それと並行しながら、アーデンヒルの住民からもある程度の要望があって、実際試験運転などもしましたから、そういうことで言えば、要望が高まるにつれて、その検討方をお願いしたいというふうに思っております。 それと、あと神武寺橋と蓮沼橋の関係についてですけれども、とりわけ蓮沼橋の関係については、横須賀市道、横須賀市の導水管理用地、水道路の関係で、なかなか交通安全上危険性はあるんだけれども、改良が難しいというようなことは、ある程度承知はしているんですけれども、それでも蓮沼橋の盛り上がりと、あと近くに地元では大きなスーパーがありますので、またそのスーパーの横に新たに最近あるドラッグストアができましたので、そういう関係で人や車の量が増えていますから、そういう交通安全上、蓮沼橋の構造上の変更というか、安全対策が必要ではないかなというふうに思うんですけれども、その辺についてもう一度御答弁をお願いできますか。 ○議長(岡本勇君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(新明武君) 先ほどもお答えさせていただきましたように、そのような御指摘があったわけですけれども、私どもとしては、交通状況だとか、地形等周辺環境、それから橋の構造等、よく調査いたしまして、必要があれば、改良を加えていきたいと、そのように考えております。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) 県道と水道路を結んで蓮沼橋の横に出ていく道路、ここから出ていく車が、蓮沼橋が盛り上がっていることによって、視界が悪くて、車同士の衝突、あるいは歩行者も見えないということで、大変危険な状態があるということ。それは御存じですよね。ですから、そのことについては、警察と連携を取って、安全対策を取っていただきたいということなんですが、いかがですか。 ○議長(岡本勇君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(新明武君) 状況等を再度確認いたしまして、関係所管と調整しながら、整備検討を考えていきたいと、そのように思います。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) では、そのようによろしくお願いいたします。 沼間会館のことなんですけれども、築32年ということですけれども、ほかにももっと古い、古さを競っているような、そういう会館もあるんですけれども、とりわけ先ほども申し上げたように、総合的病院の誘致の関係や、今、市民検討を行っているというようなことなどから、総合的にやはり東逗子のまちづくりを考えた上では、沼間会館の整備も当然早急に必要だろうというふうに思っておりますが、視野に入れていくと。建て替えを視野に入れていくということですけれども、今後の例えば会館そのものについて、消防長に聞くのは何なんですが、葬儀場として、改築する、建て替えることができないのかということについてお伺いしたいんですが、これについては市民部の関係になっていくのかなというふうに思いますけれども、お答えできたらお願いします。 ○議長(岡本勇君) 市民部長。 ◎市民部長(菊池武彦君) 葬儀場への活用ということで、地域活動センターを視野に入れたという意味合いの御質問というふうに受けさせていただきます。これも先ほど来答弁させていただいておりますいわゆるJR東逗子駅周辺の再整備にやはり関係してくるわけでございまして、この検討会の中で、いわゆる同地区の施設整備計画の中にコミュニティ施設の確保ができるということになれば、消防施設というのは併設しないで済むというようなことがあるわけでございまして、そのコミュニティ施設の確保ということも、この検討会の報告を私ども待ってというような考え方を持っております。 以上でございます。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) 東逗子のまちづくり、基盤も含めて考えたときに、今、私が質問させてもらったところだけでも、企画部に市民部に都市整備部に消防ということで、多岐にまたがっているんですよね。いろいろまたがっていると、なかなか各所管ごとの連携が難しいのではないかなというふうに思っていますから、その辺を総合的にどのように調整していくのか、今後の東逗子のまちづくりを行政としてはどうしていくのか、そのことを最後にお伺いしておきたいんですが、いかがでしょうか。 ○議長(岡本勇君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(新明武君) 私どもとしては、先ほどもお答えしておりますように、報告書をいただいた中で、次年度以降、庁内調整も含めまして、推進に向けた協議をしていきたいと、そのように考えております。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) またがっているんですから、その調整をどうするかというような、そういう質問なんですけれども、いかがでしょう。 ○議長(岡本勇君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(新明武君) 当然にして、調整会議なり、そういうものを設置した中で、まず庁内においての意見調整を図っていきたい、そういうふうに思っています。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) では、そのようによろしくお願いいたします。 では、学校給食の方に質問を移らせていただきますけれども、先ほどの答弁で今年の7月に通知が来たと、この通知だと思うんですけれども、その通知の中には、1985年に出された通知、「学校給食業務の運営の合理化についての趣旨を再度確認の上、地域の実情等に応じた合理化が」というふうに書いてあるんですけれども、その背景というのは何かというと、当時の中曽根内閣が民間活力導入ということで押し進めていた行政改革の一環、それが要するに今回の通知のもとになっているものだというふうに私は思っているんですけれども、その以前にも当然民間委託というような議論はありましたが、具体的になってきたのは1985年以降、何回かありました。 行財政改革というのが教育の現場に果たしてそぐうのかどうか、私はその辺についてはちょっといかがかなというふうな思いを持っているんですけれども、要するに教育に対して行政がお金を出し惜しむ的な、そういう考え方が根底にあるのではないかというふうに思っているんですけれども、その辺についてはいかがなんでしょうか。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 関口議員さんの御意見ということで、私、拝聴させていただきました。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) 教育部長の答弁としては最も短い答弁かなというふうに、今、後ろの方からもあったようですけれども、時間の関係があるので、では具体的に聞かせていただきます。今、従事している学校の給食調理員の身分というのは、委託化に向けて検討するという段階ですけれども、今後どうされていくのか、そのことをまずお願いいたします。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 現在業務に当たっていただいております給食調理員の現行の処遇は、任用条件含め、変更があってはならないと、そういう立場でございます。したがいまして、もし仮に委託化ということになりますと、それぞれの調理員の退職時期、そういうものとの見合いの中で検討せざるを得ないと、そういうふうに今の段階では考えているところでございます。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) ということは、順当にいけば、4年間退職者がいないということからすれば、4年間は民間委託をしない、その間は検討していくということでよろしいんでしょうか。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 完全委託か、部分委託かということもございます。もしその4年間条件が整わないと、そういうことであれば、御指摘のとおりの結論というふうに私どもも理解するところでございます。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) 分かりました。第3回での教育長の答弁というのがどうだったのかなというふうに改めて思いましたけれども、今、ただ教育部長の方から、部分委託というような話もあったんですけれども、直営の給食調理員と民間委託の調理員が同じ調理場で同じ仕事をするということは可能なんでしょうか。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 十分検討しなければならないと、そういう前提でございますが、可能ではあろうと、そういう理解でございます。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) これから検討するという段階で、今の答えでよろしいんですか。責任持って言えますか。直営の調理員と民間委託の調理員は同じ調理場で仕事をしてはならないんですよ。いいんですか、今の答えで。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 検討するという前提の中で私はお答えしたつもりでございます。そういうことで御理解いただきたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) 学校給食調理員の民間委託というのは、調理業務を委託しているということなので、学校栄養士が作成した献立と指示書を基に、学校から与えられた食材を使って、指定された場所を借りて、委託会社が調理すると。栄養士は、中間検査、採食検査を経て、最終的に完成した給食を受け取るということなんです。直営調理員と委託調理員が同じ調理場で調理した場合、それぞれ指揮監督が異なるので、相互に独立して作業する必要がありますと。何よりも委託業務の関係の法律の規則に違反すると、また労働者供給事業の関係から、それはできないということになっています。そういうふうに法律的にはなっています。 だから、それでよろしいんですかと。検討する前の段階だけれども、それではいけないんじゃないですかと、法律的にも混在して調理することはいけないということになっているのは、いかがですか。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 十分御指摘はしん酌させていただくと、そういうことでございます。私ども部分委託ならば、どの部分について可能なのか、御指摘を踏まえまして、十分検討させていただきたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。
    ◆4番(関口正男君) 違うんですよ。部分委託をしたりすることが実質できないということを法律でも言っているんですよ。だから、検討するとかということではなくて、できないということをちゃんと認識してもらいたいんですが。これから検討する教育部長に、今、答弁された部長にも。いかがですか。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 御指摘は十分私ども受け止めなければならないと、そういう理解でございます。しん酌をして、その検討の中に御指摘は十分留意しなければならないと、そういう受け止め方でございます。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) ちょっと時間の関係もあるので、次にいきますけれども、また個々の問題になっていくんですが、学校給食というのは教育的な見地が高いというふうに私は思っているんですけれども、要するに教育的効果について、現在の直営方式での学校給食について、どういう認識、どういうふうに考えているのかについてお聞かせ願います。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 学校教育活動の一環と、そういうとらえ方でございます。そもそも学校給食法があり、学校給食実施基準というものに根拠を置いているわけでございます。学習指導要領の上でも、特別活動のうちの学級活動の一つの分野と、そういうふうに位置付けられているわけでございますので、当然先ほど御指摘のあった学校給食法の定める目標を実現するために位置付けられていると、そういうことでございますので、議員さん御指摘のとおり、私どもも受け止めているところでございます。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) 今言われた学校給食法の目標の実現ということで、ぜひそのことをやっていただきたいというふうに思うんですけれども、実際には直営の場合は、一学校職員として、子供たちとのふれあいというのもあるわけです。そういう意味では、給食を通じての教育的効果があるということが言えると思うんですけれども、その反面、民間委託にすると、やはり営利目的ということがありますから、そういう意味では調理をするという仕事だけで、そういう契約内容を現実にこなすというようなことの中で、単に給食提供サービスということになりかねない。そのことはいろいろな各地で民間委託を実際に施行して、逆にまたもとに直営方式に戻したというところのそういうところからの反省なんです。それについてはいかがですか、教育部長。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 現在、直営自校調理方式の中で最大の利点ということで、私ども押さえてまいりましたのは、心のこもった料理を温かい状態で子供に提供できると、そういうことであったわけでございますし、調理員さんを通じまして、交流といいますか、子供との交流も図られていると、そういうことを非常に重視してきたわけでございます。そういうことでは、関口議員さん御指摘のとおり、学校給食ということにつきましては、私どもも同様の理解をさせていただいているところでございます。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) 次の質問ですけれども、民間委託にすると、衛生面でも不安なことが指摘をされているんです。その点についていかがですか。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 私どもは、時代背景として、衛生面の管理ということに関しては、民間委託でも十分改善がされたという、そういうことも承っているところでございます。そもそもの学校給食を行うという環境につきましては、施設面、設備面でいわゆる整備基準というものがあるわけでございまして、そういう質の低下、あるいは安全面で問題がない場所において、調理がなされると、そういうふうに私どもとらえているところでございますので、比較につきましては当然検討しなければならないという理解でございますが、学校給食を供するという部分では、最大限安全、衛生に関しては担保されるようなことで、これからも考えていると、そういうことで御理解いただきたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) かつてのO-157の事件なども思い出してください。O-157の事件があったときだけでも、全国で 7,500人以上の子供たちの犠牲者が出て、そのうち3人は死亡しているんです。衛生面というのは非常に気を使って、なおかつ責任を行政が取るという形を、そういうシステムをつくっておかなければといけないんだというふうに私は思っているんです。 直営なら必ずしもということはなかなか言えないというふうに思いますけれども、職員として、食中毒とか、衛生管理に関する研修等を積み重ねているわけですよね。民間になったらどうですか。やはり営利目的ということで、不十分な研修になってしまうのではないかと、そういうことも指摘されているんです。民間に移行して、直営に戻った、そういうところの反省もそこにあるわけです。ですから、そういうことも考えていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいんです。 時間がありませんから、あと数点ですけれども、結局民間委託というのは、地元、地域の人たちや保護者の反対なども押し切って、推し進めるべきものではないというふうに私は思っているんですけれども、その点については地域や保護者が反対なら強行はしないということで、それはよろしいわけですね。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 関口議員さんの御指摘を十分私ども拝聴させていただいておりますし、今後十分配慮して対応させていただきたいと、そういうふうに思います。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) では、最後に言っておきますけれども、きのう組合という表現でありました。職員団体、職員組合との話し合いを尊重していただきたいというふうに思うんですが、その点についてだけ最後にお答えをお願いします。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 事前協議ということにつきましては、これまで約束をしてきているところでございますので、十分話し合いを深めると、そういうことで対応させていただきたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) ぜひ職員組合の意見を尊重して、慎重にしていただきたいと。慎重に行ってくれと言っているんじゃないですから、慎重にしていただきたいということを申し上げて、私の今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(岡本勇君) 以上で、関口正男君の一般質問を終わります。 -------------------------------------- △一般質問 毛呂武史君 ○議長(岡本勇君) 次、市政一般について、毛呂武史君の発言を求めます。 14番、毛呂君。         〔14番 毛呂武史君登壇〕(拍手) ◆14番(毛呂武史君) 平成15年第4回定例会において一般質問を行います。 なお、都合により通告の順番を変え、教育委員会より行います。また、1回目の質問が少々長くなりますが、何とぞ御容赦ください。 新設図書館について。 新設図書館については、平成15年第2回定例会の中で数点にわたり質疑を行いました。今回は進ちょく状況という意味で再度重要と考える点についてお聞きします。 新設図書館の開館に向けて、現在新設図書館準備室と新図書館システム検討プロジェクト双方において検討が進んでいると聞いていますが、情報システムについて、インターネット版検索予約システムの導入が、平成14年10月実施のアンケート調査の中でも市民要望が多く、予約及びEメールでの予約確認については、新図書館システム検討プロジェクトチームの中で今後検討していくとの回答を教育長からいただきました。現在の状況を教えてください。 2、BDS、図書盗難防止装置について。以下、BDSと略します。 この件に関する前回の私の質問に対する教育長の答弁を要約すると、BDSについては、それを設置することが市民を信用していないことにつながるのではないかという気がする。また、逗子の年間未返却図書が 1,000冊程度で、金額にして約 100万円であることを考えると、BDSの導入は、イニシアルコスト、ランニングコストの面からしても、費用対効果の点でどうかということ。また、例えば心臓を患っておられる方のペースメーカーに対してBDSが誤作動を起こしかねない点等を憂慮されています。 以上3点について、BDS導入には消極的であるという印象を受けております。 教育長答弁以外にも、教育委員会でBDS導入に関して調査を行った結果、以下5点のような否定的見解があるとのことです。 1、図書館出入り口が1階のBDS設置予定ゲート以外に4か所あり、そこから出てしまうことが予想され、BDS設置の効果が薄らぐ。 2、仮にゲートでブザーが鳴っても、職員が制止することができない。 3、誤作動等のエラー率が高い。 4、近い将来ICタグがあらゆる商品、特に本についた場合、どのような状況になるか予測できない。 5、自動貸出機や蔵書点検でのエラーもあり、BDSがシステムとして完成されていない。 以上8つの消極的見解に一つずつ反ばくを加えるなら、1、BDSを設置することが市民を信用していないことにつながるというが、未返却図書の中には、代替不可能な貴重本も含まれる可能性があり、そういったことを考えると、BDSが設置されているという抑止力は重要であり、また意識の高い逗子市民がBDS設置を教育長がおっしゃったような市民を信用していないなどととらえることは考えられないと思います。 また、2、費用対効果についても、BDS設置の本当の効果は、未返却図書をなくすという点だけではなく、むしろICチップと自動貸出装置を連動させ、自動化を図ることにより、余った人手を図書館本来の仕事の一つであるレファレンスワークに割くことであり、それにより高まる市民サービスは、目に見えない効果ではあっても、非常に重要であると考えますし、レファレンスワークの充実の重要性は、2000年7月にまとめられた逗子市新設図書館機能検討委員会の中でも指摘されています。また、そもそも果たして所管において、大ざっぱではなく、正確なBDS購入費用の試算ができているのでしょうか。 3、健康被害についても、ペースメーカーを使用されている方のための別出入り口をつくることにより、解決できるはずです。 4、BDS以外の出入り口からの出入り口については、市民に対する周知を図ることで解決できますし、5、BDSゲートでブザーが鳴っても、職員が制止できないからBDSは機能しないという見解については、行政職員に警察権限がないのは事実としても、確認作業は問題ないと思われますし、先述したように、BDSはその抑止効果を抜きにしては考えられません。 また、6、エラー率が高いことについては、例えばまれに携帯電話に反応して、ブザーが鳴るということがあると聞いていますが、どちらかというと、それは磁器テープによるBDSについてのことであり、ICチップでは、そういったことは格段に減少しているとも聞いていますし、概して先端情報システムには、軽微なトラブルはついて回ります。それは市民の理解の範ちゅうではないのでしょうか。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕 7、ICタグの広範囲の商品への普及が図書館仕様のICチップに混乱を起こす点についても、将来的普及がちまた言われているにしても、その根拠はいまだ明確ではなく、仮に普及しても、混乱を起こさないような規格の統一は行われるはずです。 8、自動貸出機や蔵書点検でのエラー予測についても、エラーが起こらない方法はあるでしょうし、エラーが起こるリスクをおもんぱかって、BDSのメリットを考えないのでは本末転倒であります。また、エラーというものは、それが致命的なものでない限り、修正されていくのが技術進歩というものだと考えます。 そのほかにもBDS設置は、機械による監視という意味で、図書館本来の自由な雰囲気、利用を妨げるとの考えを提示されていますが、なぜBDS設置が自由な雰囲気、利用を妨げるのか、私には全く理解できませんし、また抑止力は当初のみで,ICチップをはがすなどの抜け道が分かれば、何の役にも立たない機械などという見解もあるそうですが、ICチップを利用者がはがすおそれを考えること自体、市民を信用していないと思います。なぜそのようにBDS導入をネガティブに考えるのか理解できません。 以上、平成14年逗子市文化・教育ゾーン管理運営検討協議会報告書の中でも、設置の必要性がうたわれているBDSについて、今述べた私の考えを反ばくする形で現在までの所管の考えを説明願います。 2、職員体制について。 教育委員会からの直近の資料によると、図書館は現在常勤職員4名、非常勤33名、臨時職員1名で運営されています。新図書館でのカウンター業務等の必要人数は、現図書館と同じく1階3人、2階2人で計算されています。司書資格を有した職員については、「常勤で長く勤められる職員が多く配置されることは必要なことと考える」と書かれています。「必要なことと考える」とは、別の言い方をすれば、現在の常勤職員4名のうち司書資格保有者が1名であり、これでは足りないということを所管も認められているということであると考えます。確かに現在非常勤職員のうち15名は司書資格保持者であり、図書館全体での司書資格者の数は一定確保されていると思います。 しかし、司書資格というものは、日々のレファレンスワークを通じて磨かれていくものであり、現在の非常勤職員の採用年限5年の中では、やっと仕事になれたと思うころには年限が来たという状態になってしまいますし、〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕また実際に逗子の図書館に司書資格保持者として非常勤で勤務されていた方の話によりますと、確かに常勤、非常勤にかかわらず、レファレンスワークを行うことにおいては著しい差はないが、やはり最終的に利用者に対して責任を持って判断できるのは常勤の方であり、この意味で司書資格を持った正規職員の図書館への増員は必要であり、そのような環境の中で図書館業務、特にレファレンスワークの充実を再構築していくべきであると考えます。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕そして、現に今述べたようなことが2000年4月付けで市民から要望書という形で提出されています。 このような中、教育長におかれましては、前回第2回、第3回定例会において、別の議員の質問に答える形で、図書館は人の充実が大切であり、正規職員の増員を願っておられる趣旨の発言をされました。確かに現在進行中の職員半減化計画の中で、非常勤の方の役割は高まっており、そのこと自体を否定するつもりはございませんが、職員の配置に関しては、全体論的に考えるのではなく、部分部分の必要に配慮することも大事だと考えます。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕改めてこのことに関する教育長の考えを伺います。 次に、少人数制指導と少人数学級について。 1977年の学習指導要領により示された文部科学省によるいわゆるゆとり教育路線については、1989年、2002年の学習指導要領により、さらに強調されるに至っております。特に2002年の指導要領の改訂については、自ら学び、自ら考える力を育成するという旗印のもと、総合的学習の時間が例えば小学校で年間約 100時間設けられたほか、それに付随する学校週5日制の実施等、授業時間はそれまでのおよそ7割程度にまでなっているのが実情です。 しかしながら、ここにきて、指導要領に変化が起きています。今年10月7日付けの新聞各紙でも報道済みですが、中央教育審議会は、河村文部科学大臣に対して、新学習指導要領の一部改訂を答申しました。例えば教える内容を制限した歯止め規定の見直しを提言、学校の学習にも全員が身につけるべき内容とそれ以外のものがあることを鮮明にしたことは注目に値すると考えます。中央教育審議会のこのような提言の背景には、いわゆる学力低下論がちまた叫ばれていることがあると考えます。 この学力低下論の影響があるのかもしれませんが、いわゆる公立校離れは全国的に高まっていますし、例えば逗子市における過去10年間の中学生の私学進学率は11%となっており、これは神奈川県全体の2%という数字を大きく上回っています。過度の詰め込み学習は論外として、学校の存在理由の一つが学力を向上させることである以上、子供たちが充実した学習環境で勉強できることは普遍的課題ですし、公立と私立の格差がもし開いているとするなら、突き詰めれば子供たちの教育を受ける権利にもかかわってくる重大な問題であると言えます。 このような中、逗子市では平成14年度より11名の市単の非常勤教員を採用し、少人数制指導の充実を図っており、教科の基礎・基本について充実した学習環境をつくることに努めておられます。ただ、ここにきて義務教育標準法の改正により、来年度から1クラスの生徒数を40人以下で編制することが可能になりました。逗子市の場合、先述したように、少人数制指導を行っており、また1クラス当たりの生徒数平均が小学校で約32人、中学校で約33人、現在でも他地域に比べ、比較的少人数でのクラス運営がなされているという事実があります。このような中、教育委員会として、現在国・県の方針をどのように考えておられるのかお尋ねします。 また、それとは別に三つの視点から伺います。 一つ目は、費用の面です。もし仮に少人数クラスを逗子市内の全小・中学校で実施した場合、どの程度の費用負担が予想されるのか。そして、その負担は現実的に可能なのかということ。 二つ目は、母集団としてのクラスにとって、少人数クラスが阻害要因にはならないかということです。つまり少人数クラスの実施により、従来の他人数クラスの中で子供たちがせっさたくまして育っていくという教育環境が損なわれるのではないかという点について私は憂慮しています。また、さらに少人数制指導と少人数学級では、学習面においてどのような違いがあるのかも併せて伺います。 次、教員の民間企業等研修について。 授業で勝負する先生の重要性については、私自身もなるほどそうだと常日ごろから感じております。小学校も高学年になりますと、あの先生はおもしろいとか、優しいなどといったことよりも、あの先生の授業は分かりやすい、興味深いという基準の方が子供たちにとっては重要になってくると聞きますし、またそのような教える技術の高い先生のクラスは、少々厳しくとも、不思議と荒れないとも聞きます。その意味でも当たり前のことかもしれませんが、学校が一義的には勉強する場である以上、先生の学習指導能力は最重要であると考えます。 このような中、逗子市では教員の民間企業等派遣事業を実施されており、これは教員の意識啓発、組織人としての自覚等を呼び覚ます意味合いもあると思いますが、大切なことは、教員が民間企業に派遣されることより、それが授業にどう反映されるのかということだと思います。このことについて、先述した授業で勝負する先生との関連で、この派遣事業の意義についてお尋ねします。 また、資料を見ますと、平成14年度、15年度、それぞれ6名、8名の教員が派遣されていますが、派遣日数が平均して2日から1週間程度となっています。この派遣期間の根拠について、また14年度は3社の民間企業が研修先となっていますが、15年度は1社にとどまっています。理由を教えてください。 教員広域人事について。 教員広域人事については、第2回定例会で教育長も申されましたとおり、教員が異動することにより、新しい経験を積み、そしてさらには自己の資質を自覚すると同時に、向上につながっていくと考えます。また、そのことにより人事停滞を防ぎ、学校が活性化され、そのことがひいては子供たちにも好影響を与えるものだと考えます。逗子には小学校5校、中学校3校しかなく、現在仮に県にある教員の任命権、人事異動権が市に移ったとしても、人事停滞は免れません。 その意味でも、教育長が前回述べられた近隣各市の教育委員会が一つの約束事をつくって、積極的に県に対して請願していくことは重要だと思いますが、各教育委員会の申し合わせについてはどのように進捗しているのでしょうか。また、それとは別に教員の中で異動希望者は何人いるのか、また希望だけではなく、それ以外の方法で教員に対して広域人事を周知し進めるお考えがあるのかお尋ねします。 次に、海岸日常管理権についてお伺いします。 冷夏にもかかわらず、今年の夏の逗子海岸の人出は前年比約10%減の26万人強にとどまりました。鎌倉が47%減、葉山が70%減だったことを勘案すると、逗子市の数字は大健闘であったと言えます。やはりこれは観光協会の逗子駅前での海岸宣伝活動や民放局の海の家の存在が少なからずあったと思われます。 しかし、昭和40年代から10年平均で夏の逗子海岸の人出を一べつすると、昭和40年代平均が約 145万人、50年代平均が約 102万人、平成に入ってからの10年平均が約60万人となっており、減少傾向は顕著であると言えます。レジャーの多様化により、昔ほど海岸に足を運ばなくなったこともあるでしょうし、また海水浴客が増えれば、交通渋滞等の問題で地元の方にも賛否両論あると思います。 ただ、海岸を逗子独自で、かつ美しいものに保つことは、市民の貴重な自然財産としても、また海水浴客のための観光財産としても、ともに大切なことであると考えますので、このような観点から海岸管理権について幾つかの質問をさせていただきます。 夏の海岸については、車の乗り入れ、夜間の騒音等の苦情が市民から寄せられていることは承知のことと思います。また、海岸の美化に関しても苦情があるとも聞いています。これらに関しては、例えば鎌倉市や三浦市では、環境条例をつくることで対応していますし、私が今年の夏、視察に赴いた京都府網野町では、当地の琴引浜のなき砂を保護するため、同じく環境条例で対応し、浜を全国初の禁煙ビーチに指定し、ちょっとしたごみやたばこの灰でも鳴かなくなってしまうなき砂を守っています。 逗子においても、海岸の美化に努め、騒音等を防止するということでは、まち全体が範囲の環境条例をつくり、海岸もその適用範囲とすることで、一定の効果が期待できると考えますが、しかし美化プラス海岸の活性化、独自性を両立させるためには、海岸の日常管理権を市で取得し、市が独自に海岸をデザインできるスピードを早めるためにも、管理権を取得することによってのみ制定可能な海岸条例をつくることも一つの方法だと思います。 現在海岸の管理者は都道府県知事でありますが、平成12年の海岸法の改正により、日常管理の県から市への移譲が協議により行えると聞いていますが、まずは日常管理とは、基本的には占用許可を与える権限を持つことだと認識しているが、そのほかにはどんなものがあるのか、メリット、デメリットを踏まえ、教えてください。また、日常管理が可能だとして、それに要する財源についてはどのように考えているのかお聞かせ願います。 次に、海岸に散乱するごみやガラス片について伺います。 第2回定例会にてただしたごみやガラス片について伺います。 海岸繁盛期や土・日を中心にごみ箱からあふれ出るごみについては、環境部長も市民からの苦情を承知しており、協議を行っているとのことでした。6月から約半年経過した現在の協議の進ちょくぐあいをお尋ねします。 次に、同じく市民からの苦情がある海岸に落ちているガラス片については、海水浴前にビーチクニーナーを入れて掃除することを美化財団と協議するとのことでしたが、その後の話によると、新しい形の小型ビーチクリーナーのデモンストレーションを行ったという話を聞きましたが、それはどのような機械だったのか教えてください。 続いて、都合により商工業振興は省きます。 続いて、二世代住宅支援についてお伺いします。 逗子の活性化という意味においては、今後逗子に移り住みたいと考える人に対しての住政策は大切だと考えます。この意味において、住環境を守りつつも、移住者に一定の配慮ができる方法が、市長が10月の市民全体会議でも若干述べられた二世帯住宅支援政策だと思います。 まずは、市民からのこれについての要望等の有無について伺います。また、現状逗子では年間どの程度二世帯住宅がつくられているのかも伺います。また、他の市町村の状況、例えば東京では支援を行っている区もあると聞いていますが、具体的にはどのような支援をしているのか伺います。 最後に、子育て支援センターについて1点だけお伺いします。 約1年前に要請したインターネットによる子育て相談累計についてのホームページ開設の進ちょくぐあいについて教えてください。 以上で、第1回目の質問とさせていただきます。 ○議長(岡本勇君) 市長。         〔市長 長島一由君登壇〕 ◎市長(長島一由君) それでは、毛呂議員さんの御質問に順次お答えさせていただきたいと思います。 図書館の関係、それから新学習指導要領、教員研修、これについてはまず教育委員会の方からお答えさせていただきたいと思います。 私の方から、まず海岸の日常管理権を中心とした御質問についてお答えさせていただきたいと思います。 御指摘のように、海岸の規制は、近隣の市のように環境条例で行うことができます。また、沖縄県恩納村のように、海岸管理者になり、海岸条例で規制する方法もあります。一方、なき砂で有名な御指摘の京都府網野町は、環境条例で規制し、これを補完するために海岸管理者になった例もあります。 いずれにしても、本市の場合には、市民によるアダプトプログラムをはじめとする海岸清掃が頻繁に行われ、車もふだんは物理的に海岸に侵入することができず、苦情となるのは、海水浴期間の海の家の車の乗り入れと夜間の騒音という状況にあります。このため当面一般市民を対象とする条例ではなく、まずは海岸営業協同組合の指導という方法で現状行っております。その上で本市では海岸管理者となるべく、数年前から県と調整を重ねております。 しかし、神奈川県内においては、いまだに実例もなく、本市が求めるメリット、デメリットが今のところまだ明確になっておりませんでしたが、最近になり県の基本的な考え方が明らかになってまいりました。それによりますと、日常管理とは、砂浜や防波堤などの海岸保全施設の整備、管理を除くすべてということであります。すなわち海の家を建てる際の占用許可や海岸清掃、漂流物の処理、ボート等の放置物の処理などとあります。 また、日常管理に要する財源ということでありますが、管理をするための財源は、県に代わって市が徴収することとなる占用料でありまして、年間 400万円から 500万円になろうかと思います。しかし、今までかながわ海岸美化財団を通じて県が負担していた海岸清掃に要する経費は、すべて市の負担となることも考えられますので、全体しては負担が増えるものと思っております。 その上でこの海岸の管理権については、県から市に移管されることで、いかに身近なところでこの海岸管理について市がイニシアチブをとっていけるかという問題でもありますので、今後の課題を精査しながら前向きに進めていきたいと思っております。なお、毛呂議員さんの条例の検討ということも併せて将来的な課題ということで、これについても併せもって所管とも協議していきたいと思っております。 続きまして、海岸のごみの御質問についてお答えさせていただきたいと思います。 逗子海岸の清掃については、平成3年度に神奈川県相模湾沿岸の13市町が協力して設立し、県・市町の負担金で運営されております財団法人かながわ海岸美化財団が年間を通じて清掃を実施しております。また、平成13年6月からは逗子海岸のアダプトプログラムとして、逗子ビーチクリーン隊が中心となり、市民の皆様の協力を得ながら年6回の清掃を行うほか、市民や団体のボランティアにより毎年10数回の清掃活動を実施していただいております。 平成15年度には逗子ビーチクリーン隊や新宿町内会、財団法人かながわ海岸美化財団と検討会を開催し、現行の海岸清掃の問題点の抽出、解決方法について検討を重ね、9月には細かいごみを回収するビーチクリーナーのデモンストレーションを行いました。詳細については、また所管からお答えさせていただきたいと思いますが、また財団法人かながわ海岸美化財団にもさらに状況に即応した清掃を及ぼした結果、かながわ海岸美化財団の努力もあり、現行時下の範ちゅうで海岸の状況に応じた清掃ができつつあると認識しております。 しかしながら、財団法人かながわ海岸美化財団の現行の負担金の中で、さらなる美観の向上を図るための作業や、砂に埋まっているガラス片の回収作業を行うことは限界があることも事実でありまして、今後さらに効果的な海岸清掃を行うため、細かなごみを回収する機能を持ったビーチクリーナーの導入や清掃日数の増加、そのほかの方策も含めて現在鋭意検討しているところであります。 私の方から最後に子育て支援センターの御質問についてお答えさせていただきます。 子育て支援センターは、平成14年12月18日の開設以来、利用者が順調に増加するなど、市民の皆さんの御要望におこたえさせていただいていると自負しております。利用者は毎月およそ 1,200人を超え、またこの10月には子育てに関連する機関との連携を保つ子育て支援連絡会議を設置、12月には「赤ちゃんの日」を設け、初めて子を持つ母親が安心して相談できる体制を整備します。ほかにも開設日の増加、父親の利用拡大、相談における関連機関との連携等、さらなる充実を図ってまいります。 子育て支援センターに寄せられた相談を、同じ悩みを持つ市民の参考に供するためのパンフレットの作成につきましては、平成15年第1回定例会におきましても質問いただきました。開設1周年を迎え、子育て支援センターにもさまざまな相談が寄せられました。これらを他の保護者の子育ての参考とすべく、パンフレットやインターネットによる情報提供に関しましても、個人情報の保護等に配慮した上で、早急に実施していきたいと考えております。 私の方からは以上でありますが、冒頭にお話しさせていただきましたように、他につきましては教育委員会と所管の方からお答えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(岡本勇君) 市民部長。 ◎市民部長(菊池武彦君) それでは、二世帯住宅の関係で、逗子の方でどのぐらいということで、14年度の新築・増築・改築の件数の中で、二世帯の住宅の方が12棟ということの数字を確認しております。他市の関係は、ちょっと今後の研究課題とさせていただきたいと思っております。 以上でございます。 ○議長(岡本勇君) 環境部長。 ◎環境部長(佐藤和男君) 小型ビーチクリーナーのデモンストレーションを実施したということで、どのような機械かというところについてお答え申し上げます。 ビーチクリーナーのデモ機につきましては、バギーサンドレーキ、サンドスクリーンと称する器具をけん引させて、走行しながら乾いた砂をかき上げて、表面のごみや乾いた砂の中の埋もれたガラス片等を回収する機械でございまして、第2回定例会の御質問のとき、私が大分ガラス片も少なくなったというようなお答えをしたと思っております。この9月5日に行われたデモンストレーションに私も参加いたしまして、とれたものを見ると、たばこのフィルターだとか、少なくなったなと思っていたガラス片が大分とれていました。また、金属片もとれていたということで、かなり効果があるものだなというふうに感じております。 ○議長(岡本勇君) 教育長。 ◎教育長(野村昇司君) それでは、まず新設図書館の進捗状態についてという中で、大変早かったので、要点がなかなかつかみ切れていないんですが、抜けておりましたら、2質の方でよろしくお願いいたします。 ブックディテクションとか、そういうシステムのことにつきましては、部長の方からお答えしますが、司書資格を有する正規職員の増員等の問題が質問されていたかと思います。私は従来から図書館における3大要素は、蔵書、施設整備、そして特に人であるということを強調してまいっておりますし、今もその気持ちは全く変わっておりません。常勤職員が4名のうち、司書資格者1名ということは、確かに心もとなく感じられることは理解しております。 しかし、非常勤職員33名のうち、15名が司書資格保有者であるということは、近隣の図書館では類を見ない特色でもあります。図書館業務において、司書資格という、そういう観点からすれば、常勤職員であろうが、非常勤職員であろうが、同じ内容を持っており、非常勤職員は自信を持ってお仕事に励んでいただくよう館長には常々伝えております。 図書館に常勤職員の増員を求める声のあることは十分承知しておりますが、経験が物を言う参考業務を考えれば、ただ増員すればいいというものではなく、現時点においては、その4名の常勤職員、この常勤職員に司書資格保有者を増やしていくことは私は積極的に検討する必要があると感じております。また、新設図書館に向けての常勤職員の増員への思いは今も変わってはおりませんが、職員半減化方針のはざまで、今後の状況を踏まえ、慎重に判断してまいりたいと思っております。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) まず、新設図書館の進ちょく状況という中で、システムとしてどういうものを検討しているかということをまずお答えさせていただきます。 まず、ブックディテクションにつきましては、後ほどまた答弁させていただきますが、この検討につきましては、多くの機能が活用できるということでございますので、ICチップを活用するシステムの導入を検討しているという状況にはございます。ただし、いろいろ多々御指摘がございました。そういう面、私ども受け止めなければならない部分がございますが、先進導入図書館での情報というものを私ども今のところ優先判断しているということがございます。 読み取り不能なICチップが出るとか、自動貸出機や蔵書点検でのエラーということも報告としてあるわけでございますので、もう少し導入時期については、ICチップの技術動向、あるいは安定稼働というものを見極めて、検討していきたいと、そういうことでございます。これは私ども導入を全く否定しているということではございません。改善点、批判ということにつきましては、十分私どもも配慮して聞かなければならないと、そういうふうに思っております。 それから、視聴覚ライブラリーシステムの導入、それからメインシステムとしての図書館システム、それから追加システムとしてインターネット版検索予約システム、それから市民用のインターネット、そういうものを導入するということで今検討しているということでございます。 それから、特にブックディテクションについて、こちらで考えている課題について、一つひとつ配慮すべき観点ということで御指摘がございました。私どもその点は、今後十分導入するということを見極める指摘ということで、そこは参考とさせていただきたいというふうに思います。完全に否定したということではございません。導入時期については、もう少し課題の整理をさせていただきたいと、そういうことでございます。〔発言する者あり〕 それから、少人数制指導と少人数学級についてでございます。 いろいろ指摘がございました。今年度小・中学校につきましては、11名の市費負担少人数指導教員を配置しておりますが、御指摘の少人数学級の規模を30人と想定した場合、そのために必要とする教員は、小学校22名、それから中学校9名、合計31名でございます。人件費につきましては、単純に県費の臨時的任用職員の給与ベースで計算いたしますと、およそ8,000 万円というふうに計算できるわけでございます。このほかにも使用する教室、そういうものの改修、増設工事、これもしっかりやらなければならないということで、相当ばく大な費用が必要になるということでございます。 新設される逗子小学校におきましては、各学年4学級配置の設計となっておりますので、来年度予測で言いますと、30人学級では5学級となる学年が3学年もできることになりまして、特別教室等を普通教室に転用しなくてはなりません。30人学級の導入は、現状において費用がかかると。それから、施設整備、そういうものにおきましても、デメリットということが今の状況では考えなければならないと、そういうことでございます。 それから、教員の民間企業等研修につきまして、私より答弁させていただきます。 教員の資質として、幅広く世界と接すると、そういうことをこの研修を通じて求めているわけでございます。時代の流れや社会のニーズに敏感にこたえられる、そういう教員であってほしいと、あるいは幅広い見識を持って学校づくりに当たっていただきたいと、そういうことで民間研修の意義をとらえております。最近はキャリア教育と呼ばれまして、児童・生徒に働くことの意義を教える教育活動も盛んになってきております。教員自らが企業の状況を把握する研修も開かれているわけでございまして、その一環として、本市でも公立小・中学校の教員を対象に平成14年度から民間体験研修を実施しております。 対象となる教員は、初任者、それから6年、10年という節目になる教員としております。民間研修の期間は5日から7日間ということで設定しておりますが、本人と企業との調整によりまして、最終的に決まるものでございます。夏季休業中は、教員自身の教材研究、各種出張、自己研さんとして他の業務もございます。企業の中には、夏の時期は特に忙しいとの理由で、長い期間無理だとの返事もございまして、教育委員会といたしましては、企業にとって迷惑にならない期間ということを考えざるを得ないと、そういう側面もございます。 民間研修の意義を考えるならば、長期間は理想でございますが、神奈川県でも長期の民間研修の枠はございますけれども、限られた人数でありますので、本市といたしましては、期間は短くても、できるだけこのような機会をとらえて、教職員の意識改革に当たっていきたいと、そういうふうに考えております。 ○議長(岡本勇君) 教育長。 ◎教育長(野村昇司君) それでは、少人数学級と少人数制指導、この学力、その他の問題がどうかという御質問だったと思うんですが、前にも私はこの少人数学級と少人数制指導について、御答弁申し上げたことがあるわけですが、基本的には生活集団である学級というものは非常に大事であるということを基本に置いております。その上に立って、少人数制指導が必要であると。そういう点から、30人学級は部長の話のように非現実的な数になっておりますが、35人学級という点では今、国の方が許可をしております。ただし、中学1年生と小学校1年生と、こういうことですが、現状では、なかなか現在のところ来年を予想しますと、小坪小学校がそれに該当するかなという人数になっております。 ただし、例えば81名いた場合には、県は40人という枠は変更しておりませんので、教員の配当は40人枠で来るということです。そうしますと、81人いれば、3学級になるわけです。ところが、初めから1年生を35人にしますよと県に要望すれば、それは認めるわけです。ただし、81人の場合には3人の先生が配置されますが、35人で申請しますと、加配している先生をそこに張り付けるということで、どちらがいいかというのが大変これは判断の難しい状況にございます。 そういうようなことと、それからもう一つ、35人でやった場合、おやりなさい、これは県の方針です、おやりなさいと。ただし、県は40人を基準にした配当ですよと、こういう縛りがございます。うちは35人、30人でやるよといった場合には、あくまで足りない教師は、県費では来ませんから、市単の非常勤講師を雇わなければならない。さらに、その上に縛りが出てきます。市の市単での教員は、学級担任は認めないということです。学級担任を認めないということは、学級数が増えたのに認めないということは、どういうふうに処理するかというと、県費で配当されている専科の先生、あるいはTTや少人数制で配当されている県費の先生をそこに担任として配置して、そしてやると、こういうことですので、35人学級、いわゆる学級での指導ということは非常に難しいという現状がございます。 少人数制指導につきましては、何もクラスを二つに分けてやることではないと思っております。やはりそれは習熟度別指導という方向に走っていくことがベターではないか。先ほど冒頭に言いましたように、学級、子供たちは、やはり1人はみんなのために、みんなが1人のためにという意識は大変必要だと思います。そういう意味で生活集団を大事にし、少人数制指導の方法を逗子はとっていきたいなと思っております。 それから、すみません、長くなってしまいましたが、次が広域人事についてでございますが、広域人事につきましては、各2市1町の教育長は賛成はしております。ただ、具体的に今後どうするかということは、今、事務レベルで打ち合わせているところでございます。それから、人数はどうだったかという点ですが、現時点では他地区から逗子へ希望している教員は9名おります。ただし、逗子から外へ行きたいという教員は2名でございます。これが今後希望が優先されるという不文律なものがありますので、こちらから「あなたはこちらへ行きなさい」ということができない状況がございますので、この辺が広域人事の大きな課題ではないかと思っています。 これからも各2市1町の教育長をはじめ、各教育委員会、特に横須賀、鎌倉、藤沢に理解していただいて、先生方がより広い教育の世界で体験していくことが、先生自身の力、指導力を育てていくことだということを通して、広域人事はこれからもできるだけ活性化するように努力したいと思っています。 ○議長(岡本勇君) 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) 2回目の質問ですので、自席から行います。 まず、図書館について、私、八つか九つぐらい、まとめてばばばんと質問して、確かにお聞き取りづらい部分もあったと思うんですが、要は1点、今、教育部長がおっしゃったICチップの技術向上ということについて、まず言われたと思うんです。ICチップの技術が今後向上していくという根拠がどこにあるのかということと、あと今回例えば今度新設図書館に移行する間際の3か月間というのは、市民の皆様には大変申し訳ないことだと思うんですが、3か月間休館して、いろいろ整備に当たるということですよね。その間を置いて、ICチップを張り付けたり、そういうことをできる期間がほかにあるのかなと僕は思うんですよ。その点についてまずちょっとお伺いします。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) ICチップの精度を将来的に期待するという部分は、先行図書館におけるICチップを利用したシステムの稼働の問題というふうに私ども受け止めているわけでございまして、そういう中からそういうエラーを解消できるような精度の高いICチップを今後の技術革新の中で期待していると、そういうことでございます。それと、確かに普及する中でICチップの単価が下がってきていると、そういうこともございます。そういう意味で検討の時期、導入の時期ということにつきましては、もう少し慎重に対応してみた方がよろしいのではないかというのが現段階での判断でございます。 ○議長(岡本勇君) 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) 本当に技術進歩ということは、確かに特にコンピュータの世界は日進月歩ですから、しかしそんなことを言い出したら切りがないんですよ。10年たったら、また10年後のすばらしいものが出ているし、20年後はもっとすばらしいものが出ているし、ICチップに関しては、現時点で選べる最良のものを選ぶというのが私は基本にあるべきだと思うんです。その辺についての認識がまずないということと、あとICチップが今大体1個90円とか 100円で計算されていますよね、96円でしたか。この間の某経済紙なんを読むと、大体来年あたりから1個10円ぐらいのICチップが市場に出回り始めると言っているんですよ、本当に。そういうことを考えていくと、どうなのかなと思うんですよ。ちょっとその辺もう1回教えてください。 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) 私もIT革命が進んでいる中で、そのICについて、そういう状況といいますか、技術的な水準、そういうものについて精通はしておりません。いろいろ御指摘のある部分は真しに受け止めなければならないという立場でございます。確かにこの間、これは日経新聞であったかと思いますが、商品管理用のICタグを付けたそういうものの価格が1個10円台にと、そういうニュースが載っております。これは商品管理の読み取りということでございまして、図書館に採用しようとしているのは、記憶メモリーというものが付加されるものですので、ちょっと違うとは思いますが、少なくとも単価が下がっていっているというのは事実でございますので、そういう意味でも投資対効果ということを、私ども現下非常に財政事情も厳しい中で踏まえなければならないということであります。 決してブックディテクションの有効性ということについて否定しているわけではございません。もう少し導入時期について検討させてくださいと、そういうことでございますので、御理解いただきたいと思います。〔「本がなくなっちゃったらどうするの」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) 今、投資対効果ということをおっしゃいましたよね。確かに初期の導入費用、これは多少かかるかもしれない。でも、図書館で一番重要なことの一つって何ですか。レファレンスワークでしょう。入り口にBDSをつけて、自動化することによって、その分の人を一番大切なレファレンスワークに割けるわけですよ。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕目に見えない効果がすごくある。それにもかかわらず投資対効果とか言われたって、私はちょっと理解できないですよ。ちゃんと答えてください。〔「職員はその分減らすということだよ」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 教育部長。 ◎教育部長(伊東進君) これにつきましては、今後とも十分検討しなければならないと、そういう立場でございます。御指摘は御指摘として検討を加える中で私ども十分しん酌をしなければならないと、そういうことでございます。経費的な側面、例えば作業範囲を狭めるという、段階的に導入を図っていくということもあるわけでございまして、私どもその導入についてはもう少し慎重にというところでございますので、そこを酌み取っていただければと、そういうふうに思います。 ○議長(岡本勇君) 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) くみ取りたくてもくみ取れないんですよ。どうやってくみ取ったらいいんですか。だって、本当に今、17年度開館、新館オープンする、タイミング的にはこれが絶好のタイミングなんですよ。何か慎重に慎重にと言いますけれども、真の理由は何なんですか、僕、分からないですよ、本当に。いやいや、ちょっと待ってください、教育部長、それはまだ。だから、お金なんですか、ちょっとその辺教えてください。市長、お願いします。市長、ちょっとその辺教えてください。 ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) いろいろ議論も聞かせていただいているんですが、確かに新設図書館で、それに当たって、休館する期間が3か月程度あると。そういった間を利用して、効果的にやる大切な期間で、まさにそのタイミングだということも毛呂議員さんのおっしゃるとおりだと思うんです。 ただ、その中でぜひあれなんですけれども、私も教育長からもいろいろこの件については議論させていただいているんですが、教育長も幸いにして、新しい教育委員の方に、主婦の友社の社長の村松さんがいます。村松さんからいろいろ教育長が聞いている話ですと、本当に何ていうんですかね、毛呂議員さんおっしゃるように、もちろんこちらの立場で言ったら、投資対効果も考える。ただ、投資対効果ばかり考えたり、あるいはお金のことばかり考えて、肝心なことをしないでどうするんだというまさに議論がぶつかるところなんですけれども、そういった出版界の専門家の話を聞くと、本当に10年、20年とかいうタイミングではなくて、ちょうど開館のタイミングとは微妙にですね、コストがちょうどがんと物すごく落ちかねないという状況なんです。 ですから、開館のときに導入すべきなのか、あるいは本当に大幅にコストが落ちたタイミングで導入すべきかといったところは、教育委員会も本当に迷っているところなんです。ですので、私も査定をして、予算を付けるかどうかという判断のところなんですけれども、教育委員会自体も情報が錯綜しているので、まとまっていないという段階で、私の方としても、これこれ幾らの予算をどういった形で付けるのかということは、「慎重に慎重にと言っていないで」と毛呂議員さんも言っていますけれども、これは本当に慎重に判断させていただきたいと、私自身もそう思っております。 ○議長(岡本勇君) 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) 市長のおっしゃること確かに私は分かります。分かりますけれども、私はこの件に関しては引く気がないんです。もう入れてほしいんです。多くの市民が要望しています。この件は何とかしてください。やはり平成17年度という機会を逃したら、もう何ともならないんですよ。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕何か方法ないんですか。だって、私が言っている質問は、教育委員会から全部いただいた資料なので、反ばくするのは簡単ですよ。だって、入れない理由になっていないですもの。ちょっと何とかしてください。もう時間がないから次にいきますけれども、市長、よろしくお願いします。 次、ちょっと教育のことを伺います。 あと、またちょっと図書館になりますけれども、職員体制については、やはり非常勤の方で司書資格を持っておられる方も15名いらっしゃる。常勤では1人だということで、常勤の1人というのがちょっと少ないのではないかなというふうに教育長はおっしゃっていまして、その辺については、総体数ではなくて、司書資格を持っているという意味において、積極的にその部分については考えていきたいというふうにおっしゃっているということですね。〔教育長 野村昇司君「はい」と呼ぶ〕分かりました。納得しました。 ○議長(岡本勇君) 教育長。 ◎教育長(野村昇司君) 先ほどもお答えしましたが、1名より2名の方がやはりそれだけ充実するだろうと思っていますので、その方向で努力したいと思っております。 ○議長(岡本勇君) 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) 御答弁ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 あと、少人数クラス、少人数制指導については、私が憂慮している点は、先ほどから申されていますように、やはり私のせがれも小学校に行っていますけれども、母集団というのは、やはり一定の人数がいた方が友達をつくったり、仲間をつくってせっさたくましたりするときには、やはりその方が僕はいいと思っているんですね。そういう意味で教育長と認識を同じにしたということでは、大変いい質疑ができたと思っておりますので、次にいきたいと思います。 あと、教員広域人事についてちょっと聞きたいんですけれども、何か不文律とおっしゃいましたよね。不文律って何ですか。 ○議長(岡本勇君) 教育長。 ◎教育長(野村昇司君) 詳しくは私もこの2年間の中でその不文律である、希望ということを通して人事が行われているという実態を知ったということです。これはどこにも何も決まりも規則もないだろうと思うんです。ただ、そういう流れで、逗子だけではありません。神奈川県全体の先生たちの異動が希望ということを通して行われている現実を私は目の当たりにしましたので、どういう言葉を使っていいか分からないので、不文律と申し上げたんです。 ○議長(岡本勇君) 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) 大変恵まれた環境にいらっしゃるということがよく理解できました。そういう不文律があるということですね。教員広域人事については、教育長も積極的にやっていきたい旨のことを第2回以来言っておられますので、ぜひ私もその方向でやっていただきたいと思います。 あと、すみません、海岸日常管理権についてお伺いしたいと思います。 もしこの日常管理権というのを県から取得するということになると、先ほどもちょっと言われたと思うんですが、清掃費というものが、今、美化財団と市で折半しているものが、全額市に来るようなことというのがあるんですか。 ○議長(岡本勇君) 市民部長。 ◎市民部長(菊池武彦君) 今、海岸の日常管理権の中の清掃の関係、これは日常管理の中に入ってくるんですね。今、年間の夏の占用料が 400万円から 500万円なんです。海岸の1年間の清掃に要している経費が市の方で 616万円ぐらい出しているんです。神奈川県から美化財団の方に同額出ているんです。 1,200万円ぐらいかかっているということなんです。神奈川県から逗子市が管理権を持って、これを清掃した場合、神奈川県が直接市にそれを負担してくれるかどうかという部分は、これはまだはっきりしないので、大変難しい部分はあるかと思います。 一つは、神奈川県が相模湾の海岸を統一して美化しようということで、美化財団に委託しているんだと思うんです。そこから逗子市だけが抜けるということになりますと、果たして県から直接市に美化財団の分が交付されるかどうかというのは、この辺ちょっと今不確定でございます。いずれにしても、もし県からあったとしても、市が今 616万円出しているわけですから、占用料との差が幾らか出ますから、それは今度市で負担する、そういうことでございます。 ○議長(岡本勇君) 毛呂議員、ちょっとお願いいたします。時間は5分ほどありますけれども、双方の持ち時間の1時間が切れておりますので、御協力願いたいと思います。〔14番 毛呂武史君「あと少しでもう終わりますので」と呼ぶ〕 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) あと、ちょっと清掃の件は分かったんですけれども、聞いていると、やはり県は「逗子さんと利用計画もないのに、そんなのくれと言ったって、難しいよ」と言っているということもちょっと聞いているんですけど、その利用計画についてどうなんですか。具体的に何か青写真があるんですか。 ○議長(岡本勇君) 市民部長。 ◎市民部長(菊池武彦君) 利用計画というのはまだございません。というのは、昨日も御質問にございましたように、今、神奈川県が海岸法の改正で、これは市にとっては上位計画になると思うんですけれども、相模湾の沿岸海岸保全計画というのを出しておりまして、2月に国の方に提出すると。これが承認されますと、神奈川県としての相模湾の沿岸の保全計画ができるわけでございます。したがって、市町村としては、それを受けて、逗子市としての保全の利用計画を立てることになりますから、それから市の総合計画ということも整合性をとって、計画を立てて、それで県へ申請して、逗子市長が指定を受ければ、占有許可も含めて、海岸管理者になれると、こういうような道筋になっております。 ○議長(岡本勇君) 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) きのうも近藤議員が利用計画についていろいろとおっしゃっていまして、やはり逗子らしさ、逗子独自の海岸にしていく、近藤議員なんかはまち全体含めての話もされていましたけれども、まずは私は海岸をやはり利用計画、きのう市長もおっしゃっていましたけれども、千葉県のウミガメの産卵であるとか、そういう何か特色を利用計画の中に取り込んでいって、それでやはり逗子海岸というものを独自にデザインしていくということが私は大事であるし、やはり日常管理権をしっかり取って、それで海岸条例のようなものを、先ほど市長もおっしゃっていましたけれども、しっかりやっていくというふうな検討はしていただきたいと思うんですが、市長、そこのところをちょっとお願いします。 ○議長(岡本勇君) 市長。 ◎市長(長島一由君) 先ほど私も答弁させていただきましたように、海岸管理権については、海の家の管理等々もあって、実際もらえば、それなりに事務量も増えますし、所管も大変になると思います。そういったことだけで進まないわけではないと思うんですけれども、受けるように指示はしております。その中でやはり逗子海岸というのは、本当に逗子市民にとっても数限られた最大級の財産だと思っておりますので、やはり現場に一番近いところできめ細かに行政とかかわって、適切に管理していくということは大切だと思っておりますので、そういった線に沿って、今後とも所管とも十分協議した上で、前向きに取り組んでいきたいと思っております。 ○議長(岡本勇君) 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) 分かりました。ぜひ積極的に、やはり法律議論がきょう、きのうといろいろなされていますが、法治国家ですから、やはり法律というものを制定していくということ自体は大切なことだと思いますので、その辺も含めて、すみません、まだちょっと私の時間はあるんですが、トータルの時間がないということで、これで私の質問を終わらせていただきます。 ○議長(岡本勇君) 以上で、毛呂武史君の一般質問を終わります。 暫時休憩といたします。              午後3時15分 休憩 --------------------------------------              午後3時40分 再開 ○議長(岡本勇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 -------------------------------------- △議案第70号 情報公開審査委員の委嘱について(即決) ○議長(岡本勇君) 日程第2、議案第70号 情報公開審査委員の委嘱についてを議題といたします。 理事者の提案説明を求めます。 市長。         〔市長 長島一由君登壇〕 ◎市長(長島一由君) 議案第70号 情報公開審査委員の委嘱について御説明申し上げます。 平成16年2月21日をもって任期満了となります、情報公開審査委員として現職であります志澤徹さんを再任いたしたく、提案するものであります。 ○議長(岡本勇君) 提案説明を終わります。 これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御意見がなければ、これにて討論を打ち切ります。 これより表決に入ります。 採決いたします。 議案第70号に同意することに御賛成の諸員は御起立願います。         〔総員起立〕 ○議長(岡本勇君) 総員起立により、議案第70号は同意することに決定いたしました。 --------------------------------------弁護士相談記録解明調査特別委員会に付託中の弁護士相談記録解明調査に関する調査の件について、委員長の中間報告を求める件(報告) ○議長(岡本勇君) 日程第3、弁護士相談記録解明調査特別委員会に付託中の弁護士相談記録解明調査に関する調査の件について、委員長の中間報告を求める件を議題といたします。 委員長より委員会の中間報告を求めます。 12番、松本君。         〔弁護士相談記録解明調査特別委員長 松本治子君登壇〕 ◆弁護士相談記録解明調査特別委員長(松本治子君) ただいま議題となりました弁護士相談記録解明調査特別委員会の中間報告について、付託を受けました当特別委員会における審査の経過概要と結果につきまして、中間報告を申し上げます。 平成15年第2回定例会において、逗子市まちづくり条例第35条に基づく公聴会報告書に久木5丁目開発計画を否とする合理的見解があると顧問弁護士が示した部分の記録の精査を求める陳情として、平成15年陳情第19号 顧問弁護士相談記録の精査を求める陳情が提出されました。さらに、当該開発計画に関する弁護士相談記録が改ざんされているという疑いがあるということで、本市議会は平成15年6月16日、弁護士相談記録解明調査特別委員会を設置して、調査することといたしました。 なお、平成15年6月16日開催の当委員会において、市長は、問題となっている弁護士相談記録が外部に流出したことに対して、地方公務員法違反及び窃盗容疑で被疑者不詳のまま告訴状を提出しております。 それでは、順を追って御報告いたします。 問題になっている平成14年11月25日の弁護士相談記録は、同年11月20日に久木5丁目開発計画の事業者が市政相談に訪れたときの内容に関する顧問弁護士との相談を記録したものであります。陳情者が行政職員と思われる者から入手し、行政並びに議員に提供した平成14年11月25日の弁護士相談記録は3種類、文書1、文書2、文書3というものがあり、これらの文書は、弁護士相談記録作成過程で存在した文書であります。行政は、その内容について、情報公開条例及び警察の捜査に支障を来すことを理由に明らかにしておりません。 一方、行政のコンピュータ上には、平成14年12月2日作成分、12月19日修正分、12月20日最終版の三つの文書が存在することが分かり、11月25日に行われた弁護士相談の記録が約1か月経過した後に修正されて決裁されたことが分かりました。これについては、情報公開審査委員からも、本件相談記録の作成に時間がかかったことに関して、「これでは作為的な修正との疑いも生じるので、相談記録の確定はより速やかにすべきである」と指摘されています。 また、外部に流出した文書1、文書2、文書3の弁護士相談記録を顧問弁護士が確認したところ、それぞれに記述されている内容は、平成14年11月25日に顧問弁護士が発言した内容であることが明らかとなりました。特に文書2において、事業者側弁護士から「このまま手続きが遅れたとか、不測の事態により開発ができなかった場合等により損害が生じたときは、市が責任の一端を担うべきとの要求があり得ることを考えざるを得ない」との発言があったことに対して、顧問弁護士は「市が仮に当該開発に対し反対の意見表明を行い、裁判になった場合、裁判を維持するだけでも難しいであろう」との見解を示しましたが、文書3ではそれが削除されています。 この発言は、環境管理課長の判断によって、公聴会報告書等に関する弁護士発言であるため、11月25日の弁護士相談と区分すべきとの理由で、記録から削除したことが分かりました。この削除された顧問弁護士の発言について、市長に「どのように報告を受けたのか」と聞いたところ、市長は「文書にかかわる話なので、警察からもそれについては市の方から見解を明らかにしないでほしいと言われておりますので、その点についてはお答えしかねます」と答弁しています。 また、当委員会において、顧問弁護士は、公聴会報告書については相談を受けていないとの認識を示した上で、当該開発を市が否とすることに「合理的理由があるかないかということは分かりません」と答え、さらに「冗談で言ったのが市長の耳に入ったかもしれない。聞く方が否としたい人は、私の否の部分をしん酌するであろうし、是の方を考えている人は、私の是といった部分をしん酌するだろう。いろいろ勉強し、合理的な理由という言葉を入れるようになったと思います。合理的理由があればいいのではないかということは申しました。何が合理的理由かは言いません」などと答弁しました。 しかし、市長は平成15年第1回定例会において、久木5丁目開発計画を否とする判断について、「景観側面や生活側面から合理的な理由と判断されると顧問弁護士から見解としていただいている」と答弁しています。 現在市長は、地方公務員法違反及び窃盗容疑で被疑者不詳のまま告訴し、本件調査を警察の手にゆだねています。今回の件は、弁護士相談記録の作成過程に問題があり、なおかつ弁護士の見解と市長の答弁に食い違いがあると考えられ、さらに市長が顧問弁護士の見解に基づいて、久木5丁目開発計画を否と判断したとする経緯に不可解な点があることに対する内部告発との見方があります。また、一方で、市政を混乱させ、条例に打撃を与えることにつながって、裁判を不利にするのではないかという見方もあります。 当委員会としては、市当局が警察の捜査を理由に一部答弁を拒否する場面もあり、調査が十分に行えない状況にあること、また警察の捜査が継続中であることから、その動向も見定めつつ、引き続き調査することとした次第であります。 以上で、当委員会の中間報告を終わります。 ○議長(岡本勇君) 委員長の報告を終わります。 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 御質疑はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可します。 原口洋子君。 2番、原口君。         〔2番 原口洋子君登壇〕 ◆2番(原口洋子君) ただいま報告がありました弁護士相談記録解明調査特別委員会中間報告について、1点だけ意見を述べさせていただきます。 当特別委員会では、調査のため、市長をはじめ多くの職員、顧問弁護士、陳情者に、この間の事情を特別委員会という公開の場で聞いてまいりました。しかし、残念ながら、いまだ事実関係は明らかにはなっておらず、今後も継続して調査を行うことを確認したところです。 このたびの中間報告書には、委員会でのごく一部の答弁と2人の委員の発言として、「見方がある」と表現されています。「見方がある」とは、個人の見方であって、事実であるか否かはいまだ明らかではありません。このような表現方法は、中間報告書として適切な表現ではないと私は考えます。意見を述べさせていただきました。 ○議長(岡本勇君) 以上で、通告による討論は終わりました。 お諮りいたします。 これにて討論を打ち切ることに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御異議なしと認め、これにて討論を打ち切ります。 以上で、委員会の中間報告を終わります。 -------------------------------------- △意見書案第11号 北朝鮮における日本人拉致問題及び核問題の早期解決を求める意見書(表決) ○議長(岡本勇君) 日程第4、意見書案第11号 北朝鮮における日本人拉致問題及び核問題の早期解決を求める意見書を議題といたします。 発議者代表の説明を求めます。 11番、塔本君。         〔11番 塔本正子君登壇〕 ◆11番(塔本正子君) ただいま議題となりました意見書案第11号 北朝鮮における日本人拉致問題及び核問題の早期解決を求める意見書につきまして、発議者を代表して趣旨説明を申し上げます。 意見書案第11号につきましては、陳情第38号、第39号及び第40号を去る11月28日に開かれた総務常任委員会におきまして全会一致をもちまして了承したことに伴い、提案いたした次第であります。 意見書案の内容につきましては、お手元に御配付いたしたとおりでございますので、何とぞ同僚各位におかれましては、本意見書案の趣旨を御理解いただき、全会一致をもちまして、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げ、発議者代表の趣旨説明を終わらせていただきます。 ○議長(岡本勇君) 以上で、発議者代表の説明を終わります。 次に、意見書案第11号に対し、岩室年治君外1名から修正の動議が提出されております。 この際、提出者の説明を求めます。 17番、岩室君。         〔17番 岩室年治君登壇〕
    ◆17番(岩室年治君) ただいま提案されました意見書案第11号 北朝鮮における日本人拉致問題及び核問題の早期解決を求める意見書に対する修正動議を提案いたします。 今回の提案されております意見書案は、総務常任委員会に付託された陳情の了承をもって議員提案されたものであります。残念ながら当該委員会には日本共産党は所属委員がいないことから、このような修正動議を提案させていただきましたことにまず御理解を賜りたいと思います。 意見書案の趣旨には十分に理解するところでありますが、4点にわたる項目のうち、項目1、「北朝鮮に対する対話と圧力を用いた交渉を行えるよう、必要に応じて経済制裁等を含む関連法案の整備に努めること」を削除し、「北朝鮮に対する対話を継続し、今後の展開によっては、必要な法整備と措置を図ること」に修正するものであります。また、それ以外の部分は理解していることを申し添えておきます。 修正する理由については、同僚議員も御存じのように、今年8月、日本、アメリカ、韓国、中国、北朝鮮の6か国協議が行われ、閉幕後も平和的解決への対話継続が約束されました。 第1に、対話を通じて平和的に解決する。 第2に、朝鮮半島の非核化、北朝鮮の安全への懸念を考慮する。 第3に、段階的方式、公正で合理的解決を探る。 第4に、平和交渉の過程で各国は情勢の悪化をエスカレートさせる措置はとらない。 第5に、直接対話による信頼を築き、共通の認識を広げる。 第6に、次回の協議の日時、場所を外交ルートで決める。 以上の平和的解決という基本方向が北朝鮮、米国を含む6か国で合意したことは重要な意義を持っています。 しかし、意見書案では、対話を上げながら、圧力を用いた交渉を同列に置き要求していますし、具体的には経済制裁を上げ、時期を明確にはしていませんが、関連法案を整備することを求めていることは、6か国協議の合意へ影響するものと判断し、危ぐするものであります。北朝鮮問題の解決には困難さがありますが、現時点では平和的解決と対話の継続を努力することが、これまで以上により必要と判断されております。 ただし、経済制裁等の対応については、現時点で経済制裁を行うべきとは判断していないもので、今後の展開によっては、情勢に応じてとられるべき措置の一つとして考えられております。そのことから修正案では、「今後の展開によっては、必要な法整備と措置を図る」ということを述べており、御理解いただけますようにお願い申し上げます。 最後に、日本共産党は、1960年代、北朝鮮の南進の企て、遊撃隊の活動を批判し、1970年代、金日成個人崇拝を批判し、1980年代、ラングーン爆破テロ事件や日本漁船銃撃事件を厳しく批判、大韓航空機爆破事件を北の犯行と糾弾し、拉致問題では日本国民の命と人権、国の主権に対する最も重大な攻撃とみなし、政府に初めて北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚と答弁させ、問題解決を求めてきました。 このようにこの20年来、朝鮮労働党との関係は断絶状態でありました。これまでの北朝鮮による無法を許さない立場、一貫して平和的対話の解決を求める姿勢は変わっていないものであり、この場を借りて、改めて表明するものであります。 同僚議員各位におかれましては、修正案への御理解を賜りますように重ねてお願い申し上げまして、修正案の趣旨説明を終わります。 ○議長(岡本勇君) 説明が終わりました。 ただいまの意見書案第11号及び意見書案第11号に対し、提出されました修正案に対する質疑に入ります。 御質疑はありませんか。 1番、森君。 ◆1番(森典子君) 修正案を理解するために提案者に質問いたします。 提案説明の中で、この意見書の趣旨は理解するところだということでしたが、修正案と原案とはそれほど言葉は変わっていないというふうに私は理解しています。ただ、1点、「圧力を用いた交渉」という部分が削除され、その後の「経済制裁等を含む」というところも削除されていますが、修正案の提案者は、この逗子市議会が意見書を出す上に、修正案にした方がよりよい意見書になる理由を説明していただきたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 17番、岩室君。 ◆17番(岩室年治君) 質問に答えたいと思います。 先ほどの私の修正動議の提案の説明の中に触れましたけれども、今回の意見書案に対しては大方の部分で理解しているところでありますが、修正の部分というのは、この間、本市議会が意見書として、国に対してこれらの内容を求めるにしては、現在の情勢を考えて、先ほど6か国協議の進んでいる状況と、その中に含まれている「各国の情勢の悪化をエスカレートさせる措置はとらない」という内容からいっても、対話を重視して、この間、各国政府が努力している中で、日本政府だけがこうした経済制裁等を含んだ圧力を単独で今すぐ行うべきではないのではないかと、そういう立場から「圧力」という言葉を削除しましたし、直接的に「経済制裁」という表現を抜かした上で、政府の考えられる必要な措置を図る、関連法案の法律が必要であればつくっていくべきではないかということです。 ただ、意見書との違いですけれども、原案の意見書に関しては、「必要に応じて」という表現がされていますけれども、これについては政府が必要に応じて判断し、努力されたいということを述べられているようですけれども、私どもの方では、今後の展開というのは、国際情勢、国民の世論含めて、政府が判断した中で、国会において議論もされ、その中で次に述べられているような法的な整備も図る必要があれば、直ちに図る必要があるのではないかと、努力にとどまらず政府の責任には強く求めている部分は、私どもの方がしっかりして書かれているものと判断しています。 ○議長(岡本勇君) 他に御質疑はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御意見がなければ、これにて討論を打ち切ります。 これより表決に入ります。 採決いたします。 まず、ただいま提出されました修正案について採決いたします。 意見書案第11号に対する修正案に御賛成の諸員は御起立を願います。         〔少数起立〕 ○議長(岡本勇君) 少数起立により、意見書案第11号に対する修正案は否決されました。 次に、修正案が否決されましたので、原案について採決いたします。 意見書案第11号に御賛成の諸員は御起立を願います。         〔多数起立〕 ○議長(岡本勇君) 多数起立により、意見書案第11号は原案どおり可決いたしました。 -------------------------------------- △意見書案第12号 日本国内に入港する外国船舶の船主責任保険の加入を義務付ける(仮称)無保険船等規制法案の早期整備を求める意見書(表決) ○議長(岡本勇君) 日程第5、意見書案第12号 日本国内に入港する外国船舶の船主責任保険の加入を義務付ける(仮称)無保険船等規制法案の早期整備を求める意見書を議題といたします。 発議者代表の説明を求めます。 11番、塔本君。         〔11番 塔本正子君登壇〕 ◆11番(塔本正子君) ただいま議題となりました意見書案第12号 日本国内に入港する外国船舶の船主責任保険の加入を義務付ける(仮称)無保険船等規制法案の早期整備を求める意見書につきまして、発議者を代表して趣旨説明を申し上げます。 意見書案第12号につきましては、陳情第41号を去る11月28日に開かれた総務常任委員会におきまして全会一致をもちまして了承したことに伴い、提案いたした次第であります。 意見書案の内容につきましては、お手元に御配付いたしたとおりでございますので、何とぞ同僚各位におかれましては、本意見書案の趣旨を御理解いただき、全会一致をもちまして御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げ、発議者代表の趣旨説明を終わらせていただきます。 ○議長(岡本勇君) 以上で、発議者代表の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 御御質疑はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御意見がなければ、これにて討論を打ち切ります。 これより表決に入ります。 採決いたします。 意見書案第12号に御賛成の諸員は御起立を願います。         〔総員起立〕 ○議長(岡本勇君) 総員起立により、意見書案第12号は原案どおり可決いたしました。 -------------------------------------- △意見書案第13号 よど号ハイジャック犯の徹底した捜査を求める意見書(表決) ○議長(岡本勇君) 日程第6、意見書案第13号 よど号ハイジャック犯の徹底した捜査を求める意見書を議題といたします。 発議者代表の説明を求めます。 11番、塔本君。         〔11番 塔本正子君登壇〕 ◆11番(塔本正子君) ただいま議題となりました意見書案第13号 よど号ハイジャック犯の徹底した捜査を求める意見書につきまして、発議者を代表して趣旨説明を申し上げます。 意見書案第13号につきましては、陳情第42号を去る11月28日に開かれた総務常任委員会におきまして全会一致をもちまして了承したことに伴い、提案いたした次第であります。 意見書案の内容につきましては、お手元に御配付いたしたとおりでございますので、何とぞ同僚各位におかれましては、本意見書案の趣旨を御理解いただき、全会一致をもちまして御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げ、発議者代表の趣旨説明を終わらせていただきます。 ○議長(岡本勇君) 以上で、発議者代表の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御意見がなければ、これにて討論を打ち切ります。 これより表決に入ります。 採決いたします。 意見書案第13号に御賛成の諸員は御起立を願います。         〔総員起立〕 ○議長(岡本勇君) 総員起立により、意見書案第13号は原案どおり可決いたしました。 -------------------------------------- △決議案第4号 総合的病院に関する決議(表決) ○議長(岡本勇君) 日程第7、決議案第4号 総合的病院に関する決議を議題といたします。 発議者代表の説明を求めます。 6番、池田君。         〔6番 池田一音君登壇〕 ◆6番(池田一音君) ただいま議題となっております決議案第4号 総合的病院に関する決議について、発議者を代表して趣旨説明をさせていただきます。 本市は、市内に総合的機能を有する病院がないことから、高度な専門的医療技術と多岐にわたる診療科目を持つ病院を求める声が多く、それにこたえて病院誘致を推進しているところでございます。本市議会においても、条例の制定や決議や意見書の可決等を行い、その実現に向けて積極的に取り組んできております。本年8月には、進出を検討している医療機関が正式に病院開設申請を行い、神奈川県の許可を得るに至っております。 ところが、本年4月以降、市当局と進出予定地周辺の地元自治会との話し合いは、約9か月間にわたり全く行われず、その進展がない状況となっております。今回提案された歳出予算のうち、第2款総務費、第1項総務管理費、第7目財産管理費中の委託料、用地測量費530 万円につきましては、前提となる当該用地の普通財産への変更が議会提案時にされておらず、委員会審査後の平成15年12月11日付けで当該用地の普通財産への変更が行われたことが明らかとなっております。このような状況で当該用地の測量費を提案することは不適切であり、総務常任委員会の審査時にあった厳しい指摘を市当局は重く受け止めるべきであります。 ついては、改めて議決機関へ付議する案件についての十分な精査を強く求めるとともに、今年度中に行われる測量に当たっては、地元自治会との話し合いの場づくりと、その理解を得るための努力を重ねて求め、併せて市民への情報提供と説明責任を強く要請するものであり、提案をいたした次第であります。 決議案の内容につきましては、お手元に御配付させていただいたとおりでありますので、何とぞ同僚各位におかれましては、本決議案の趣旨を御理解いただき、全会一致で賛同いただきますようよろしくお願い申し上げ、提案説明といたします。 ○議長(岡本勇君) 以上で、発議者代表の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可します。 高野毅君。 13番、高野君。         〔13番 高野 毅君登壇〕 ◆13番(高野毅君) ただいま議題となっております決議案第4号 総合的病院に関する決議について、市政クラブを代表し、反対の立場から討論に参加いたします。 この決議文は、当該用地の普通財産への変更が議会提案時になされていないことを不適切とし、議決機関へ付議する案件について十分な精査を求めるとしていますが、そもそも予算とは、一定期間の収支の見積もりであり、一定の見込みの中で予算として編成され、議会に提案されてくるものと考えています。 今回の測量費の提案についても、沼間3丁目の(仮称)第6小学校用地は、平成13年度には既に教育委員会から用途廃止の見解が示されており、それを前提に多くの市民の方が望む総合的病院の誘致が同用地を貸し付けることとして進められ、既に国家公務員共済組合連合会に対し、同用地での神奈川県の病院開設許可がおりております。この総合的病院は、平成18年4月を開設予定としていることから、病院建設スケジュールを考えても、本年度中に用地測量を実施し、必要な情報を提供したいとする行政の行動は的を射たものと言えます。 確かに予算提案時に普通財産への引き継ぎがなされていることにこしたことはありませんが、これまでの当該用地に係る経緯からして、普通財産に引き継がれることは予定されているものとして、予算を提案してきたこと、不適切であるとは言えないと考えます。このような確実と言える見込みをもとにした予算までを不適切とすることは、予算制度そのものの根幹にかかわるものと考え、決議案に反対いたします。 ○議長(岡本勇君) 以上で、通告による討論は終わりました。 お諮りいたします。 これにて討論を打ち切ることに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御異議なしと認め、これにて討論を打ち切ります。 これより表決に入ります。 採決いたします。 決議案第4号に御賛成の諸員は御起立を願います。         〔多数起立〕 ○議長(岡本勇君) 多数起立により、決議案第4号は原案どおり可決いたしました。 -------------------------------------- △決議案第5号 ふれあいスクール事業に関する決議(表決) ○議長(岡本勇君) 日程第8、決議案第5号 ふれあいスクール事業に関する決議を議題といたします。 発議者代表の説明を求めます。 11番、塔本君。         〔11番 塔本正子君登壇〕 ◆11番(塔本正子君) ただいま議題となりました決議案第5号 ふれあいスクール事業に関する決議について、発議者を代表して、提案説明をさせていただきます。 ふれあいスクール事業は、全児童を対象に小学校の余裕教室の活用として、平成11年に開設され、現在3校で実施されています。この間、生活支援型、児童館型、20分登録等、利用者は増加し、放課後の利用が 200名を超えることもあり、場所や人的配置も含めた整備が求められているところであります。 このような中で来年度の生活支援登録希望者が最も多いところで84名見込まれ、今のままであれば、希望者が利用できない事態が生じる可能性が極めて強くなっています。児童たちのためにも、今後の施設整備を待つことなく、早急に措置を図るべきと判断したものです。 決議案については、お手元に配付させていただきました。議員各位におかれましては、本決議案の趣旨に御賛同いただけますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(岡本勇君) 以上で、発議者代表の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 森典子君。 1番、森君。         〔1番 森 典子君登壇〕 ◆1番(森典子君) ただいま議題となっております決議案第5号 ふれあいスクール事業に対する決議に反対の立場で意見を申し上げます。 私は平成11年のふれあいスクール開始から、事業がどのように進められているのかを注目してきました。ふれあいスクールの子供たちに感想を聞き、保護者やふれあいスクールに携わるパートナーやボランティアの方々に現場の声を聞いてきました。子供たちが放課後ふれあいスクールに集まってくる様子や乳幼児の子育て支援ほっとスペースを見ると、有効な事業であると思います。しかし、先日の決算でも指摘したように、子供たちが過ごす場所としての環境整備やパートナーの配置人数の改善が必要であると考えています。 一方、この決議の中で、来年度のふれあいスクール事業に向けて、学校以外の施設も含め、場所の確保に努めることを求めていますが、私は場所を学校以外の施設にすることに疑問を感じます。なぜならば、ふれあいスクールの理念や目的を変えることになるからです。ふれあいスクールは、平成9年から学校関係者や地域の関係団体の方々で、学校の果たすべき役割を見直し、地域に開かれた学校について協議する中で生まれてきました。それは学校を地域に開いて、子供たちが地域の人たちとふれあい、異年齢の子供たちとの交わりの中で、子供の育ちと子育てを支援していくものです。 このように学校を拠点として、地域づくりをすることが基本になります。議会が決議によりふれあいスクールの在り方を変えるのではなく、もしふれあいスクールの概念の再検討が必要とするならば、子供たちも含め、学校関係者やふれあいスクールを支えている地域の人々、そして行政とで話し合わなければならないと思います。むしろ学校以外の場所であれば、学童保育や児童館について、市民の声やニーズをとらえて検討することが必要ではないでしょうか。 また、ふれあいスクールが開始して4年目、このように多くのニーズがあることが分かりました。これまでの解決すべき課題を改善し、まだふれあいスクールがスタートしていない池子小学校や沼間小学校でも、地域の方々や学校関係者の協力を得ながら開設できるように、行政の一層の努力を望みます。 以上で、私の反対討論といたします。 ○議長(岡本勇君) 以上で、通告による討論は終わりました。 お諮りいたします。 これにて討論を打ち切ることに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御異議なしと認め、これにて討論を打ち切ります。 これより表決に入ります。 採決いたします。 決議案第5号に御賛成の諸員は御起立を願います。         〔多数起立〕 ○議長(岡本勇君) 多数起立により、決議案第5号は原案どおり可決いたしました。 -------------------------------------- △決議案第6号 公共施設建築における適切な設計プロセスの構築を求める決議(表決) ○議長(岡本勇君) 日程第9、決議案第6号 公共施設建築における適切な設計プロセスの構築を求める決議を議題といたします。 発議者代表の説明を求めます。 9番、平井君。         〔9番 平井竜一君登壇〕 ◆9番(平井竜一君) 決議案第6号 公共施設建築における適切な設計プロセスの構築を求める決議の発議者を表して、趣旨説明を申し上げます。 行政がこれまで進めてきた公共施設建設において、市民参加が進んできたとは言うものの、まだまだ決して満足のいくものとは言えません。この間、文化・教育ゾーン計画においても、あるいは地域活動センター計画においても、より多くの市民との情報共有の必要性や基本設計者選択方法の問題など、市民参加のプロセスと設計のプロセスについて、多くの問題、課題が指摘されてまいりました。その具体的な内容は、お手元にお配りしたとおりでございます。 行政は、これらの指摘を真しに受け止め、今後よりよい公共施設をつくるために、なお一層真剣に取り組んでいただきたいと思っております。そして、現在検討中の市民参加条例においても、検討項目の一つとして議論を深め、公共施設建築における理想的な設計プロセスの仕組みを制度化することを強く求めるものであります。 議員の皆様におかれましては、御理解を賜り、何とぞ全会一致をもって御賛同いただきますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 ○議長(岡本勇君) 以上で、発議者代表の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可します。 近藤大輔君。 7番、近藤君。         〔7番 近藤大輔君登壇〕 ◆7番(近藤大輔君) ただいま議題となっております決議案第6号 公共施設建築における適切な設計プロセスの構築を求める決議に賛成の立場で討論に参加します。 趣旨説明でも指摘がありましたように、行政がこれまで進めてきた公共施設建設における市民の参画はまだまだ満足のできるものではありません。このことは本定例会でも議論されました新宿地域活動センターの建設をめぐり、早期建設と設計変更を求めた相反する陳情が出されたことや、東逗子駅前複合施設建設計画においても、平成12年、市民の理解と協力を得て実施することを求める陳情が了承され、現在行政計画を再検討していること。そして、文化・教育ゾーン計画について、多くの問題が市民より指摘されてきたことからも分かります。 一度建築されてしまえば、40年、50年と市民が利用し、逗子にあり続けるわけですから、設計プロセスを大切にし、慎重を期して事業に当たっていただきたい。今後の公共施設を建設するに当たり、市民意見の集約に当たって、協議会組織を明確に位置付けることや公の場における合意形成を行うことと、市民意見の集約のために広報の予算や専門家の配置を適切に措置することを求めます。併せて基本設計を重視し、十分に市民の合意形成を図ることと、逗子の景観にふさわしいデザインにするため、市民や専門家から成るチェック機構などが必要であるということも申し上げておきます。 これからのまちづくりにおいて、市民と行政のパートナーシップが必要であることは言うまでもありません。そのためには市民との協働による公共建築設計の仕組みを構築し、市民と行政の真のパートナーシップを強く求めるとともに、現在協議を重ねております市民参加条例においても検討していただくよう申し上げ、私の賛成討論といたします。 ○議長(岡本勇君) 以上で、通告による討論は終わりました。 お諮りいたします。 これにて討論を打ち切ることに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御異議なしと認め、これにて討論を打ち切ります。 これより表決に入ります。 採決いたします。 決議案第6号に御賛成の諸員は御起立を願います。         〔総員起立〕 ○議長(岡本勇君) 総員起立により、決議案第6号は原案どおり可決いたしました。 -------------------------------------- △決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求める決議(表決) ○議長(岡本勇君) 日程第10、決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求める決議を議題といたします。 発議者代表の説明を求めます。 8番、菊池君。         〔8番 菊池俊一君登壇〕 ◆8番(菊池俊一君) ただいま議題となりました決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求める決議につきまして、発議者を代表して、趣旨説明を申し上げます。 本市議会は、内部告発によって明るみに出た久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の改ざん疑惑を調査するため、平成15年第2回定例会において、弁護士相談記録解明調査特別委員会を設置し、本日中間報告を行いました。委員会の調査によって、弁護士相談記録には、当初市が開発を否とすることに対する弁護士の否定的見解、市が仮に当該開発に対し反対の意見表明を行い裁判になった場合、裁判を維持するだけでも難しいであろうが記述されていましたが、約1か月後にその部分が記録から削除されたことが明らかとなりました。 また、委員会において、顧問弁護士は「久木5丁目開発計画を市が否とすることに合理的理由があるかないかということは分かりません」と答弁し、市長が第1回定例会において、「合理的な理由と判断されると顧問弁護士から見解としていただいている」と答弁した内容と弁護士の見解が食い違うことが判明しました。 以上のことを踏まえると、今回の件は、弁護士相談記録の作成過程に問題があり、なおかつ弁護士の見解に基づいて、久木5丁目開発計画を市長が否と判断したとする経緯に不可解な点があることに対する内部告発と言えます。 しかし、市長は特別委員会開催当日に、弁護士相談記録の外部流出に対して、地方公務員法違反及び窃盗容疑で被疑者不詳のまま刑事告訴し、警察に内部告発者の捜査をゆだね、特別委員会においては、警察の捜査を理由に議会への説明を拒んでいます。これは市長として責任を果たさないばかりか、議会の調査権をないがしろにする行為であり、まことに遺憾であります。 本来公務員は、何人も不正を知ったときは告発をしなければならない責務があり、社会正義に基づいて内部告発をしたと思われる職員を、内部調査も不十分なまま行政の手によって犯罪者にしてはなりません。今、市長がすべきことは、行政の責任において、なぜこのような事態が起こったのか、その原因を解明することであります。したがって、市長に対し、刑事告訴を取り下げ、久木5丁目開発計画に関する弁護士相談の事実経過を調査して、その真相を明らかにすることが必要と判断し、提案するものであります。 なお、決議案の内容につきましては、お手元に御配付させていただきましたとおりでありますので、何とぞ同僚議員各位におかれましては、本決議案の趣旨を御理解いただき、全会一致をもって御賛同いただきますようにお願い申し上げ、発議者代表の趣旨説明を終わらさせていただきます。 ○議長(岡本勇君) 以上で、発議者代表の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) それでは、発議者に対して6点質問させていただきます。 まず、内部告発によって明るみに出たとしているが、内部告発をすべき要件として、犯罪行為や不正などの行為が存在していることを確認した上で内部告発であると断定したのか。 二つ目、改ざんとしているが、記録を確認した弁護士及び情報公開審査委員による苦情処理結果を見ても、改ざんというし意的な変更は認められないとの見解を得ているのに、なぜ改ざんという言い方をするのか。 三つ目、作成過程に問題があるとしているが、調査の中で一般的事務処理の過程であることが明らかになっているが、どこに問題があるのか。 四つ目、議会への説明を拒んでいるとしているが、捜査にかかわる部分については説明ができないのであって、拒んでいるわけではない。経緯等については説明がなされているのに、なぜ理解できないのか教えてください。 五つ目、社会正義に基づいてとしているが、民意に基づく環境保全、開発の拒否を否定することが社会正義とするならば、事業者の開発、環境破壊が正義となってしまうが、発議者はそれについてどう考えていらっしゃるのでしょうか。 最後に、明確な不正があると信じて行動しているなら、なぜ問題となったところで姿をあらわし、正々堂々と不正を証明しないかと私は考えるが、どのように考えられますでしょうか。 以上で、第1回目の質問を終わります。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) 6点ということだったんですが、ちょっと早口だったもので、もしかしたら意図としない答えになってしまうと思うんですが、それは御了承ください。 1点目、内部告発かという意味だったというふうにとらえているんですか、どういうことかということだというふうにとらえているんですが、本日の中間報告書に書かれている内部告発と同等というふうにとらえていただければいいと思います。 2番目、なぜ改ざんという文章を書かれているか。情報公開審査会においては改ざんという言葉を用いていないということですが、改ざんというのは、人それぞれのとらえ方でありまして、私としてはこれは改ざんであるというふうに判断し、それに対して賛同者を募ったわけでございます。これはとらえ方というふうに理解していただければと思います。 3番目、作成過程にどこが問題があったかということですが、これは委員会の中でテープを取っていないので、聞きながら要約した中でとらえ方がさまざまあるということで、最初に書いた文章が上司の指示によって書き換えられたということが、私にとっては作成過程に問題があったというふうに、そこの部分だというふうにとらえてください。 議会の捜査を拒んでいない、何でか。拒否をしていないというところだったと思うんですが、それに関しては、この特別委員会が開催されるのは、6月14日に議会運営委員会で決まったわけでございまして、そのときに弁護士が「まだ待て」と言っているにもかかわらず、16日に出してしまい、その結果、委員会での調査を警察の捜査を理由に答弁を一部していないというところがあったので、拒んでいるというふうに解釈いたしまた。 5番目、民意に基づく開発行為に対する業者の側に立っているのではないかという多分私に対して……。民意に基づくまでは分かったんですが、開発行為に対する、ちょっとこれは理解ができなかったものです。事業者の開発行為を是とするという問題では今回はございません。今回は弁護士の相談記録に関して、書き方が大分変わったということに対して問題提起をしているわけでございます。 6番目、明確な不正行為であるならば、名前を明らかにして、正々堂々と戦うべきだというふうにしていないのはなぜかということだったと思うんですが、これについては現在内部告発に関しては、日本は大変遅れておりまして、法整備がまだできていない状況ですので、現在の日本の社会の中では、内部告発というのは密告に当たるというとらえ方が多いので、本人はそういうふうに出てこないのではないかというふうに私は考えております。 以上です。 ○議長(岡本勇君) 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) それでは、2回目の質問に移らさせていただきます。 まず、第1番目に質問いたしました内部告発によって明るみに出たという点について、犯罪行為や不正など、その他要件として犯罪行為や不正などの行為が存在しているのかという観点から聞いたんですが、それに対してお答えがなかったので、再度御質問させていただきます。 また、議会への説明を拒んでいるという部分について、その捜査のタイミングとそのあたりについては、行政の方で決めていることだと思うが、その点についてもう一度お聞かせいただきます。 2回目の質問は、以上二つ聞かせていただきます。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) 犯罪行為、不正であるかというふうにとらえているのかどうかということですが、現在の段階では、内部告発自体が他の国と違いまして、とらえ方として、内部告発というのは、自分の働いている職場で悪いことが生じたときを知ったときにその事実を外部に公表するということを示しておりますし、私もそういうふうにとらえておりますので、犯罪行為とか、不正というよりも、悪いことが生じているときに明らかにしたいという行為が内部告発だというふうに私はとらえておりますし、今回もそのようにとらえております。 あと、捜査を拒んでいない、タイミングは行政が決めているということなんですが、この流出したと言われている資料がですね、行政側が最初に確認したのは6月10日になります。それで、6月14日の日に議会運営委員会でこの調査をしようということになりましたが、その時間的なものが短いというふうに私は考えているので、拒んでいるのではないかというふうにとらえております。 ○議長(岡本勇君) 14番、毛呂君。 ◆14番(毛呂武史君) 内部告発によって明るみに出たというふうに書かれていらっしゃいます。悪いことをしたというふうに、だれかが悪いことをしたから内部告発したんだということであれば、だれかが悪いことをしたんだというふうに発議者は考えられるということです。全くこの決議文に対しては私は理解できないということがよく理解できましたので、これで私の質問を終わります。 ○議長(岡本勇君) ほかに御質疑はありませんか。 2番、原口君。 ◆2番(原口洋子君) では、私からも幾つか質問させていただきます。 まず、1行目の「内部告発によって明るみに」というところで、先ほどの質問にもありましたけれども、その中で発議者の方は「報告書にあるように」ということでしたのて、報告書の中の場所をお示しください。 そして、もう1点、改ざん疑惑についてですけれども、発議者は自分としてはそういうふうにとらえていると、そういうふうに思うというふうにおっしゃっておられましたけれども、先ほどの中間報告書でもありましたように、まだこの特別委員会は継続中でありまして、事実関係がすべて明らかになったというふうには報告されておりませんので、これが改ざんかどうかというのははっきり分かっていないのではないかと私はとらえていますので、その辺をもう一度確認させていただきたいと思います。 そして、もう1点は、4段落目、下の方ですが、「社会正義に基づいて」というところですが、先ほどの質問にもありましたけれども、社会正義に基づいて内部告発をしたと。そこのやはり根拠をはっきりともう一度お答えください。 以上です。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) まず、1行目の「内部告発によって明るみに出た」というところが報告書のどこに載っているかですね。先ほどの毛呂議員の質問は、確か内部告発というのはどういうものであったかということに関して、私が答えたのであって、同じように内部告発であったかどうかというのがどこに書いてあるかということだというふうに私は今受け取ったんですが、それは言葉の使い方を、私はこの報告書の中で使っている「内部告発」という言葉と同じ使い方ですよというふうに私は説明したわけでございます。 2番目の改ざん疑惑、継続中なので、事実関係が明らかではないのに、なぜこういうふうにしているかということですが、「改ざん」という言葉自体が、その人それぞれそれを改ざんというふうに考えるか、それがいいように書き直されているかどうかというのは、それは人それぞれだというふうに私は考えておりますが、私のこの提案の中では、これは弁護士の発言が改ざんされていたというふうにとらえておりますので、事実関係というよりも、この事実関係をもって、私は改ざんというふうに認識しているだけでございます。 3番目の社会正義はどういうことかということですが、これは先ほど説明したように、自分の働いている職場で悪いことが生じていることを知ったときに、その事実を外部に公表しているということが社会正義だと私はとらえております。 ○議長(岡本勇君) 2番、原口君。 ◆2番(原口洋子君) では、質問させていただきます。 先ほどから言いましたように、まだこの特別委員会は継続中であるということをまず最初に発議者の方にお話ししたいと思います。それで、内部告発であるかどうかというのがまだ断定されていないというふうに私は理解しておりましたので、内部告発だという根拠を示していただきたいというふうに思っております。まず、そこの根拠を示していただきたいというのが1点目。 そして、もう一つ、社会正義というところですけれども、悪いことを知ったときと。ですから、先ほどから言っているように、この事件が本当にそうだったかどうかというのは、まだはっきり分かっていないという段階だというふうに私は理解しておりますので、なぜそのように断定できるのか、その根拠をお示しください。 そして、改ざんについてですけれども、この特別委員会の中でも、弁護士の方は三つの文書を見られて、改ざんではないというふうにおっしゃったところもありました。変造であるというふうにおっしゃった部分もあったと思っていますので、そこのところをもう一度お聞きしたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) 内部告発の根拠ということなんですが、これは報告書の方で意見として二つの意見が先ほどあるというふうに原口議員も指摘をしていたと思うんですが、それをとって内部告発の根拠というふうに私はしております。〔発言する者あり〕 2番目の社会正義ですけれども、その社会正義についてということですが、その社会正義を明らかにするために、議会で今、委員会の審議をしているというふうにとらえていただければと思います。 改ざん、変造、これは言葉のとらえ方ですので、それは改ざんであるというふうに思っている方もいれば、変造というふうに思っている方もいるということで、これは断定はできないというのは確かですが、とらえ方として、改ざんであるというふうにとらえております。〔発言する者多し〕 ○議長(岡本勇君) 御静粛に願います。 2番、原口君。 ◆2番(原口洋子君) では、最後にもう一回質問させていただきます。 とにかくまだ事実関係が分かっていないわけで、決議を議会として出すためには、それがはっきりと事実であるということが分からない限り、決議として出すということはとても認められないというふうに思っております。しっかりと根拠があれば、示していただいて、それが納得いくものであれば、もちろんそれで構わないんですけれども、もちろん社会正義において内部告発をしたかどうかというのは、この方が職員であって、悪い人だというふうに言っているわけではなくて、もちろん社会正義に基づいて、内部告発をした可能性もありますけれども、そうでない可能性もまだ今は残っているわけで、それがまだはっきりしないのではないですかというふうに思っているところです。 以上です。 ○議長(岡本勇君) 質問でなくていいんですか。 ◆2番(原口洋子君) 結構です。 ○議長(岡本勇君) 他に御質疑はありませんか。 13番、高野君。 ◆13番(高野毅君) 2人の議員の方からも質問がありましたが、私は私が疑問に思っている点を発議者に対して質問させていただきたいと思います。 3点ほど質問させていただきたいんですけれども、まず発議者は、行政内部資料が流出したことに対して、何をもって内部の者が告発したと断定しているのか、明確にお答えいただきたいと思います。 また、内部告発をした者は、弁護士の見解に基づいて、久木5丁目開発計画を市長が否と判断したとする経緯に不可解な点があることを理由にその行動を起こしたとしているが、なぜそのようなことが断定できるのかお答えいただきたいと思います。 そして、特別委員会においては、警察の捜査を理由に議会への説明を拒んでいるとしているが、この表現を見る限りでは、市長が特別委員会で議会に対する説明をすべて拒んでいるように受け取れるが、現実にはそうではないわけです。そこで、お聞きしますが、発議者は市長のどのような発言、行動をもって、このような表現をしているのか、お答えいただきたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) なぜ内部の者によって資料が出たかということに関しては、市側が告訴したときに、守秘義務違反ということが訴状の方に載っているということの説明でしたので、守秘義務違反というのは公務員であるわけですから、内部の者というふうに私はその答弁を聞いて判断したわけであります。 2番目の質問、久木5丁目の開発に関して、なぜこれが市長の決定に対して不可解なことがあるのかというふうに断定したというところですが、報告書の方になってしまうんですけれども、弁護士の発言の中で「合理的理由があるかないかということは分かりません」というふうに答えているんですが、その部分がなくなってしまったことが不可解な点というふうに私は受け止めております。 3番目の質問、市長が説明を拒んでいる。どこをとらえてかということに関しては、当初から最初に市民から得た文書1、2、3に関しては、内部のものかどうかも分からないというふうに当初から拒んでおりまして、人によっては、それは 12.1125であるというふうに発言する人もいますし、その発言内容に対して言えないという方と言える方が分かれているところが拒んでいるというふうに私はとらえております。 以上です。 -------------------------------------- △会議時間延長の件 ○議長(岡本勇君) ここでお諮りいたします。 本日の会議時間をあらかじめ延長いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御異議ないものと認め、会議時間を延長することに決定いたしました。 -------------------------------------- ○議長(岡本勇君) 13番、高野君。 ◆13番(高野毅君) まず、1回目の回答に対して改めて御質問させていただきたいと思います。 内部告発、内部の者が告発したと断定している理由を私は先ほどお聞きいたしました。それに対して、発議者の方は、守秘義務違反として行政が告訴状を出しているから、内部告発ではないかというように発議者の私見で述べられているわけです。しかし、決議文の中には「内部告発と言える」と断定しており、これは今、特別委員会で内部告発かどうか、また外部の者が勝手に持ち出したかどうかということは明確になっていない状態であるにもかかわらず、内部告発と断定して書いていることに私は矛盾を感じますし、また先ほどの説明では納得できないので、いま一度御答弁いただきたいと思います。 それ以外の点に関してはとりあえず結構ですので、その1点に関して、いま一度御答弁ください。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) なぜ断定しているかという件でございますけれども、現在捜査対象となっている人間が環境部の職員であるというふうに行政側の答弁でございましたので、内部告発であるというふうに私が断定を--私がではないですね。内部告発であるというふうにこちらの方に記入させていただきました。 ○議長(岡本勇君) 13番、高野君。 ◆13番(高野毅君) 2度ほど質問させていただきましたが、この決議文に書いてある内部告発という問題、また内部告発をした理由としても、私は到底納得できるものではございませんし、また調査中のものであると考えております。そういった意味からも、この決議文は断定して記入しているのは若干おかしいのではないかなというのが私の意見であり、これ以上の質問は不要だと感じましたので、質問の方は終わらせていただきます。 ○議長(岡本勇君) 他に御質疑はありませんか。 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) それでは、私からも簡単にお伺いさせていただきます。 まず、市長が久木5丁目開発計画を否と判断したのは、総合的に判断したのであって、発議者代表自身も開発については否と既に判断しているというふうに思っています。不可解な点とは一体何なのかということついて、まずお伺いいたします。 次に、中間報告は、外部に流出したとなっています。この決議は、内部告発と断定しています。発議者代表は、中間報告を是としている立場であります。決議の立場と矛盾しているのではありませんか。一体どちらなんでしょう。 次に、情報の流出というのは、社会の利益より、組織や個人を混乱に陥れようとする意図的な情報提供という見方もあります。それは内部告発ではなくて、先ほど発議者代表も言われた密告、あるいはたれ込みにすぎないという指摘もあります。その指摘についてはどのようにお考えをしていらっしゃるのかお伺いします。 次に、内部告発と密告、情報流出をどのように発議者代表は区別しているのか伺います。 次に、内部告発は密告に値するとの考えが先ほど示されましたが、現在の法律上、発議者は密告を奨励する立場なのかお聞かせ願います。 次に、この決議で言っている不正とは一体何のことを言っているのか伺います。 最後に、内部告発をしたと思われる職員とは推測か、それともそういう職員をあなたが知っていて、この職員をかばっているのか、お伺いしておきます。〔「知っているんだろう」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) まず、1番目の質問、市長の判断、不可解な点というところはどこかというところですが、久木5丁目開発計画を市が否とすることに合理的理由があるかないかということは分かりませんというふうに弁護士は発言していたわけでありますが、それに関しては、弁護士記録の方に途中で削除されたという経緯がありましたので、それはこの文書が出なければ分からなかったことでありますから、そこが不可解な点、不明りょうな点というふうに私はとらえております。 2番、報告書を認めるのか、決議なのかということというふうにとらえておりますが、もちろん報告書には賛成しておりますし、それをとらまえて決議案を出させていただいております。 3番目、内部告発と密告とたれ込みの区別というふうにおっしゃったかと思います。今の日本の現状では、内部告発と密告の境目が非常に難しいというふうに私も考えておりますし、密告がどういったようなことを密告というふうに指すかということに関しては、私はちょっと理解をしかねるんですが、内部告発に関しては、自分の働いている職場で悪いことが生じていることを知ったときに、その事実を外部に発表することというふうに私は認識しております。 4番目、密告を奨励する立場かというふうな質問だったと思いますが、私は密告ではなくて、内部告発に関しては奨励する立場であるというふうにとらえてください。 5番目、ここで言っている不正とは何かということですが、意図的に弁護士の発言した記録というものが変えられているというところが不正ではないかというふうに考えております。 6番、内部告発、だれか知っているのかどうかということですが、私は存じ上げません。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) 2回目の質問ですけれども、3回しかできませんが、内部告発と密告の差が難しいと言われながら、この決議は内部告発であるというふうに断定しているんです。先ほども言ったように、中間報告では内部告発ということにはなっていないんです。その辺が矛盾しているのではないでしょうか。あなた自身の内部告発を奨励するという立場については、それは個人的なことでしょうけれども、密告と内部告発の差が難しいということにすれば、密告を奨励してしまうという立場になるというふうに思うんですが、その辺について再度お伺いします。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) ちょっと私の話を理解していただけなかったのかなと思うんですが、現在の日本の状況では、内部告発というものが密告というふうにとらえることもあるので、その境が難しいというふうに私は発言しているのであって、密告という言葉の意味をとらえて、それを奨励しているわけではないですよと。内部告発に対しては奨励していますよということです。ですから、今、質問された議員さんが密告と内部告発の差が分からない、どっちを奨励しているのかということに関しては、私は内部告発に関して奨励している立場であって、密告と言われることに関しては奨励しておりません。 ○議長(岡本勇君) 4番、関口君。 ◆4番(関口正男君) 現時点では、市長の判断により警察の捜査中であります。警察の行う捜査に影響を与えかねない告訴の取り下げを求める議会の決議、議会意思は、中間報告にあるように、調査特別委員会が引き続き調査するとしたことと矛盾しているんだろうというふうに思います。また、久木5丁目開発については、発議者代表自身も否としたものであり、決議案に書いてある「不可解な点」という表現にしても、事業者の立場に立っていると思わざるを得ない。決議そのものが何らかの意図を持っているということを発言し、この決議については不可解で理解に苦しむということを申し上げ、質問を終わります。 ○議長(岡本勇君) 他に御質疑はありませんか。 18番、橋爪君。
    ◆18番(橋爪明子君) では、私の方からも何点か質問させていただきたいと思います。 まず、1点目の質問です。決議案では、初めの方ですが、「内部告発によって明るみに出た久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の改ざん疑惑を調査するため、平成15年第2回定例会において、弁護士相談記録解明調査特別委員会を設置し」とあります。これを見ますと、特別委員会設置のときは、既に内部告発が明らかとなっているというふうに私には読み取れるんですね。内部告発によって明るみに出た弁護士記録の疑惑の調査をするために設置したと。 しかし、内部の人間なのか、外部の人間かも分からない状況で、とにかく市の情報と思われる文書が外部に流出したその原因や流出の経過、背景も含めて、調査、解明が特別委員会に求められていたと私は理解しているんです。決議案の中でも、その下の方で「調査の結果、内部告発と言える」と述べられていることから見ても、特別委員会の設置の時点では、内部告発によって明るみに出たというのは、これは矛盾があるのではないかというふうに私は読んでおります。 質問させていただきますが、特別委員会設置のとき、既に内部告発であることが明らかとなっていたのか、もしそうであれば、その根拠を発議者の方にお伺いいたします。 2点目の質問は、やはり決議案に「調査の結果、内部告発である。警察に内部告発者の捜査をゆだねた」と述べられています。中間報告を見ても、「内部告発との見方があります」とされ、委員会審査の中では断定されておりません。先ほど来この点は質問もあるわけですが、私もどうしても理解ができない点ですので、改めて発議者の方が内部告発者と断定された根拠、お伺いいたします。 3点目は、内部告発であれば、文書の流出は職員が行ったということになります。かぎをかけて、書類を保管していたのではないということは、委員会審査の中で明らかとなっておりますし、外部の人間でも文書入手が不可能ではありません。委員会審査の中でも、外部の者ではあり得ないとの結論には至っておりません。発議者が文書流出が職員であると断定された根拠についてお伺いします。 4点目は、「内部告発者」と決議案の中で断定する一方で、「内部告発をしたと思われる職員」とも述べられております。この点も私は理解しがたい部分でございます。なぜ「内部告発をしたと思われる職員」、この部分だけこのような記載をされているのかお伺いします。また、内部告発が職員以外でも想定されているのかどうか、その点もお伺いします。 あと、さらに中間報告の中で、「警察の捜査が継続中であることから、その動向も見定めつつ、引き続き調査をすること」というふうに中間報告で出されています。今回告訴の取り下げを求めるということは、この委員会の判断と矛盾するのではないかと私は考えておりますけれども、発議者の方の見解を改めてお伺いしたいと思います。 もう1点、刑事告訴をしたことで、捜査を理由に市当局からは答弁を控えさせてほしいと言われて、さらに情報提供も不十分な中で、委員会として真相解明がなかなか進展しなかった。こういった経過の中で、当初から告訴の取り下げを求める議員は少なくなかった、そういう声はあったわけでございます。しかし、告訴から6か月が経過した今、なぜ告訴取り下げを求めるのか、この点についてお伺いいたします。 1回目の質問は以上でございます。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) 内部告発に関しての質問がほとんどだというふうに思います。最初の段階で内部告発だったのかどうかということを判断した理由ということですが、最初に見せられた文書に関しては、担当者の三つの印鑑が押しておりましたので、私は内部告発であるというふうに判断し、これが設置されたものだというふうに判断しております。 2番目の内部告発の根拠、1番と同様ではないかなというふうに思いますが、これに関しても、今、一番最初に答えたとおりであります。 3番目の文書流出が内部と断定した根拠でございますが、これは内部以外に職員の資料というものはさわれないというふうに、役所自体がそういうふうなシステムになっておりますので、断定しております。 4番目、「内部告発をしたと思われる職員を」ということは、これはほかも考えられるかどうかという、職員以外かということですが、この「思われる」の思われる意味が「職員」にかかっているわけではないので、それは判断してください。 5番目の中間報告と矛盾するかどうかということに関しては、私は何ら矛盾はしておりません。 6番目、6か月後のなぜ今の時期にやるかということに関しては、委員会を開いて、質疑をしても、捜査の理由上、答弁というものがされていないので、中間報告が出ましたので、私は今の時点で決議を出させていただきました。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 少し私は角度を変えて質問させていただいていたと思うんです。最初に質問したのは、「内部告発によって明るみに出た」というふうにはっきり設置の目的を書かれているので、設置をしたときに、内部告発というふうにはっきりされていたのかどうかということを私は質問しました。〔「それに答えればいい」と呼ぶ者あり〕それには答えていただきたい。 それから、職員以外には市の文書はさわれないということで、だから職員なんだという御答弁をいただきました。しかし、委員会の中でも、この点は外部の者か、内部の者か、随分審査をしてきました。確かにそういう質疑もありましたけれども、なお委員会の中で職員以外にはあり得ないというふうな、そこまでの断定は私はなかったと。ですから、中間の中でもそういった断定した記述はされていないわけですね。 先ほど来、内部告発者のこともそうですが、発議者の方が私の質問に対してお答えをいただいたのは、私は委員会の中で示された資料以外のものはないんですね。そうすると、委員会の中で同じものを持って審査をしていて、内部告発者というふうに断定もできていないということの中では、非常にここの文書で断定するというのは、私にはその根拠は分からないんですね。 ですから、これは公式な文書です。はっきり断定して書いているわけです。ですから、そこの根拠は独自にお持ちであれば、発議者の方がこれだと、職員しかあり得ないんだというふうに御判断されているのであれば、その根拠をお示しいただきたいというふうに思います。 最初に言いました委員会を設置する目的については、はっきりとお答えをいただきたいと思います。あと根拠ですね、お願いします。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) 内部の者によって明るみに出たというところなんですが、これはもともと陳情が出まして、その陳情者が内部の者であるというふうに言っておりますので、それに関して私は内部の者であるというふうに明るみに出たというふうに判断しております。 次が職員以外はさわれないということに関して、外部の者ではない根拠が分からないということだったと思うんですが、その根拠を示せということですが、委員会の中でも明らかなとおり、内部の中でも職員以外の外部の者はあり得ないというふうに担当の部署が言っておりますので、内部の者であると、外部の者ではないというふうに判断しております。 ○議長(岡本勇君) 18番、橋爪君。 ◆18番(橋爪明子君) 内部告発によって明るみに出たというところに関しては、今、御答弁では陳情者がそう述べているから、私は陳情者の言ったことを信じたという御答弁のようで、私は今の御回答を驚いてしまいました。だれかが言ったから、陳情を出した人が言ったから、それを信じちゃいましょう。特別委員会を開く目的は何だったんだろうかと。そんなことも考えてしまうくらいでございます。 それから、ますますここで決議で書かれているその根拠というところが、私もまだ非常にそもそものところで疑問を持っているわけですけれども、回数がありますので、これで私の方は終わります。 ○議長(岡本勇君) 他に御質疑はありませんか。 3番、奈須君。 ◆3番(奈須和男君) 決議案提案の代表者にお伺いいたします。 この決議案に対しまして、刑事告訴を取り下げれば、この弁護士の相談事実経過を真相や調査が十分できるんだという、取り下げればできるという根拠、どうしたら取り下げればできるのかというその根拠が一つ。 そして、この経過報告の中に弁護士の相談記録は3種類あると。この3種類は未成熟なものである。完成品になって、初めて情報公開の対象になると。それが正規なものであると、こういうふうになっているわけです。だから、未完成のものが出されるということは、市長としては財産管理上、いわゆる財物が他に流出することによって、公務員の守秘義務や窃盗、そういう問題、財物がなくなってしまうという、管理責任もありますよ。 しかし、そういう財物がなくなることによって起きたから、その行為を不正な行為として、こういう取引を、いわゆる告訴をしたと、こう判断するんですけれども、私はこの告訴はそういうものも含めて、この特別委員会は調査をしなければいけないのではないかと。あくまでも刑事告訴も含めての調査権の発動が特別委員会に与えられている調査項目ではないかと、私はこう思うんです。だから、取り下げれば、何で真相や究明ができるのか、その点について1点だけお伺いいたします。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) 質問よく理解できます。私たちは特別委員会を開いて、調査をしようということを6月14日に決めたわけであります。それで、16日の日に調査特別委員会を開会したわけでありますけれども、その日の朝に逗子市が警察に対して告訴したわけでありまして、その告訴の結果、捜査中であるから、答弁は控えさせていただくという回答が続きました。したがいまして、告訴を取り下げていただければ、調査特別委員会の中で発言していただき、我々が調査を行えるというふうに考えておりますので、この決議案の趣旨とさせていただきたいと思っております。 ○議長(岡本勇君) 3番、奈須君。 ◆3番(奈須和男君) 再度お伺いします。 この刑事告訴というのは、一つには財物という一つの弁護士の記録のいわゆる1、2、3の資料、これは未完成、未成熟なものなんですね。完成品というのは、情報公開の対象になりますから、流出してもそれは問題ないわけです。ただ、私の言うのは、こういう刑事告訴がなぜ行われ、そしてまたなぜそういうものを内部で独自に調査権の発動が、管理責任者とか、そういうものまで含めてできるかというと、かなりやはり内部における無理があるのではなかろうかと。 そういう点も含めて、やはり議会というところは、全体の公平性な立場から、健全な運用を行政にやらせるために、適切な措置を調査委員会でもって調べていくためには、告訴も含めて市長がそういう態度に出たということを今後やることのないような事態まで調査することの権限こそ、やはり私は大事ではないかなと。だから、告訴自体を取り下げれば、なぜ調査ができるんだというところまで、やはりもう少し踏み込んで考えるべきではないかということなので、その点について、取り下げれば、どういう結果が生まれるんだということをもう一度お答えいただきたい。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) 刑事告訴をして、警察が捜査するわけであります。捜査というものは、犯罪者を探すわけでありますから、その過程では犯罪者というものが探せるのかもしれません。しかし、私たち議会として調査をしているのは、この弁護士相談記録の事実経過というものが不明解であって、その弁護士相談記録の作成過程が不明りょうであって、発言がなくなってしまったり、とらえ方によって、書き方が異なっているというところが不明りょうであって、今回刑事告訴を取り下げていただいて、行政内部の考え方なり、不明りょうな点、なぜそうしたかというところを調査したいというふうに私は思っておりますので、告訴を取り下げていただきたいということであります。 勘違いしていただいてもらっては困るのが、内部告発者がどうのというのではなくて、あくまで久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録がどのような過程でどのようにしてなったのかということを調べたいということをくみ取っていただければと思います。 ○議長(岡本勇君) 3番、奈須君。 ◆3番(奈須和男君) 今、代表が申し上げた件は分からないわけではない。ただ、こういう問題で、弁護士は既にその記録を記載した内容を一番よく当事者だから分かっているわけです。そのために、これはあくまでもこの資料を見た限りでは、事実関係において改ざんではなく変造だと、こう証言しているわけです。だから、変造したといういわゆる記録事項については、やはりあくまでも市がそういった変造されたという、そういった流れが一つやはり管理者、言うなれば財物の管理者として、やはり取るべき措置を取っているのではないかと。 だから、それは議会というところは、そういうものも含めて、この全体をとらえて、調査権の発動をしたんだと私は判断するので、その点について、これを取り下げることによって、いい結果が生まれるとは限っていないんだと、私は現段階ではこの経過報告を見た限り判断しますので、この決議を出されている代表の方にもその点を理解していただきたいなと、こう思います。 ○議長(岡本勇君) 質問でなくてよろしいんですね。 他に御質疑ありませんか。 17番、岩室君。 ◆17番(岩室年治君) では、私の方からも決議案第7号の発議者代表に対して質問したいと思います。 先ほど弁護士相談記録解明調査特別委員会の中間報告も行われ、決議案では、そのことも触れられ、提案しているものと理解しています。 1番目の質問は簡単でございますから、決議案の目的について、具体的に刑事告訴を取り下げとありまして、行政が事実経過の内部調査をして、その真相を自ら明らかにすること、このことを求める2点にわたって述べられていると思いますが、この決議案の目的というのはこの部分でよろしいのかどうか確認したいと思います。 2番目の質問は、決議案では、調査特別委員会設置の目的について、次のように述べています。「本市議会は、内部告発によって明るみに出た久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の改ざん疑惑を調査するため」と言っています。また、中間報告でも触れられていますが、少し中間報告は違うんですけれども、市民からの陳情が提出され、さらに当該開発計画に関する弁護士相談記録が改ざんされた疑いがあるということで、これも新聞の報道もあって、議会としても市民からの関心が高まったから、市議会が自ら判断して、委員会条例第6条に基づいて設置し、調査を進めてきたものと私は理解しています。 ところで、本市議会が平成15年6月16日に設置された目的について、確認のため改めて発議者代表に質問しますが、市議会の正式な法的に正規の調査目的として、どのような調査事項であったのかお伺いします。しっかり答えてください。あなたと食い違いますからね、これ。また、市議会の正規の決議案でありながら、どうして調査目的を法的な調査目的としないのか、議会が許されている調査目的としないのか、その理由についてお伺いします。 第3の質問は、決議案は調査結果として述べていますが、調査の結果とは何をもって調査の結果としているのかお伺いします。私どもの見解と判断は、特別委員会の調査の結果では、結果は提出されていません。そのことは発議者もお認めになるかどうかお尋ねします。 また、現時点で特別委員会の調査は中間報告にとどまっているものであります。ところが、決議案は、調査の結果としている表現は、あくまでも中間報告として記載すべきであって、それに表現をとどめるべきでなければならないと私は考えています。ところが、決議案は、中間報告の記載にとどめるべきものを特別委員会の調査の結果のように記載して、市民に対して、市議会が内部告発と言えると判断しているかのごときに表して、市民に対して誤解を与えようとしているものではないんでしょうか。発議者が決議案の中で調査の結果としている部分は、中間報告や特別委員会の何をもって調査の結果としているのか、根拠は何か。私が今しゃべってきた内容以外にないんじゃないですか。 もしも発議者が中間報告に記載をしている経緯に不可解な点があることに対する内部告発と言えるという部分をもって、調査結果とするのであれば、特別委員会の一部の見解、中間報告の一部をもって、自らの見解でありながら、それを特別委員会の見解のごときに見せ、市民に誤解を与えようとしている決議案の内容になっているのではないでしょうか。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕発議者は中間報告に賛成しながら、なぜ中間報告の一方の見解だけをもって決議案の調査結果とできるのか、その理由について、あなたにそんな権利はあるんですか、お伺いします。 第4番目の質問は、決議案では、議会の調査権をないがしろにする行為と断定していますが、発議者は、前回と今回の特別委員会で、捜査を理由にして、議会の質問に一部控えた行政側の部分がありながら、この間、調査権が侵害されて、抗議や意見をあなたは述べましたか、この2回の中で。また、逆に行政にあなた自身は要望しているじゃないですか。調査の要にかかわらず。特別委員会は調査するんですよ。あなたたち会派の発議者は要望していた。お忘れになったんですか。 また、発議者は、私の知る限りで、特別委員会の中で行政が拒否していて、議会が解明するために、秘密会の提案、動議を出しましたか。解明を進めようと。秘密会であれば、調査権の発動で、行政から今話せないという内容だって、知ることはできたわけじゃないですか。議会の機能を十分に使うことも可能だったわけで、あなたは行政側だけに責任を求めているようですけれども、議会だって行っていけば、できたわけです。 ただし、大方の議員さん、私どもは、そこまですることがどうかという立場で、そういう判断をしてこなかったわけですよ。私は多くの特別委員会のメンバーはそういう判断の中にあったのではないかと考えていますけれども、議会の調査権をないがしろにするという態度をあなたは変えましたけれども、事情があれば、詳しい理由を述べていただきたいと思います。 5番目の質問は、決議案では「行政の手によって犯罪者にしてはならない。今、市長がすべきことは、行政の責任において、なぜこのような事態が起こったのか、その原因を解明することである」と述べられていますけれども、ところで発議者、職員を犯罪視してはならないということは、今回の行為は犯罪だと判断しているのか。ここは簡単ですから、今回の行為は犯罪だと判断しているのであれば、お答えください。犯罪でなかったら、告訴を取り下げなくたっていいじゃないですか。犯罪なのか犯罪でないのか、あなたの判断をお伺いします。 また、犯した行為は、法律を破っても、今回の行為は残念ながら、職員が犯罪者になるおそれがあるため、それを救うために、あなたは救いたいがために、告訴を取り下げるべきだと今回の提案に至ったのか、そのことについてもお答えください。 6番目の質問は、今回の行為を行った者をあなた自身は特定したいのか、特定する必要を考えているのか。そんな行為を行った人はだれでもいいと。問題ではないんだと。今後の行政の在り方が問題にされているんだということで決議案を提案されたのか、そのことについてもお答えください。 あと、8番目の質問になりますけれども、中間報告で「市政を混乱させ、条例に打撃を与えることにつながって、裁判を不利にするのではないか」という見方が述べられていますけれども、発議者は、今回の行為は内部告発を言うことから、そのような見方は誤りだと。そういう見方をするのは誤りだということですね。あなたは一方の側に立っているわけですから、もう一方の側は誤りだという判断を発議者としてしているのか、その点についてお伺いしておきたいと思います。 あと、一つ飛ばして次の質問に移りますけれども、決議案を提案するに当たって、刑事告訴後、警察の捜査が進められていると私も仄聞していますけれども、そのことは発議者は御存じなのか。知り得ていれば、どの程度あなたは今の警察の捜査が進められている状況、議会で報告された内容以外に知っていれば、今回の提案の判断の基準になっているのかお伺いしたいと思います。 最後ですけれども、特別委員会にお呼びして、参考人として出席された方がよく発議者の部屋にも来られているようですけれども、またその参考人のホームページを見ると、こういうことが公開されていたんですけれども、「私は非常に近い将来、逗子署は送検するものと見ています。内部告発者を特定して、その裏づけ捜査の段階にあると推測しています」と述べ、そのことを公に公開していますが、発議者は参考人から特別にこのようなお話を、ホームページに載せられている以外にもお話を聞いているのか、その点についてお伺いします。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) まず、特別委員会のなぜ設置したかというのは、中間報告書に書いてあるとおりだというふうに思っております。 ちょっと順番が入れ替わりますので、議会の調査権の発動、秘密会も考えて、そういうことをしたかどうかということですが、それに関しては捜査上答弁ができないということで、秘密会ということは、秘密会にしてしまえば、市民に対して明らかにならないというふうに考えておりますので、私は決められた地方自治法第 110条にのっとっての調査をしているわけでございます。 5番目、犯罪だというふうに断定しているかどうかを聞かれたと思います。犯罪を断定できるのは裁判所だけだというふうに私は感じておりますので、それに関してはお答えすることはできません。 6番目、だれがやったか特定したいかどうかに関してでありますけれども、今回の決議の趣旨というのは、なぜこのようなことをしたのかということが決議の内容でございますので、それに関してなぜこのようなことが起きたのかということを私は特定したいのであります。 7番目、内部告発でない一方の考え方は誤りだと思っているのかどうかでありますけれども、私は内部告発ということに関しての考え方を持っているのであって、他方の考え方に関してはくみ取ることはできますけれども、それに関してどうのこうの言う立場ではないというふうに考えております。 8番目の警察の捜査をほかに知っているのかということですが、私は委員会内での発言以外は知りません。 9番目、特別な話を聞いているのかどうかですけれども、聞いてはおりません。 ちょっと漏れた点があれば、指摘していただければ答えます。〔17番 岩室年治君「議会、ないがしろにしている」と呼ぶ〕 ○議長(岡本勇君) ちょっともう一遍分からないところを詳しく言ってやってください。では、2質の中で入れてやってください。〔発言する者あり〕漏れていて分からないというから。 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) どのような行為が議会の調査権をないがしろにしているかという質問だったと思います。さっきから述べているように、6月14日の日に議会運営委員会でこの調査特別委員会が設置されたにもかかわらず、開催日当日に刑事告訴をして、その結果、答弁の中で「捜査中ですので、お答えできません」というところが、私にとっては議会として調査権をしようとしたところ、捜査権に移してしまったというところがその点に当たると思います。 ○議長(岡本勇君) 17番、岩室君。 ◆17番(岩室年治君) 多岐にわたる質問だったので、発議者も大変だったと思うので、次の質問に移りますけれども、私は第1回目の質問の中で、同僚議員からも多くの発議者に対する質問がされましたけれども、何しろこの決議案を今出すには無理があるのではないか。議会がいろいろな意味で内部告発と断定してしまったり、捜査が進められている中で告訴を取り下げろなんていうのは、行き過ぎた判断ではないかと。結果的には、それが議会の信頼を失ってしまうのではないかということなんです。 私がひっかかっている大きな点では、ほかの議員からも質問があった部分もありますけれども、2質で伺いますけれども、調査の目的についてです。市議会の特別委員会の設置は、その目的は、公文書である弁護士相談記録解明に関する事項について審査及び調査するとしています。改めて質問しますけれども、決議案で述べている調査の目的とは、事実でない発議者の一部の見解をもって、決議案の部分に特別委員会の設置目的を書いたことになるわけですね。正式な市議会の名をもって、決議案の議決を求めるのであれば、市民に誤解を与えるようなもの、法的にも認められないようなもの、市議会として議決することはできない、私は考えていますよ。発議者は何をもって、意図的に勝手な自らの一方的な一面的な見解で調査目的を記載したのか。 市民から見れば、あたかも議会が決議案で書かれているような内容で設置したように誤解を与えようとしているものであって、だれにそのような権利があるのか。多数で決すれば、何を書いても、使用しても許されるのか。どうして正式な調査目的を決議案の冒頭に記載していないのか、改めてこの点。あなた、大変なことですよ。勝手に決議案でこんな目的でつくられましたなんて書いているんだから。私の意見としては、市議会の正式な調査目的でない内容を決議案に記載している以上は、直ちにこの決議案を撤回して、正式な調査目的を記載して提案すべきことを発議者にも求めておきたいと思います。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕あなたの考えと一緒にお答えください。 また、この場を借りて、さい疑のおそれもあって、市長並びに行政に対する決議案であれば、行政に対する影響力もあるんですよ。不完全なものとして、訂正して、再提出するよう、行政当局の調整を議長自身が確認されることを申し上げておきます。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕もし間違って、こんなものを議会自身が決議したら、議会の責任問題になりますよ。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕私はそのことをぜひ発議者代表、あなたは今回の決議案で重大な責任を負っているんですよ。文書を見てください。だれが見たって法的な設置目的じゃないじゃないですか。書くんだったらちゃんと書きなさいよ。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕そうじゃなかったら、こんなものは扱えないんですよ、本当は。〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕 我々はこの決議案が議会運営委員会を通過するときにいろいろ言いましたよ。だけど、手続きを踏んでいる以上、ここまで来ることは認めざるを得なかったでしょう。だから、内容について、あなた自身が言っていましたね、「中身については本会議でやらせてください」と。だから、今やっているんですよ。本当だったら、議会運営委員会の中でこの問題を取り上げて、止めたかったんですよ。こんなものはやめろと。だけど、あなたは平気で本会議にたえ得ると言っていますよね。これは本当に議員一人ひとりが責任を負う問題になるんですよ、今後。特別委員会は継続していて、矛盾しているし。そういう意味であなたの見解を最後に2質でお伺いしておきたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) 中間報告書の方を見ていただきたいんですが、その中で弁護士記録が改ざんされた疑いがあるということで、本市議会は平成15年6月16日、弁護士相談記録解明調査特別委員会を設置して、調査することとしましたというふうに、岩室議員が賛成した報告書の中に記載されているわけでございますから、それをもってこの決議案の中に入れさせていただいたわけであります。 ○議長(岡本勇君) 17番、岩室君。 ◆17番(岩室年治君) 人をばかにしないで。中間報告で私は中間報告のことも取り上げて、そんなの理由にならないよと言っているんですよ。最初に質問したじゃないですか。最初の第1回質問で、中間報告にあなたたち書いているけれども、それを理由にするだろうから、それは理由になりませんよということで最初にわざわざ親切に言ったんですよ。 では、最後お伺いしますよ。法的に基づいた設置目的でない表現を使ったということを確認させてください。それに答えてくださいよ、使っていないんだから。 ○議長(岡本勇君) 8番、菊池君。 ◆8番(菊池俊一君) 何度も話しているとおりに、中間報告書を踏まえて、この決議案を出したわけでありまして、この決議案の趣旨というのは、久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求めているわけでございますので、その辺はくみ取っていただきたいと思います。〔「答えていないじゃないか」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 他に御質疑はありませんか。 15番、網倉君。 ◆15番(網倉大介君) 議事運営ですけれども、今、17番議員の方から、議事運営なのか、質問なのか、質問だとは思いますけれども、その中で議会が出す決議についての必要な措置というのは当然あろうかと思います。前回の議会でしたか、決議について、決議後、その字句の修正等、議長の一定の判断の中でただしたという経過もあろうかと思いますので、その辺はやはりこの際議長の判断の中でしっかりと精査された方がいいのかなと。また、その辺のところの判断は議長としてむしろ対応された方がいいかなというふうに私は思いますので、その議事運営ということでお願いしたいと思います。 ○議長(岡本勇君) 6番、池田君。 ◆6番(池田一音君) ただいま網倉議員の方から議事運営についての動議が出されましたが、この動議に賛成いたします。 ○議長(岡本勇君) ただいま動議が成立しておりますので、暫時休憩といたします。              午後5時45分 休憩 --------------------------------------              午後9時05分 再開 ○議長(岡本勇君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 -------------------------------------- △日程の追加について ○議長(岡本勇君) お諮りいたします。 12月17日付けをもって菊池俊一君外4名から提出されました決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求める決議について、本日付けをもって訂正したい旨の申し出があります。 お諮りいたします。 この際、決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求める決議の訂正の件を日程に追加し、直ちに議題にいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたしました。 -------------------------------------- △決議案第7号の訂正の件 ○議長(岡本勇君) 決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求める決議の訂正の件を議題といたします。 発議者代表の説明を求めます。 8番、菊池君。         〔8番 菊池俊一君登壇〕 ◆8番(菊池俊一君) ただいま議題となっております決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求める決議の訂正につきまして、発議者を代表して、提案説明いたします。 訂正の理由は、諸般の事情により文章を精査した結果、訂正するものであります。 訂正された内容は、お手元に御配付のとおりでありますので、何とぞ議員各位におかれては、当該決議案の訂正を御承認くださるようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。 ○議長(岡本勇君) 以上で、発議者代表の説明を終わります。 これより訂正に対する質疑に入ります。 御質疑はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求める決議の訂正の件は、承認することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御異議なしと認め、決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求める決議の訂正の件は、承認することに決定いたしました。 引き続き質疑を続行いたします。 御質疑はありませんか。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許可します。 まず、橋爪明子君。 18番、橋爪君。         〔18番 橋爪明子君登壇〕 ◆18番(橋爪明子君) ただいま議題となりました決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求める決議に反対の立場から討論に参加いたします。 本決議案は、市長に対し刑事告訴を取り下げ、弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求めているものです。決議案の中で、弁護士相談記録の外部流出は内部告発と断定的に述べられていますが、この点については、弁護士相談記録解明調査特別委員会での審査が継続中であり、中間報告でも内部告発と断定するに至っておらず、市長に対し真相解明を求めながら、さらに自らも解明する立場でありながら、解明できずに内部告発と断定することは、自己矛盾と指摘せざるを得ません。 次に、刑事告訴の理由として、地方公務員法違反及び窃盗容疑と記載されていますが、この点については、議会に対し告訴状の内容は明らかにされていません。情報公開審査委員からの勧告で、犯罪捜査の目的を著しく害するおそれがあるため非公開とすべきであると述べられ、決議でも指摘しているように、非公開の判断を尊重する立場から、議会では秘密会での公開も要求してきませんでしたし、他の会派からの要求もありませんでした。 弁護士相談記録が外部流出したことで、本来個人名等一部非公開とすべき内容の行政情報が全く配慮されず公開されたことは問題であり、行政の責任は重大と考えています。発議者の言う内部告発者は、なぜこのような部分を配慮もせずに、外部に流出したのか。流出先がマスコミではなく、ある特定の個人に渡し、公表を求めたのか。現在の時点では疑問が残ります。 このような中で決議案では、職員の行った行為であり、内部告発と断定していることは、行き過ぎた判断で、根拠のないものであり、議会の信頼を失いかねないものです。庁内での内部調査は不十分でありましたが、既に告訴状が受理され、警察が捜査を進めている中で、真相も解明されておらず、わずかに分かり得た事実を持って、一方的な観点からの判断を持って、告訴取り下げを求めることは、捜査を混乱させ、真相の究明にも影響を与えるものと判断しています。 日本共産党議員団は、議会内でこの問題について、参考人の招致等も提案し、議会として責任を持って解明に努めてまいりました。今回の行為が決議案にある違法行為を公表するための内部告発であるのか、中間報告にもあるように、市政を混乱させ、条例に打撃を与え、今後の展開によっては、裁判も考えられていることから、行政を不利にする極めて悪質な行為であるのか、解明されていない真実を明らかにすることこそが、行政の信頼を回復させることであり、議会の役割と責任であると考えます。そのために日本共産党は全力を挙げるものです。 最後に、今回の決議案は上程された後、訂正しなければならなかったことを考えても、この決議に対する議会の対応は慎重であるべきであったことを意見として申し上げます。 以上で、反対討論を終わります。 ○議長(岡本勇君) 次、平井竜一君。 9番、平井君。         〔9番 平井竜一君登壇〕 ◆9番(平井竜一君) 決議案第7号に賛成の立場で意見を申し上げます。 この問題は、久木5丁目開発計画に関して市長が否と判断した根拠である弁護士の見解が最大の争点となっております。市長は、第1回定例会において、久木5丁目開発計画を市が否とすることに対して、「景観面や生活面から合理的な理由と判断されるとの見解を弁護士からいただいている」と答弁いたしました。しかし、顧問弁護士は、委員会において「合理的理由があればいいとは言ったが、何が合理的理由かは言っていない。聞く方が否としたい人は否の部分をしん酌するし、是としたい人は是の部分をしん酌する。だから、合理的理由があるかないか分からない」と答弁いたしました。これは明らかに市長の答弁と弁護士の発言内容が食い違っていると言わざるを得ません。 さらに調査によって、弁護士相談記録には、当初市が開発を否とすることに対する弁護士の否定的見解が記述されていたものの、約1か月後、市長が開発を否と発表した後に、その部分が記録から削除されたことが明らかとなっております。この点に関しては、情報公開オンブズマンも作為的な修正との疑いも生じ得ると指摘しております。弁護士の発言と市長の答弁が食い違っていること、さらには顧問弁護士の裁判にかかわる発言部分が1か月後に記録から削除されていること。これらの点を踏まえると、一連の経過には不可解な点があると言えます。 次に、内部の者によるものかどうかが議論の的になっておりますが、そもそも情報提供した陳情者は「内部の者から入手した」と答えております。また、行政も委員会において「外部から侵入した可能性は薄い。警察も内部の者と見ているのではないか」と答えていることから、内部の者の行為と考えらると判断しております。すなわち告発者は、この一連の経緯に不可解な点があることを問題視して、弁護士相談記録を外部に流したものと考えられます。 私たち次世代フォーラムは、第1回定例会において、逗子の緑を守るという観点から、開発を否とする市長の判断を支持いたしました。しかし、一連の経過に不可解な点がある以上、今後のまちづくり条例の運用を適切に行うためにも、真相を解明しなければなりません。それには刑事告訴を取り下げた上で、久木5丁目開発計画に関する弁護士相談の事実経過をさらに調査することが必要と考え、決議案第7号に賛成いたします。 ○議長(岡本勇君) 次、毛呂武史君。 14番、毛呂君。         〔14番 毛呂武史君登壇〕 ◆14番(毛呂武史君) ただいま議題となっております決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明らかにすることを求める決議について、反対の立場から討論に参加します。 本特別委員会の設置目的は、第2回定例会において提出された陳情第19号の審査過程において、当該弁護士記録について精査するために設置されたものであります。調査の過程において、弁護士記録については、その作成過程においては、6月2日申し出に対する本市情報公開審査委員の7月1日付け調査結果においても、し意的な変更は認められず、職員の裁量の範囲との判断結果が示されているとおり、一般的な文書作成と何ら変わりない過程であることが確認され、当該弁護士からも相談の経過の中で当該内容の発言があった事実を認めていることから、記録には何ら問題はないとの証言を得ています。 市長においては、弁護士の見解をもとに開発計画を否と判断したもので、経緯にうんぬんされるものではありません。市長自らが判断を下したことは紛れもない事実であり、弁護士の見解をどのようにしん酌するかは、市長の裁量において可能であると言えます。それによって、周辺住民の意見をよく反映し、貴重な自然環境の保全が図られたとすれば、市長の判断に異論を唱えるようなことにはむしろ疑問を覚えるものであります。弁護士も自らの発言においては、いかようにもとれる発言をしたとしており、相談者の意図する方向で解釈されるのは至極当然である旨述べられています。 書面では、また社会正義に基づいてとしているが、開発を是とすることをもって社会正義としていると解釈されるものでもあり、市民が望む本市の総合的な施策に反する重大な認識の誤りであると考えます。もし告発者が職員であるなら、公務員は何ぴとも不正を知ったときは告発するのは当然である。それはそこに不正が存在する必要があり、本件の場合のように、市民が望む環境の保全を図り、開発を否とすることがあたかも不正であると言わんとするならば何をもって正義とするのか、甚だ疑問であります。 また、刑事告訴については、本市情報が本来秘匿されるべき部分をも披れきされていることから、個人情報保護及び情報公開条例の趣旨、規定に基づき、これをこれ以上流布されることは、その趣旨をないがしろにし、また全市一丸となって取り組んでいる環境行政推進に対する大きな障害であることから、やむを得ず措置に踏み切ったものであることは明らかであると考えます。議会への説明においては、捜査に関することについては否としているものの、調査事項については説明がなされており、理解できるものであると考えます。 そもそも本件は申告罪ではなく、告訴を万が一取り下げても、捜査は続く可能性があり、またこの決議が可決されれば、逗子市議会が捜査を妨害する意図を持っていると市民から受け取られかねません。よって、本件調査とは関連性はあるものの、弁護士相談記録を精査することとは直接の関係はなく、告訴の取り下げを言及することは裁量外と言わざるを得ません。 以上をもちまして、反対討論といたします。 ○議長(岡本勇君) 次、眞下政次君。 16番、眞下君。         〔16番 眞下政次君登壇〕 ◆16番(眞下政次君) ただいま提案されています決議案第7号 久木5丁目開発計画に関する弁護士相談記録の真相を明かにすることを求める決議について、新世紀を代表して、賛成の立場で討論に参加いたします。 本件に関しましては、現在本市議会にて弁護士相談記録解明調査特別委員会が設置され、先ほど中間報告がされたところであります。中間報告にあるとおり、調査が十分に行えない状況にあること、また警察の捜査が継続中であることから、その動向を見定めるとして、いまだその真相は解明されておらず、今後も継続して調査を行うことになっております。これまでの特別委員会において、告訴したことを理由に市長及び行政当局からは十分な答弁は得られておらず、委員会においても、現状において幾つかの見方が存在しております。 本来このような事態において、行政の責任において、十分な内部調査を行い、真実を見極めていく。つまり行政の自助能力を発揮するべきであります。拙速にその真相解明を外部にゆだねることは、結果として、本市の自助能力のなさを問われかねないことにもつながるものであります。何しろ法の定めにより、行政のチェックは議会にゆだねられております。だからこそ、本市議会は係る調査特別委員会を設置して、調査を進めているわけです。 告訴後は、行政内部での自主的な調査は行われず、議会の調査にも告訴を理由に十分な答弁をせずでは、その真相は解明されません。ややもすれば、行政内部に疑義をかけられかねない状況を今後さらに長期化させることは、市民の行政への信頼を揺るがしかねないことともなり、避けなければなりません。 決議案の求めるところであります真相解明を一刻も早く行うために、行政の責任において、内部調査を再度徹底的に行うこと。そして、市長及び当局は、議会の調査活動に積極的に協力できる環境を整備することであります。 以上、申し上げ、決議案の趣旨に賛同するものとしての討論といたします。 ○議長(岡本勇君) 以上で、通告による討論は終わりました。 お諮りいたします。 これにて討論を打ち切ることに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御異議なしと認め、これにて討論を打ち切ります。         〔12番 松本治子君退場〕 ○議長(岡本勇君) これより表決に入ります。 採決いたします。 先に御承認いただき訂正された決議案第7号に御賛成の諸員は御起立願います。         〔多数起立〕 ○議長(岡本勇君) 多数起立により、先に御承認いただき訂正された決議案第7号は可決いたしました。         〔12番 松本治子君入場〕 -------------------------------------- △閉会中継続審査申し出について ○議長(岡本勇君) 日程第13、閉会中継続審査申し出についてを議題といたします。 総務、教育民生の各常任委員長並びに建設環境常任副委員長及び総合的病院に関する特別委員長から、目下委員会において審査中の事件につき、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中継続審査の申し出があります。 お諮りいたします。 各委員長及び副委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたしました。          閉会中継続審査申し出について                            平成15年12月19日件名付託委員会名審査結果備考議案第63号 逗子市手数料条例の一部改正について総務継続審査 H14陳情第22号 三浦半島中央道路に関する陳情建設環境継続審査平成14年第3回定例会より継続審査H15陳情第12号 総合的病院誘致について話し合い継続を求める陳情総合的病院に関する継続審査平成15年第1回定例会より継続審査H15陳情第19号 顧問弁護士相談記録の精査を求める陳情教育民生継続審査平成15年第2回定例会より継続審査H15陳情第21号 総合的病院誘致の早期実現を要望する陳情総合的病院に関する継続審査平成15年第2回定例会より継続審査H15陳情第23号 パート・臨時労働者の労働条件改善に関する陳情教育民生継続審査平成15年第2回定例会より継続審査H15陳情第27号 第6小学校予定地と総合的病院に関する陳情総合的病院に関する継続審査平成15年第2回定例会より継続審査H15陳情第36号 市長に誠意ある対応を求める陳情総合的病院に関する継続審査平成15年第3回定例会より継続審査 -------------------------------------- △閉会中所管事務調査申し出について ○議長(岡本勇君) 日程第14、閉会中所管事務調査申し出についてを議題といたします。 建設環境常任副委員長から、所管事務調査として、横須賀三浦ブロックごみ処理広域化計画について、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の所管事務調査の申し出があります。 お諮りいたします。 副委員長からの申し出のとおり、閉会中も調査に付することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡本勇君) 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたしました。          閉会中所管事務調査申し出について                            平成15年12月19日件名委員会名備考横須賀三浦ブロックごみ処理広域化計画に関する調査建設環境  -------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(岡本勇君) これをもって本定例会の付議事件は全部終了いたしましたので、平成15年第4回定例会を閉会といたします。 御苦労さまでした。              午後9時26分 閉会                    逗子市議会議長  岡本 勇                    会議録署名議員  近藤大輔                       同     橋爪明子...